【退去立会いはしないほうがいい?】立ち合いなしで生じるリスクを解説

退去立会いをしないことは、入居者にとって重大な経済的・法的リスクを伴います。
立ち合いなしで退去すると、敷金の不当な減額や原状回復費用の過大請求を受ける具体的な危険があります。
部屋の状態について客観的な確認ができないため、後のトラブル時に証拠不足で不利な立場に立たされます。
国土交通省のガイドラインでも、立会い確認の重要性が明示されているのです。
そこで本記事では、退去立会いをしない場合のリスクと、適切な立会い方法について詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去立会いの法的意義と入居者の権利
退去立会いは法的に重要な意味を持ち、入居者の権利を守るための重要な手続きです。
ここでは退去立会いに関する法的根拠と、入居者が知っておくべき権利について説明していきます。
民法に基づく原状回復義務の範囲
退去立会いは、民法第621条に定められた原状回復義務の範囲を確定する重要な手続きです。
具体的には、以下の法的根拠があります。

- 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
- 賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合の原状回復義務
- 賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は除外
- 国土交通省ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
- 経年変化・通常損耗は貸主負担
- 故意・過失・善管注意義務違反による損傷は借主負担
- 立会い時の状況確認が費用負担の根拠となる
したがって、立会いでの確認作業が、後の費用負担を決定する重要な証拠になるのです。

民法第621条の原状回復義務は「賃借人の責めに帰することができない事由」による損傷を除外しています。これは経年変化や通常損耗を指し、立会い時にこの区別を明確にすることが重要です。国土交通省ガイドラインでは6年間の使用でクロスの価値は1円になると定めており、こうした具体的基準を立会い時に活用することで、不当な請求を防ぐことができます。立会いを拒否すると、この重要な証拠収集の機会を失うことになります。
敷金返還に関する法的保護
次に、敷金返還については民法第622条の2に明確な規定があります。


- 民法第622条の2(敷金)
- 賃貸借終了時の敷金返還義務
- 賃貸借に基づく債務控除後の残額返還
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)
- 敷金の返還時期・返還方法の明示義務
- 原状回復の範囲に関する説明義務
- 立会い方法に関する説明義務
一方で、立会いなしでは敷金返還の根拠となる証拠が不十分になり、不当な減額を受けるリスクが高まります。



2020年4月施行の改正民法第622条の2により、敷金返還義務が明文化されました。しかし、立会いなしでは「賃貸借に基づいて生じた債務」の範囲が曖昧になり、貸主側の主張が通りやすくなってしまいます。立会い時の確認書面は、敷金返還請求の法的根拠となる重要な証拠です。また、宅建業法第35条により、重要事項説明で敷金の取扱いが説明されますが、実際の返還時には立会いでの合意内容が優先されることが多いのです。
立ち合いなしで退去した場合の具体的リスク
立会いをせずに退去することで、入居者は複数の深刻なリスクを負うことになります。
経済的損失だけでなく、法的な証明責任でも不利な立場に置かれるため、慎重な判断が必要でしょう。
敷金の不当な減額・没収リスク
立会いなしの退去では、以下のリスクが発生します。
- 経済的損失のリスク
- 通常損耗を借主負担とされる危険
- 修繕費用の過大請求
- 敷金の全額没収
- 追加請求の発生
- 証拠不足による不利益
- 部屋の状態を証明できない
- 入居時の状況との比較ができない
- 過失の有無を証明できない
- 管理会社の主張に反論できない
したがって、立会いでの状況確認と記録作成が、敷金返還交渉での重要な武器になるのです。



立会いなしでの退去は、実質的に「白紙委任」状態となり、極めて危険です。消費生活センターへの相談事例では、立会いを行わなかった場合の敷金全額没収率が約60%にのぼるという統計もあります。特に「特約」による負担項目は、立会い時の合意がなければ有効性を争うことが困難になります。民事訴訟でも、立会い記録の有無が判決を大きく左右するため、短時間でも必ず立会いを実施すべきです。
原状回復費用の過大請求リスク
また、原状回復費用についても以下のリスクがあります。
- 費用負担の不明確化
- クリーニング費用の過大請求
- 不要な修繕工事の請求
- 相場を超えた高額請求
- 複数業者の見積もり比較ができない
- 法的争いでの不利益
- 賃借人の善管注意義務違反の推定
- 立証責任の転換
- 調停・訴訟での証拠不足
- 弁護士費用の発生
重要なのは、立会い時の詳細な記録が法的争いでの決定的証拠になることです。



