【賃貸アパートに7~10年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

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賃貸アパートに7~10年住んだ場合、退去時の原状回復費用は設備・内装材の耐用年数により大幅に負担が軽減されるのが一般的でしょう。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、賃借人が負担すべき範囲を明確に定めており、長期間の居住により「通常損耗」と「経年劣化」の考え方が重要になります。
アパートに7~10年住んでいる場合、壁紙(クロス)・畳・フローリング・設備機器などの多くが法定耐用年数を迎えるため、減価償却の効果により賃借人の費用負担が大幅に減少することが期待できます。
賃貸住宅のトラブルでお困りの方は、契約内容や居住年数を総合的に判断して、適正な負担範囲を理解することが過剰請求を避ける最も重要なポイントになります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復における7~10年居住の意味とは?
賃貸アパートに7~10年住んだ場合の原状回復費用は、設備・内装材の法定耐用年数により賃借人負担が大幅に軽減される期間に該当します。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、賃貸物件の各部位について明確な耐用年数を設定しており、長期居住者への配慮が制度化されています。
法定耐用年数と減価償却の基本概念
設備・内装材の耐用年数とは、通常の使用により設備や内装材が価値を失うまでの期間のことです。
減価償却とは、時間の経過とともに物件の価値が下がっていく現象を指し、賃借人の負担割合を決定する重要な要素になります。
7~10年という期間は、多くの内装材が耐用年数を迎える節目であり、賃借人にとって有利な条件となることが多いでしょう。

長期居住は賃借人にとって有利な要素です。適切な知識で交渉に臨みましょう。
主要な設備・内装材の耐用年数はどの程度?
賃貸住宅の主要な設備・内装材には、それぞれ異なる法定耐用年数が設定されており、7~10年居住では多くの項目が耐用年数を超過することになります。
壁紙・クロスの耐用年数と負担割合
壁紙(クロス)の法定耐用年数は6年とされており、7~10年居住した場合は耐用年数を超過しています。
耐用年数超過後の壁紙交換費用は、原則として賃借人の負担にはならないのが国土交通省ガイドラインの基本的な考え方でしょう。
ただし、故意・過失による著しい損傷がある場合は、耐用年数に関係なく賃借人負担となる可能性があります。
畳・フローリングの耐用年数
畳の法定耐用年数は5年、フローリングは6年と設定されており、7~10年居住ではいずれも耐用年数を超過する期間です。
通常使用による畳の交換やフローリングの張り替えは、賃借人負担の対象外となることが期待できます。
床材の場合も、故意による傷や著しい汚損がなければ原状回復義務の範囲外となるでしょう。


- 壁紙(クロス):6年
- 畳:5年
- フローリング:6年
- 設備機器:6~8年
- 鍵交換:入居者負担なし



耐用年数を正しく理解することで、不当な請求を避けることができます。
通常損耗と故意・過失による損耗の区別方法は?
原状回復費用の負担を判断する際、通常損耗・経年劣化と故意・過失による損耗を正確に区別することが最も重要なポイントになります。
賃借人負担にならない通常損耗の具体例
通常損耗とは、普通に生活していれば避けられない自然な劣化のことを指し、賃借人の負担対象外となります。
家具による床やカーペットのへこみ、日光による壁紙の変色、画鋲やピンの小さな穴などは通常損耗に該当するでしょう。
エアコンや冷蔵庫の電気やけ(黒ずみ)、テレビやパソコンによる電気やけも通常使用の範囲内として扱われることが一般的です。
賃借人負担となる故意・過失による損耗
故意・過失による損耗とは、注意深く使用していれば避けられた損傷のことを指し、賃借人の負担対象となります。
タバコのヤニや臭い、ペットによる傷や臭い、鍵の紛失による交換費用などが該当する代表例でしょう。
カーペットに飲み物をこぼした染み、壁に開けた釘穴(下地ボードの修理が必要な大きさ)、結露を放置したことによるカビなども賃借人負担の対象となる可能性が高い損耗になります。
損耗の種類 | 負担者 |
---|---|
日光による壁紙の変色 | 貸主負担 |
タバコのヤニ・臭い | 借主負担 |
画鋲の小さな穴 | 貸主負担 |
釘の大きな穴 | 借主負担 |
家具のへこみ | 貸主負担 |
ペットの傷・臭い | 借主負担 |



損耗の原因を客観的に判断することが、適正な負担割合の決定につながります。
賃貸に7~10年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場
7~10年の長期居住では、大部分の設備・内装材が耐用年数を経過または到達し、退去費用負担が大幅に軽減されます。
ここからは、居住年数別の具体的な退去費用相場を法的根拠とともに解説していきましょう。
賃貸を7年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 7年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数超過 | 0円(貸主負担) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 残存価値12.5% | 新品価格の12.5% |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 残存価値30% | 新品価格の30% |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 残存価値53.3% | 新品価格の53.3% |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



7年居住時は内装材のほとんどが耐用年数を超過しています。クロス・カーペット・クッションフロア等の6年耐用年数設備は完全に耐用年数を経過しており、経年劣化による交換費用は100%貸主負担となります。戸棚・収納は8年耐用年数のため残存価値12.5%、給湯器等10年耐用年数設備は残存価値30%での負担となります。故意・過失による損傷がない限り、大幅な費用負担は発生しないのが適正な状況です。
賃貸を8年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 8年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数大幅超過 | 0円(貸主負担) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 耐用年数到達 | 残存価値1円のみ |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 残存価値20% | 新品価格の20% |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 残存価値46.7% | 新品価格の46.7% |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



