【賃貸の畳張替えの修繕費用】耐用年数がない畳表替えとの違いと判断基準

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賃貸物件で畳の張替えが必要になった際、基本的に修繕費用は貸主(大家や管理会社)が負担するのが原則となっています。
しかし、借主の故意・過失による損傷や善管注意義務違反がある場合、さらに契約書に特約がある場合は借主負担になることもあります。
畳の修繕方法には「表替え」「裏返し」「新調」の3種類があり、それぞれ費用相場は5,000円〜10,000円程度と比較的安価でしょう。
この記事では国土交通省のガイドラインに基づいて、賃貸物件における畳の修繕費用負担の判断基準と実務的な対処法について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
畳の修繕費用負担の基準
賃貸物件における畳の修繕費用負担は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて判断されるのが一般的です。
通常使用による畳の劣化は貸主負担が原則
畳は自然素材のため、普通に生活していても経年劣化による変色や摩耗が発生いたします。
国土交通省ガイドラインでは、通常の居住による畳の変色や摩耗については貸主負担と明記されているでしょう。
具体的には、日焼けによる変色、家具の設置による凹み跡、歩行による自然な摩耗などは通常使用の範囲内とされます。
借主負担となる具体的なケース
一方で、借主の故意・過失や善管注意義務違反による畳の損傷については、借主が修繕費用を負担することになるでしょう。

- 飲食物をこぼして放置したことによるシミや腐食
- ペットの尿や排泄物による汚れや臭い
- タバコのヤニや焦げ跡による損傷
- 水漏れを放置したことによるカビや腐食
- 重い家具を引きずったことによる破れや損傷
特にペットによる畳の損傷は、契約書でペット飼育が禁止されている場合は重大な契約違反となり、畳全体の交換費用を請求される可能性があります。

畳の修繕費用負担について争いが生じた場合は、まず賃貸借契約書と国土交通省ガイドラインを確認することが重要です。法的判断が必要な場合は認定司法書士や弁護士にご相談ください。
畳の表替えと新調の違い
畳の修繕には複数の方法があり、それぞれ費用と作業内容が大きく異なります。
畳表(表替え)は消耗品として扱われ、耐用年数による経過年数の考慮はされませんが、畳床(新調)については耐用年数6年が設定されているでしょう。
畳の修繕方法と費用相場
畳の状態に応じて、最適な修繕方法を選択することが重要になります。
修繕方法 | 作業内容 | 費用相場 | 耐用年数の考慮 |
---|---|---|---|
裏返し | 畳表を裏返して再利用 | 4,000円〜6,000円 | 考慮されない(消耗品) |
表替え | 畳表を新しいものに交換 | 6,000円〜10,000円 | 考慮されない(消耗品) |
新調 | 畳床から全て新品に交換 | 12,000円〜20,000円 | 6年(経過年数考慮) |
裏返しは畳表の使用していない裏面を表にする作業で、畳表がまだ使える状態の時に実施されます。
表替えは畳表(ゴザ部分)のみを新品に交換する方法で、最も一般的な修繕方法でしょう。
新調は畳床(内部の芯材)から全て新品にする方法で、畳全体の寿命が来た場合に実施いたします。
畳の耐用年数の考え方と費用負担への影響
国土交通省ガイドラインでは、畳表は消耗品として扱われるため経過年数は考慮されません。
一方で、畳床については耐用年数6年が設定されており、畳全体を新調する場合は経過年数による負担軽減が適用されます。
表替えで借主に故意・過失がある場合は、入居期間に関係なく全額借主負担となることが多いため注意が必要でしょう。
賃貸物件では入居期間との関係で、短期間の入居であれば借主負担、長期間の入居であれば貸主負担となることが多いのは畳床の新調の場合に限られます。



畳の修繕時期については、使用状況や材質によって大きく変わります。費用負担については契約書の内容と実際の使用期間を総合的に判断する必要があるため、トラブルが予想される場合は専門家にご相談することをお勧めいたします。
畳の修繕費用トラブルを避けるための対処法
畳の修繕費用をめぐるトラブルを未然に防ぐため、入居時から退去時まで計画的な対応が重要になります。
入居時に確認すべき重要なポイント
入居前に畳の状態を詳細に確認し、記録を残しておくことがトラブル防止の第一歩でしょう。