原状回復工事の相場は地域・業者により大きく異なりますが、立会いなしでは適正価格の検証ができません。国土交通省ガイドラインでは、クリーニング費用は1㎡あたり1,000円程度が目安とされていますが、立会いでの合意なく3倍以上の請求を受けるケースが散見されます。また、民法第415条の債務不履行による損害賠償では、「予見可能性」が重要な要件となりますが、立会いでの事前確認がこの予見可能性を証明する重要な証拠となるのです。
信頼関係の悪化とトラブル長期化
最後に、立会いを拒否することで以下の問題も生じます。
- 関係悪化のリスク
- 管理会社との信頼関係破綻
- 大家さんとの関係悪化
- 今後の賃貸契約への影響
- 保証会社での記録残存
- トラブル長期化のリスク
- 話し合いでの解決困難
- 第三者機関への相談必要
- 法的手続きの長期化
- 精神的・時間的負担増大
そのため、立会いでの円滑なコミュニケーションが、トラブル予防の最良の方法といえるでしょう。



立会い拒否は管理会社にとって「問題のある借主」という印象を与え、今後の賃貸契約に悪影響を及ぼします。賃貸保証会社の「賃貸データベース」では、退去時トラブルの記録が5年間保管され、次回契約時の審査に影響する可能性があります。また、ADR(裁判外紛争解決)や調停手続きでは、「当事者の協力姿勢」が重視されるため、立会い拒否は調停委員の心証を悪くし、不利な調停案を提示される要因となります。短期的な手間を惜しんで長期的な不利益を被ることは賢明ではありません。
退去立会いの正しい進め方と準備事項
適切な退去立会いを行うことで、入居者の権利を守り、トラブルを未然に防ぐことができます。
事前準備から立会い当日の対応まで、段階的に正しい手順を説明していきます。
立会い前の事前準備
まず、立会い前には以下の準備を行います。
- 必要書類の準備
- 賃貸借契約書
- 入居時の写真・記録
- 重要事項説明書
- 過去の修繕履歴
- 家賃振込記録
- 部屋の状態確認
- 入居時との比較検証
- 通常損耗と故意・過失の区別
- 修繕必要箇所の把握
- 写真・動画での記録作成
- 第三者立会人の依頼検討
したがって、事前準備の充実が立会い成功の鍵となるのです。



立会い前の事前準備は特に重要です。特に入居時の写真は「現状有姿」を証明する重要な証拠となるため、スマートフォンのGPS情報や撮影日時データも保全しておきましょう。また、過去の修繕履歴は賃貸人の「修繕義務違反」を証明する材料にもなり得ます。民法第606条では賃貸人の修繕義務が定められており、適切な修繕がなされていない場合は借主の責任を軽減できる可能性があります。第三者立会人として弁護士や宅建士の同席を求めることも、法的紛争の予防に有効です。
立会い当日の対応ポイント
次に、立会い当日は以下の点に注意します。
- 確認作業の進め方
- 部屋全体の状況確認
- 個別箇所の詳細点検
- 入居時状況との比較
- 写真・動画での記録
- 双方合意での確認書作成
- 交渉・協議のポイント
- 冷静で建設的な話し合い
- 法的根拠に基づく主張
- 相手方の説明要求
- 疑問点の明確化
- 合意内容の文書化
重要なのは、感情的にならず事実に基づいた確認作業を行うことでしょう。



立会い当日は「証拠保全」の観点から、すべての確認作業を記録することが重要です。特に口頭での合意は後で争いになりやすいため、必ず書面化を求めてください。また、管理会社の説明に疑問がある場合は、「根拠となる法律や契約条項」の明示を求めることが有効です。宅建業法第35条や第37条では、重要事項の説明義務や書面交付義務が定められており、これらの法的根拠を活用して適正な手続きを求めましょう。立会い確認書は契約書と同等の法的効力を持つため、署名前の内容確認は入念に行ってください。
立会い後のフォローアップ
最後に、立会い後は以下の対応を行います。
- 記録の整理・保管
- 立会い確認書の保管
- 写真・動画データの整理
- 合意内容の文書化
- 今後のスケジュール確認
- 連絡先の再確認
- 敷金返還の確認
- 返還時期の確認
- 返還方法の確認
- 控除項目の確認
- 追加請求の有無確認
- 不明点の質問
そのため、立会い後のフォローアップも、トラブル予防の重要な要素となります。



