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【賃貸アパートに7~10年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

【賃貸アパートに7~10年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

賃貸アパートに7~10年住んだ場合の退去費用は法的根拠により算定されます。

最も重要なのは設備・内装材の耐用年数を正確に把握することでしょう。

また、国土交通省のガイドラインにより、多くの設備は耐用年数を経過しているため入居者負担は大幅に軽減されます。

さらに、経年劣化による自然損耗は原則として貸主負担となることが法的に明確化されています。

そこで本記事では、7~10年居住した場合の設備・内装材の退去費用相場を法的根拠とともに詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

設備・内装材の耐用年数と法的根拠

設備・内装材の耐用年数は国土交通省ガイドラインにより明確に定められており、退去費用算定の法的基準となります。

ここでは設備・内装材の耐用年数と、その法的根拠について詳しく解説していきます。

国土交通省ガイドラインによる耐用年数の定義

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、各設備・内装材の耐用年数が具体的に示されています。

具体的には、設備・内装材は以下の耐用年数により管理されているのです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 耐用年数6年
    • クロス(壁紙)・カーペット・クッションフロア
    • 畳表・エアコン・ガスコンロ・インターホン・照明器具
  • 耐用年数8年
    • 戸棚・収納・網戸
  • 耐用年数10年
    • シャワー水栓・洗濯機用防水パン・給湯器
  • 耐用年数15年
    • 流し台・洗面台・換気扇・便器・便座・給排水設備

一方で、これらの耐用年数を超過した設備については、入居者負担が大幅に軽減されることになります。

行政書士 松村 元

国土交通省ガイドラインに定められた耐用年数は法的根拠の高い基準です。7~10年居住した場合、ほとんどの内装材(クロス・カーペット等)は耐用年数を大幅に超過しており、経年劣化による交換費用は原則として貸主負担となります。設備についても、給湯器やシャワー水栓は10年で耐用年数に到達するため、残存価値は1円まで減価します。この知識は退去費用の適正性を判断する上で極めて重要です。

経年劣化と自然損耗の法的定義

次に、経年劣化と自然損耗の法的定義について確認していきます。

  • 経年劣化
    • 時間の経過により自然に発生する品質低下
    • 日照による壁紙の変色・畳の変色
    • 設備の機能低下・外観の劣化
  • 自然損耗
    • 通常の使用により生じる損耗
    • 家具の設置による床の凹み
    • テレビ等の電気焼けによる壁紙の変色
  • 入居者負担となる損耗
    • 故意・過失による損傷
    • 善管注意義務違反による損耗
    • 通常使用を超える使用による損耗
行政書士 松村 元

経年劣化・自然損耗と入居者の故意・過失による損耗の区別は法的に極めて重要です。7~10年の長期居住では、ほとんどの損耗が経年劣化・自然損耗に該当します。民法第621条では、賃借人は通常損耗について原状回復義務を負わないと規定されており、国土交通省ガイドラインもこの原則を明確化しています。退去時の費用請求に疑問を感じた場合は、損耗の原因が経年劣化・自然損耗に該当するかを慎重に検証しましょう。

賃貸に7~10年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

7~10年の長期居住では、大部分の設備・内装材が耐用年数を経過または到達し、退去費用負担が大幅に軽減されます。

ここからは、居住年数別の具体的な退去費用相場を法的根拠とともに解説していきましょう。

賃貸を7年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

原状回復工事の業者を自分で選べるの?原状回復のガイドラインを用いて解説
設備・内装材一般的な耐用年数7年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年残存価値12.5%新品価格の12.5%
網戸
シャワー水栓10年残存価値30%新品価格の30%
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年残存価値53.3%新品価格の53.3%
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

7年居住時は内装材のほとんどが耐用年数を超過しています。クロス・カーペット・クッションフロア等の6年耐用年数設備は完全に耐用年数を経過しており、経年劣化による交換費用は100%貸主負担となります。戸棚・収納は8年耐用年数のため残存価値12.5%、給湯器等10年耐用年数設備は残存価値30%での負担となります。故意・過失による損傷がない限り、大幅な費用負担は発生しないのが適正な状況です。

