退去立ち会いはいつ何をするべき?立会いなしの場合の注意点やトラブル対策を解説!

賃貸物件を退去する際、「立ち会いは必要なの?」「立ち会いなしだと何か問題が起きる?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
退去時の立ち会いをめぐるトラブルは、敷金返還や原状回復費用の負担に大きく影響するため、事前に正しい知識を持っておくことが重要です。
この記事では、退去立ち会いの意義や流れ、立ち会いなしで退去する場合の注意点、そしてトラブルが発生した際の対処法まで詳しく解説します。
「引っ越しの準備で忙しく、大家さんとの立ち会い日程を合わせるのが難しい」という方も、この記事を読めば、あなたの権利を守りながら円滑に退去する方法がわかります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去立ち会いって何?知っておくべき基本とは

退去立ち会いとは、借主(入居者)が賃貸物件から退去する際に、貸主(大家)または管理会社の担当者と共に物件の状態を確認する手続きです。
立ち会い検査では、物件の損傷状況や設備の不具合などをチェックし、原状回復の範囲や費用負担について双方で確認します。
これは民法第621条(賃借人の原状回復義務)に基づく重要な手続きです。
退去立ち会いの主な目的は、退去時の物件状態を客観的に確認することで、後のトラブルを防止することにあります。
特に原状回復費用の負担区分をめぐる争いを未然に防ぐ役割を果たします。
- 退去立ち会いは法律で義務付けられてはいないが、トラブル防止のために強く推奨される
- 立ち会い時に物件の損傷・汚損状況を文書や写真で記録することが重要
- 立ち会い日程は退去日の1〜2週間前から調整を始めるのが望ましい
- 立ち会い後に「退去時確認書」などの書面を作成し、双方で保管する
立ち会いは法的に必須?権利と義務を確認

退去立ち会いは、法律上の明確な義務としては規定されていません。
しかし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去時の物件状態を貸主と借主の双方が確認することを推奨しています。
これは、原状回復義務の範囲や費用負担について、後のトラブルを防止するためです。
民法第621条は「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う」と規定しています。
この「通常の使用及び収益によって生じた損耗」(経年劣化)と「それ以外の損傷」を区別するためにも、退去時の立ち会いは有効な手段となります。
法的には強制ではないものの、借主にとっては自分の権利を守るための重要な機会であり、また貸主にとっても適正な原状回復費用を請求するための根拠となります。
退去立ち会いを拒否されたとしても、それ自体は契約違反にはなりませんが、後のトラブルリスクが高まる点に注意が必要です。
どんな時にトラブルが起きる?典型的な事例とは
退去立ち会いに関するトラブルは様々なケースで発生します。典型的なケースを以下に示します。

- 立ち会いなしで退去した後、予想外の高額な原状回復費用を請求された:立ち会いをせずに鍵を返却したところ、後日「壁に大きな傷があった」などの理由で高額な修繕費を請求されるケース
- 立ち会い時に確認していない箇所の修繕費用を請求された:立ち会い時には指摘されなかった設備の不具合や汚れについて、後日費用を請求されるケース
- 立ち会い日程の調整がつかず、敷金返還が大幅に遅れた:退去希望日に貸主側が立ち会えないため、退去手続きが遅れ、次の住居への入居や敷金返還に影響が出るケース
- 立ち会い時の約束と異なる修繕費用が請求された:立ち会い時には「この程度なら費用はかからない」と言われたにもかかわらず、後日費用を請求されるケース
- 立ち会い担当者の権限が不明確で、後日判断が覆された:管理会社の担当者との合意が、後日大家や上司によって覆されるケース
国土交通省の調査によると、賃貸住宅の退去時トラブルのうち約4割が原状回復費用に関するものであり、その多くは退去時の確認不足や認識の相違に起因しています。
どうやって退去する?申請から鍵返却までの流れ
退去の手続きは、申請から鍵の返却まで複数のステップがあります。
このプロセスを正しく理解し、計画的に進めることで、スムーズな退去と敷金の適正な返還につながります。
退去プロセスの基本的な流れは以下の通りです。