- 畳の色褪せや既存の傷を写真撮影
- 賃貸借契約書の特約事項を詳細確認
- 入居時チェックリストへの記録
- 管理会社との立会い確認書への署名
- 畳の材質と前回交換時期の確認
特に、契約書に「畳の表替え費用は借主負担」といった特約がないか必ず確認することが大切です。
入居時の畳の状態を写真で記録し、日付を入れて保存しておくことで、退去時の費用負担について客観的な証拠となるでしょう。
日常的な畳のメンテナンス
適切な日常メンテナンスにより、畳を長期間良い状態で保つことができ、修繕費用の負担リスクを減らせます。
掃除機をかける際は畳の目に沿って優しく行い、濡れ雑巾での拭き掃除は避けて乾拭きを基本としましょう。
湿気対策として定期的な換気を心がけ、カーペットやラグを敷く場合は通気性を考慮した配置にすることが重要です。
飲食物をこぼした場合は即座に乾いた布で吸い取り、水分を残さないよう注意深く処理いたします。
退去時の立会い確認での注意点
退去時の立会い確認では、畳の状態について管理会社や貸主と詳細に確認し、費用負担について納得できるまで話し合うことが必要でしょう。
もし畳の修繕費用について納得できない請求があった場合は、国土交通省ガイドラインを根拠として協議を求めることができます。
特に、通常使用の範囲内での劣化については貸主負担であることを明確に主張し、必要に応じて写真などの証拠を提示いたします。



退去時の費用請求に納得できない場合は、まず管理会社との話し合いを試み、それでも解決しない場合は消費生活センターや自治体の相談窓口を利用することをお勧めします。法的な争いに発展する可能性がある場合は、早めに認定司法書士や弁護士にご相談ください。
借主が自分で畳を修繕や交換した場合の注意点
賃貸物件で借主が自己判断で畳の修繕や交換を行った場合、退去時に思わぬトラブルが発生する可能性があります。
借主が勝手に畳を交換した場合の注意点
賃貸物件で借主が無断で畳を新しいものに交換した場合、退去時に元の畳に戻すよう求められる可能性があります。
たとえ借主が良かれと思って高級な畳に交換したとしても、貸主から見れば契約内容と異なる状態になってしまうでしょう。
交換した畳の費用が借主負担であっても、退去時に元の状態に戻す費用も借主が負担することになる場合が多いのです。
畳の交換を検討する場合は、必ず事前に管理会社や貸主に相談し、書面での承諾を得ることが重要になります。
借主が自分で畳の表替えや修繕を行った場合
畳が汚れたり傷んだりした際に、借主が善意で自分で表替えや部分修繕を行うケースもあります。
しかし、借主が行った修繕が適切でない場合、かえって畳の状態を悪化させてしまう可能性があるでしょう。
また、借主が修繕費用を負担したとしても、退去時の原状回復の責任から免れるわけではありません。
畳に問題が生じた場合は、まず管理会社に連絡し、適切な対応方法について指示を仰ぐことが最も安全な方法になります。



借主が自己判断で畳の修繕や交換を行うことは、賃貸借契約違反になる可能性があります。善意であっても必ず事前に貸主の承諾を得て、適切な手続きを踏むことが重要です。
まとめ
賃貸物件における畳の修繕費用負担について、国土交通省ガイドラインに基づいた正しい知識を身につけることで、不当な費用請求を避けることができるでしょう。
通常使用による畳の劣化は貸主負担が原則であり、借主の故意・過失による損傷のみが借主負担となります。
入居時の状態確認と記録、適切な日常メンテナンス、退去時の立会い確認での適切な対応により、畳に関するトラブルは十分に予防できます。
借主が自己判断で畳の修繕や交換を行う場合は、必ず事前に貸主の許可を得て、書面での確認を取ることが重要でしょう。
適切な知識と準備により、畳のある和室での快適な賃貸生活を安心してお楽しみいただけるはずです。
- 畳の修繕費用は基本的に貸主負担だが借主の故意・過失は例外
- 畳表(表替え)は消耗品扱いで耐用年数による経過年数は考慮されない
- 表替え・裏返し・新調の3つの修繕方法がある
- 入居時の状態確認と記録がトラブル防止の鍵
- 借主の自己判断による畳の修繕・交換は事前許可が必須