賃貸を8年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

フローリング工事をする職人の様子
設備・内装材一般的な耐用年数8年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年耐用年数到達残存価値1円のみ
網戸
シャワー水栓10年残存価値20%新品価格の20%
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年残存価値46.7%新品価格の46.7%
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

8年居住時は戸棚・収納・網戸が耐用年数に到達します。耐用年数到達設備の残存価値は1円となり、実質的な入居者負担はほぼ発生しません。内装材は2年の耐用年数超過となり、経年劣化による自然損耗として完全に貸主負担です。給湯器等10年耐用年数設備は残存価値20%、15年耐用年数設備は46.7%での計算となりますが、故意・過失がない通常使用による損耗については貸主負担が原則です。

賃貸を9年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

清掃が完了しているキッチン設備の様子
設備・内装材一般的な耐用年数9年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年耐用年数超過0円(貸主負担)
網戸
シャワー水栓10年残存価値10%新品価格の10%
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年残存価値40%新品価格の40%
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

9年居住時は戸棚・収納も耐用年数を超過し、貸主負担となります。給湯器・シャワー水栓等10年耐用年数設備の残存価値は10%まで減価し、実質的な負担額は新品価格の1割程度となります。ただし、これも故意・過失による損傷がない場合に限定されます。内装材・8年耐用年数設備は完全に耐用年数を経過しており、経年劣化による交換は100%貸主負担が法的原則です。

賃貸を10年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

経年劣化が見受けられるドアの様子
設備・内装材一般的な耐用年数10年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年耐用年数到達残存価値1円のみ
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年残存価値33.3%新品価格の33.3%
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

10年居住は長期居住の典型例で、大部分の設備が耐用年数を経過または到達します。給湯器・シャワー水栓等10年耐用年数設備は耐用年数に到達し、残存価値は1円となります。実質的には15年耐用年数設備(流し台・洗面台等)以外の退去費用負担はほとんど発生しないのが適正状況です。10年の長期居住では、故意・過失による明らかな損傷を除き、ほぼ全ての損耗が経年劣化・自然損耗として貸主負担となるのが法的原則です。

退去費用の負担区分判定基準

退去費用の負担区分は法的根拠に基づいて明確に判定され、入居者保護の原則が確立されています。

重要なのは、経年劣化・自然損耗と入居者の故意・過失による損耗を正確に区別することでしょう。

貸主負担となる損耗の具体例

7~10年の長期居住では、ほとんどの損耗が貸主負担の経年劣化・自然損耗に該当します。

具体的には、以下の損耗は貸主負担となることが法的に明確化されています。

  • 内装材の経年劣化
    • 日照によるクロス・畳の変色
    • 画鋲・ピン等の跡(下地ボードの張替不要)
    • 自然発生によるカビ・結露跡
  • 設備の機能低下
    • 給湯器・エアコンの性能劣化
    • 水栓金具の劣化・変色
    • 照明器具の経年劣化
  • 通常使用による損耗
    • 家具設置による床の凹み
    • 冷蔵庫背面の壁紙電気焼け
    • フローリングのワックス剥がれ
行政書士 松村 元

長期居住における損耗の大部分は経年劣化・自然損耗に該当し、民法第621条の原則により貸主負担となります。特に7~10年居住では、内装材の耐用年数を大幅に超過しているため、故意・過失による明らかな損傷を除き、ほぼ全ての損耗が貸主負担です。画鋲跡や家具による床の凹みなど、通常生活で避けられない損耗は法的に保護されており、入居者が負担する必要はありません。

入居者負担となる損耗の判定基準

一方で、以下の場合は入居者負担となる可能性があります。

  • 故意・過失による損傷
    • 釘・ネジ穴(下地ボード張替必要)
    • 落書き・汚損
    • タバコのヤニ・臭い
  • 善管注意義務違反
    • 清掃・手入れ不足によるカビ・腐食
    • 結露放置による壁紙剥がれ
    • 設備の適切な使用・清掃義務違反
  • 通常使用を超える使用
    • ペット飼育による損耗(許可なし)
    • 業務使用による過度な損耗
    • 改造・模様替えによる損傷
行政書士 松村 元