- 退去の申し入れ(退去予告):契約書に定められた期間(通常1〜2ヶ月前)までに、貸主または管理会社に退去の意思を伝えます。書面で行うことが望ましく、メールの場合は受領確認を得ておきましょう。
- 退去日の調整:引越し業者の予約状況も考慮しながら、具体的な退去日を決定します。この際、立ち会い日程も同時に調整すると効率的です。
- 退去前の準備:不用品の処分や清掃を行います。特に台所、浴室、トイレなどの水回りは入念に掃除しておくことがトラブル防止につながります。
- 退去立ち会い:荷物を全て搬出した状態で、貸主または管理会社の担当者と共に物件内を確認します。所要時間は、物件の大きさによりますが20~40分程度です。この際、物件の状態や原状回復の範囲について確認書を作成しましょう。
- 鍵の返却:立ち会いが終わったら、全ての鍵(合鍵含む)を返却します。鍵の返却は退去の完了を意味する重要な行為で、返却日が契約終了日および家賃発生終了日となるケースが多いです。
退去から敷金返還までの期間は、原状回復工事の期間によって異なりますが、一般的には退去後1〜2ヶ月程度です。
契約書に敷金返還の期限が明記されている場合は、その期間に従います。
なお、退去立ち会いができない場合は、事前に物件の状態を詳細に写真や動画で記録し、鍵の返却方法について管理会社と相談しておくことが重要です。
郵送で鍵を返却する場合は、配達記録が残る方法を選びましょう。
- 退去予告は契約書に定められた期間(通常1〜2ヶ月前)に必ず行う
- 立ち会い日は引越し日と別日にすると余裕を持って対応できる
- 立ち会い時には確認書を作成し、双方で署名・保管する
- 鍵はすべて返却し、返却日と返却方法の記録を残す
- 水道・ガス・電気などの公共料金の解約手続きも忘れずに行う
トラブルを未然に防ぐには?効果的な予防策

退去立ち会いにおけるトラブルを未然に防ぐためには、事前準備と適切な対応が不可欠です。
予防の基本は「記録を残す」ことと「コミュニケーションを丁寧に行う」ことです。
まず、入居時から物件の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。
これにより、退去時に「もともとあった傷」と「入居中にできた傷」を区別することができます。
また、契約書や重要事項説明書に記載されている退去時の条件や原状回復の範囲をよく理解しておくことも大切です。
退去が決まったら、余裕を持って貸主や管理会社に連絡し、立ち会い日程を調整しましょう。
退去予定日の2週間前には連絡することが望ましいです。
立ち会いができない場合は、代理人を立てるか、事前に物件の状態を詳細に記録するなどの対策が必要です。
立ち会い当日は、物件の隅々まで確認し、発見された損傷や修繕が必要な箇所について、その場で貸主と認識を共有することが重要です。
立ち会い後は必ず確認書を作成し、双方で署名・保管しましょう。
- 入居時・退去時両方の物件状態を写真や動画で記録する
- 退去の2週間前までに立ち会い日程を調整し、準備を整える
- 立ち会い時には「退去時確認書」を作成し、修繕範囲や費用負担を明記する
- 立ち会いができない場合は、物件状態の写真・動画を撮影し、日付入りで記録する
- 契約書や原状回復ガイドラインの内容を事前に確認しておく
これらの予防策を講じることで、退去立ち会いに関するトラブルのリスクを大幅に減らすことができます。
特に「記録を残す」ことは、万が一トラブルが発生した際の強力な証拠となります。
よくある疑問にお答え!退去立ち会いQ&A
まとめ
退去立ち会いは、賃貸契約の終了を円滑に進め、敷金返還に関するトラブルを防止するための重要なステップです。
法的義務ではないものの、借主・貸主双方の権利を守るために積極的に活用すべき機会といえます。
円滑な退去のためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 退去の意思決定後、早めに立ち会い日程を調整する
- 入居時と退去時の物件状態を写真や動画で記録する
- 立ち会い時に確認した内容を文書化し、双方で署名・保管する
- 原状回復の範囲と費用負担について、その場で明確に合意する
- 敷金返還の時期と金額について確認する
立ち会いができない場合でも、物件の状態を詳細に記録し、貸主とのコミュニケーションを丁寧に行うことで、多くのトラブルは回避できます。
万が一トラブルが発生した場合は、消費者センターや住宅相談窓口など、専門機関の支援を活用しましょう。
なお、退去立ち会い以外にも、契約書の理解や適切な退去予告など、退去時にはさまざまな注意点があります。
それぞれの物件や契約状況によって対応が異なる場合もあるため、不明点がある場合は専門家への相談をお勧めします。
これは一般的な情報提供であり、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。