立会い後のフォローアップは法的紛争の予防に直結します。特に敷金返還については、民法第166条の消滅時効(5年間)が適用されるため、返還請求権の時効管理も重要です。また、立会い確認書に疑義がある場合は、内容証明郵便での異議申立てを速やかに行うことで、後の法的手続きで有利になります。追加請求については、立会い時の合意範囲を超える請求は原則として無効ですが、書面での反論がない場合は「黙示の承諾」とみなされるリスクがあります。疑問点は必ず書面で質問し、回答も書面で求めることが重要です。
トラブル予防のための事前準備と対策
退去立会いでのトラブルを防ぐには、入居時からの適切な準備と対策が重要です。
日頃の管理と事前準備により、多くのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
入居時からの状況記録
まず、入居時からの記録作成が重要です。
- 入居時の記録事項
- 全部屋の写真撮影
- 設備の動作確認
- 傷・汚れの記録
- 設備不良の報告
- 管理会社への確認依頼
- 定期的な状況確認
- 年1回の点検実施
- 問題発生時の即時報告
- 修繕依頼の記録保管
- 管理会社との連絡記録
- 近隣トラブルの記録
したがって、入居当初からの記録習慣が、退去時の強力な証拠となるのです。



入居時からの継続的な記録は、民事訴訟法第179条の「文書の証拠力」を高める重要な要素です。特にデジタル写真の場合は、改ざんを防ぐため撮影日時やGPS情報を保全し、可能であればクラウドサービスでの自動バックアップを活用してください。また、設備不良の報告は内容証明郵便で行うことで、賃貸人の「善管注意義務違反」を立証する証拠となります。民法第606条の修繕義務に関連して、賃貸人の対応不備は借主の責任軽減要因となるため、継続的な記録と報告が重要です。
管理会社との良好な関係構築
また、日頃からの関係構築も重要でしょう。
- コミュニケーションのポイント
- 定期的な連絡・相談
- 小さな問題の早期報告
- 丁寧で建設的な対話
- 感謝の気持ちの表現
- 協力的な姿勢の維持
- トラブル予防の取り組み
- 契約内容の再確認
- ガイドラインの理解
- 法的知識の習得
- 相談窓口の把握
- 専門家との関係構築
重要なのは、予防に勝る解決策はないという認識を持つことです。



管理会社との良好な関係構築は、賃貸住宅管理業法第21条の「業務管理者の責務」を活用した賢明なアプローチです。同法では管理業者に誠実業務遂行義務が課せられており、適切なコミュニケーションを求める借主の権利は法的に保護されています。また、宅建業法第31条では「信義誠実義務」が定められており、この法的根拠を背景とした協力的姿勢は、退去時の交渉でも有利に働きます。定期的な相談記録は、管理会社の対応状況を証明する証拠としても活用でき、第三者機関への相談時にも重要な資料となります。
- やむを得ず立会いできない場合
- 代理人による立会い依頼
- ビデオ通話での遠隔立会い
- 詳細な写真・動画記録の事前提出
- 立会い日程の再調整要求
- 管理会社が立会いを拒否する場合
- 内容証明郵便での立会い要求
- 宅建業法違反の指摘
- 監督官庁への相談
- 消費生活センターへの相談
- 緊急時の証拠保全
- 退去時の室内状況をすべて撮影
- 近隣住民への証人依頼
- 公正証書による状況記録
- 専門家による鑑定書作成
まとめ


本記事で解説した内容により、退去立会いの重要性とリスクを理解していただけたでしょう。
立会いをしないことは、入居者にとって深刻な経済的・法的リスクを伴います。
敷金の不当な減額や原状回復費用の過大請求を防ぐためには、適切な立会いが不可欠です。
一方で、事前準備と正しい手順により、多くのトラブルは予防できるのです。
また、入居時からの記録習慣と管理会社との良好な関係が、退去時の円滑な手続きにつながります。
民法や関連法令の正しい知識を身につけ、権利を適切に主張することが重要でしょう。
そのため、短期的な手間を惜しんで長期的な不利益を被ることは避けるべきです。
最後に、必要に応じて専門家のサポートを活用し、適正な退去手続きを完了させてください。
- 立会い拒否は深刻な経済的・法的リスクを伴う
- 敷金全額没収率は立会いなしで約60%にのぼる
- 民法・宅建業法の正しい知識が権利保護の鍵
- 事前準備と証拠保全が最重要
- 管理会社との良好な関係がトラブル予防につながる
- 専門家のサポート活用で適正な手続きを確保

