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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

襖・障子の破れは退去時に全額負担?原状回復費用の相場と正しい対処法

襖・障子の破れは退去時に全額負担?原状回復費用の相場と正しい対処法

賃貸物件から退去する際、「襖や障子の破れは入居者負担」と言われてしまうことがあります。

しかし、実際には経年劣化による破損なのか、入居者の故意・過失による破損なのかによって、負担すべき費用が大きく変わってきます。

特に和室のある物件では、襖や障子のトラブルが退去時の費用精算で大きな論点になることがあります。

この記事では、国土交通省のガイドラインに基づき、襖・障子の破れに関する原状回復の基本知識から費用相場、トラブルを未然に防ぐ方法まで詳しく解説します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

襖・障子の破れは誰の負担?原状回復の基本を知ろう

借主の過失により破れた襖

賃貸物件の退去時に問題となる「原状回復」とは、借主の居住によって生じた建物や設備の損耗を、契約終了時に借主の負担で修繕することを指します。

しかし、すべての修繕費用を借主が負担するわけではありません。

襖や障子の破れについても同様です。

民法第621条では、賃借物の通常の使用による損耗(経年劣化)については、賃借人に原状回復義務はないと規定されています。

このことは、2020年4月に施行された民法改正でより明確に示されました。

重要なポイント
  • 「通常損耗」は貸主負担、「故意・過失による損耗」は借主負担が原則
  • 襖や障子も使用年数や使用状況により、経年劣化として扱われることがある
  • 特約がある場合でも、消費者契約法により不当に不利な条項は無効となる可能性がある
  • 退去時の立会いで破損状況を確認し、写真など証拠を残すことが重要
  • 経年劣化の判断には国土交通省のガイドラインが参考になる

襖・障子に関する法的解釈はどうなっている?

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、襖や障子の破れについても詳細な考え方が示されています。

このガイドラインによれば、通常の使用による破れや日焼けなどによる変色は「通常損耗」として貸主負担とされています。

特に和室における襖や障子は、その性質上、経年により紙の劣化や破れが生じやすい建材です。

使用期間が長くなるほど、小さな破れや変色は通常の使用による損耗と判断される傾向があります。

一方で、明らかに乱暴な扱いや不注意による大きな破れ、穴、著しい汚れなどは「借主の故意・過失による損耗」として、借主負担となることが多いです。

例えば、ペットによる引っかき傷や子どもが遊んで突き破ったような場合は、借主負担となる可能性が高くなります。

重要なのは、契約書に特約がある場合でも、それが借主に一方的に不利な内容である場合は、消費者契約法により無効となる可能性があることです。

「退去時はすべて借主負担」といった一律の特約は適法とは言えません。

襖・障子の破れはどんなケースで発生する?

襖や障子の破れが問題となるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

これらを知っておくことで、トラブル予防や適切な対応が可能になります。

日焼けで劣化した障子
  • 経年による劣化:長年の使用により、紙が自然に劣化して破れやすくなるケース
  • 日光による劣化:日光にさらされることで紙が黄ばんだり脆くなったりするケース
  • 湿気による劣化:湿度の高い環境で紙が膨張・収縮を繰り返し破損するケース
  • 通常の使用による小さな破れ:開け閉めの際に生じる小さな破れや引っかかり
  • 乱暴な使用による大きな破れ:強い力で引いたり押したりして生じる大きな破損
  • 子どもやペットによる破損:遊びや事故による穴あけや破れ

国土交通省のガイドラインによれば、1〜4のケースは基本的に「通常損耗」とされ、原則として貸主負担となります。

一方、5〜6のケースは「借主の故意・過失による損耗」として、借主負担となる可能性が高いです。

実際の相談事例では、襖・障子の修繕費用をめぐるトラブルは賃貸トラブル全体の約15%を占めており、特に築年数が古い物件ほど発生頻度が高くなっています。

襖・障子とその他の損耗との比較

襖や障子と、その他の一般的な賃貸トラブルとの違いを理解することも重要です。

以下の表で主な違いを比較してみましょう。

手入れが行き届いておらず損耗の激しい障子や内装の様子
損耗の種類特徴通常の判断基準一般的な負担者
襖・障子の小さな破れ紙製で修繕しやすい使用年数と破れの大きさ経年なら貸主負担
壁のキズ・穴補修が必要キズの深さと原因釘穴程度なら貸主負担
フローリングの傷木材の特性による傷の深さと面積家具による擦り傷は貸主負担
設備の故障機能に影響使用年数と故障原因経年劣化なら貸主負担
畳の日焼け・へこみ自然現象使用年数と程度通常使用なら貸主負担