入居者負担となる損耗の判定には厳格な基準があります。単なる汚れや軽微な損傷では入居者負担にならず、明らかな故意・過失や善管注意義務違反が必要です。特に7~10年居住では、経年劣化との境界線が曖昧になるため、貸主側が故意・過失を立証する責任があります。タバコのヤニや清掃不足による著しいカビ発生など、明確に入居者の責任と認められる場合のみ負担義務が生じます。疑問がある場合は専門家に相談し、適正な負担区分を確認しましょう。

トラブル予防のための事前対策

退去費用トラブルを防ぐには、入居時からの適切な記録管理と法的知識の習得が不可欠です。

そのため、事前の準備により不当な費用請求を回避し、適正な退去手続きを実現できるのです。

入居時の状況記録と保管

まず、退去時のトラブルを予防するため、入居時に以下の記録を作成します。

  • 室内全体の写真撮影
    • 日付入りの詳細写真記録
    • 既存の損傷・汚れの確認
    • 設備の動作状況確認
  • 入居時確認書の詳細記載
    • 管理会社との立会い確認
    • 既存損傷の文書化
    • 相互署名による確認書作成
  • 契約書・重要事項説明書の保管
    • 特約条項の内容確認
    • 法的有効性の事前検証
    • 原本の適切な保管
行政書士 松村 元

入居時の記録は退去時トラブルの最大の防止策となります。特に写真記録は決定的な証拠となるため、日付設定を確認し、室内全体を詳細に撮影してください。入居時確認書は管理会社との立会いで作成し、既存損傷を必ず文書化しましょう。契約書の特約条項も重要で、消費者契約法や民法に反する不当条項は無効となるため、疑問がある場合は専門家に相談することをお勧めします。

退去時の適切な対応手順

次に、退去時の適切な対応手順について解説します。

  1. 退去1ヶ月前の事前連絡
    • 書面による退去通知
    • 立会い日程の調整
    • 原状回復範囲の事前確認
  2. 退去立会い時の対応
    • 入居時記録との比較確認
    • 損耗原因の詳細説明要求
    • 法的根拠に基づく負担区分確認
  3. 費用見積もりの検証
    • 複数業者による相見積もり確認
    • 耐用年数による減価償却計算
    • 不当請求への法的対応準備
行政書士 松村 元

退去立会い時は必ず入居時記録と比較し、新たな損耗の原因を明確に確認してください。7~10年居住では大部分が経年劣化・自然損耗のため、貸主側が故意・過失を立証する責任があります。費用見積もりには複数業者の相見積もりを要求し、耐用年数による適正な減価償却が行われているか検証しましょう。不当な請求には法的根拠を示して毅然と対応し、必要に応じて消費生活センターや専門家への相談も検討してください。

まとめ

清掃が終わり退去する準備が整った部屋

本記事で解説した法的根拠と相場を活用することで、7~10年居住時の適正な退去費用を把握できます。

まず、重要なポイントを再確認し、実際の状況に応じて適切な対応を選択してください。

7年居住では内装材の大部分が耐用年数を超過し、貸主負担となるでしょう。

一方で、8年居住では戸棚・収納が耐用年数に到達し、残存価値は1円まで減価するのです。

また、10年居住では給湯器等10年耐用年数設備も耐用年数に到達し、大幅な費用負担軽減が期待できるでしょう。

法的根拠に基づく適正な負担区分により、不当な退去費用請求を回避できるからです。

そのため、退去時は法的知識を活用し、証拠資料に基づいて冷静に対応することが重要なのです。

最後に、必要に応じて専門機関のサポートを活用し、適正な退去手続きの実現に努めましょう。

本記事の重要なポイント
  • 7年居住では内装材(6年耐用年数)が完全に貸主負担
  • 8年居住では戸棚・収納も耐用年数到達し残存価値1円
  • 10年居住では給湯器等10年耐用年数設備も残存価値1円
  • 経年劣化・自然損耗は法的に貸主負担が原則
  • 入居時記録と退去時立会いによるトラブル予防
  • 法的根拠に基づく適正な負担区分の確認

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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