8年居住時は戸棚・収納・網戸が耐用年数に到達します。耐用年数到達設備の残存価値は1円となり、実質的な入居者負担はほぼ発生しません。内装材は2年の耐用年数超過となり、経年劣化による自然損耗として完全に貸主負担です。給湯器等10年耐用年数設備は残存価値20%、15年耐用年数設備は46.7%での計算となりますが、故意・過失がない通常使用による損耗については貸主負担が原則です。
賃貸を9年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 9年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数大幅超過 | 0円(貸主負担) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 耐用年数超過 | 0円(貸主負担) |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 残存価値10% | 新品価格の10% |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 残存価値40% | 新品価格の40% |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



9年居住時は戸棚・収納も耐用年数を超過し、貸主負担となります。給湯器・シャワー水栓等10年耐用年数設備の残存価値は10%まで減価し、実質的な負担額は新品価格の1割程度となります。ただし、これも故意・過失による損傷がない場合に限定されます。内装材・8年耐用年数設備は完全に耐用年数を経過しており、経年劣化による交換は100%貸主負担が法的原則です。
賃貸を10年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 10年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数大幅超過 | 0円(貸主負担) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | ||
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数到達 | 残存価値1円のみ |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 残存価値33.3% | 新品価格の33.3% |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



10年居住は長期居住の典型例で、大部分の設備が耐用年数を経過または到達します。給湯器・シャワー水栓等10年耐用年数設備は耐用年数に到達し、残存価値は1円となります。実質的には15年耐用年数設備(流し台・洗面台等)以外の退去費用負担はほとんど発生しないのが適正状況です。10年の長期居住では、故意・過失による明らかな損傷を除き、ほぼ全ての損耗が経年劣化・自然損耗として貸主負担となるのが法的原則です。
契約の特約条項が退去費用に与える影響は?
賃貸借契約書に記載された特約条項は、原状回復ガイドラインとは別に賃借人の負担範囲を拡大する可能性があるため、慎重な確認が必要でしょう。
有効な特約の3つの条件
特約が法的に有効となるためには、国土交通省ガイドラインで定められた3つの条件をすべて満たす必要があります。
第1の条件は、客観的かつ合理的理由に基づいて特約が必要とされることであり、単なる慣行や管理会社の都合では不十分でしょう。
第2の条件は、賃借人が通常の原状回復義務を超える修繕義務を明確に認識していることです。
第3の条件は、賃借人がその義務負担に対して明確な意思表示をしていることであり、契約時の説明と合意が重要になります。
無効になりやすい特約の特徴
「入居者負担で壁紙を全面張り替え」などの包括的な特約は、合理的理由が説明されていない場合は無効となる可能性が高いでしょう。
ハウスクリーニング費用についても、金額が相場を大幅に超える場合や、清掃範囲が不明確な場合は特約の有効性が問題となります。
経年劣化した設備の交換費用を入居者負担とする特約は、耐用年数を無視した不合理な内容として無効判定される場合があります。



特約の有効性に疑問がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
過剰な退去費用請求への対処法は?
7~10年居住したにも関わらず高額な退去費用を請求された場合、国土交通省ガイドラインに基づいた適正な負担範囲を主張して交渉することが重要でしょう。
証拠収集と記録保存の重要性
退去費用の交渉を有利に進めるためには、入居時と退去時の物件状況を詳細に記録することが不可欠になります。
入居時の立会い記録、日常的な清掃状況の写真、設備の使用状況などを時系列で整理して保存しておくことが効果的でしょう。
退去時の立会いでは、管理会社の指摘事項について疑問点を積極的に質問し、ガイドラインとの整合性を確認することが大切です。
段階的な解決手順
まずは管理会社との直接交渉で、耐用年数と減価償却の考え方を説明し、適正な負担範囲の再検討を求めます。
交渉が難航する場合は、消費者生活センターや宅地建物取引業協会の相談窓口を活用することをお勧めします。
法的解決が必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談を検討し、専門的なサポートを受けることが重要でしょう。



適正な知識と証拠に基づいた交渉が、問題解決の鍵となります。
まとめ
賃貸アパートに7~10年住んだ場合、設備・内装材の耐用年数により退去費用の負担が大幅に軽減されることが国土交通省ガイドラインで明確に示されています。
壁紙6年、畳5年、フローリング6年などの耐用年数を超過した項目については、通常損耗による原状回復費用は原則として賃借人負担の対象外となります。
ただし、故意・過失による損耗や契約の特約条項については別途検討が必要であり、適正な負担範囲を理解することが重要でしょう。
過剰な請求を受けた場合は、証拠に基づいた交渉を行い、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、適正な解決を目指すことができます。
- 7~10年居住では主要な内装材が耐用年数を超過し負担軽減
- 通常損耗と故意・過失による損耗の区別が重要
- 契約の特約条項は3つの条件を満たす必要あり
- 過剰請求には証拠に基づいた交渉で対処
- 専門家相談で適正な解決を目指す