襖・障子の特徴は、他の建材と比べて比較的修繕費用が安価である一方、経年による劣化が進みやすく、判断が難しい点にあります。

特に、「小さな破れは通常損耗」「大きな破れは借主負担」という境界線が不明確なため、トラブルになりやすいのです。

判別ポイントとしては、破れの大きさ、場所、形状、発生原因が重要です。

例えば、引手付近の小さな破れは通常使用によるものと判断されやすく、中央部分の大きな穴は不注意によるものと判断される傾向があります。

襖・障子のトラブルはどう解決する?

借主が貸主と交渉している様子

襖や障子の破れに関するトラブルが発生した場合、以下のプロセスで解決を図ることが一般的です。

まず、退去時の立会い検査で破損状況を確認し、貸主側から修繕費用の請求があった場合は、その内容を精査します。

請求内容に疑問がある場合は、国土交通省のガイドラインを参照しながら、貸主や管理会社と交渉することが重要です。

交渉の際は、使用年数や破損の原因、程度などを具体的に説明し、なぜ「通常損耗」に該当すると考えるかを論理的に伝えましょう。

また、入居時の状態を示す証拠(写真など)があれば、それも提示すると効果的です。

話し合いで解決しない場合は、各地の消費生活センターや国民生活センターの無料相談サービスを利用することができます。

さらに解決しない場合は、簡易裁判所の少額訴訟制度や調停制度を活用する方法もあります。

重要なポイント
  • 退去時の立会い検査には必ず立ち会い、状況を写真で記録する
  • 請求内容が不明確な場合は、内訳の明細や修繕業者の見積書を要求する
  • 交渉は感情的にならず、国土交通省ガイドラインを根拠に冷静に行う
  • 和解案として修繕費用の折半を提案することも一つの解決策

解決までの期間は、当事者間の交渉で1〜2週間、相談機関を介する場合は1〜2ヶ月、法的手続きを取る場合は3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。

費用面では、相談機関の利用は基本的に無料ですが、法的手続きを取る場合は数千円〜数万円の費用が発生します。

襖・障子の破れを予防するにはどうすればいい?

借主がDIYで障子を張り替えている様子

襖や障子のトラブルを未然に防ぐための予防策も重要です。

予防の基本的な考え方は、日常的な適切な使用と定期的なメンテナンスにあります。

襖や障子は和室の風情を楽しむ大切な要素である一方、現代の生活様式に合わないこともあります。

特に小さな子どもやペットがいる家庭では、破損リスクが高まります。

予防策として、生活スタイルに合わせた対策を講じることが効果的です。

例えば、小さな子どもがいる場合は、届かない位置に引手を付けたり、襖の下部に保護シートを貼ったりする工夫が有効です。

また、定期的に引手や敷居を掃除することで、開閉をスムーズにし、破れを防止することができます。

重要なポイント
  • 入居時に襖・障子の状態を写真で記録しておく
  • 開閉は引手を使い、強い力をかけない
  • 敷居のレールに埃がたまらないよう定期的に掃除する
  • 小さな破れはすぐに補修テープで応急処置する
  • 大きな破れが生じた場合は、自己判断で修理せず管理会社に相談する

特に注意すべきは、小さな破れを放置すると徐々に大きくなり、最終的に「借主の管理不足」として借主負担になるリスクがあることです。

日頃からの点検と早めの対応が、将来的なトラブルを防ぐ鍵となります。

襖・障子の費用相場はどのくらい?

襖や障子の修繕費用は、破損の程度や修繕方法によって大きく異なります。

一般的な費用相場を以下の表にまとめました。

職人による襖の張替えの様子
修繕内容費用相場負担者の目安
襖の張り替え(1枚)3,000円〜8,000円経年:貸主、破損:借主
障子の張り替え(1枚)2,000円〜5,000円経年:貸主、破損:借主
襖の新調(1枚)10,000円〜20,000円経年:貸主、破損:借主
障子の新調(1枚)8,000円〜15,000円経年:貸主、破損:借主
小さな破れの補修500円〜2,000円通常使用:貸主
引手・敷居の修理2,000円〜10,000円経年:貸主、破損:借主

ただし、これはあくまで一般的な相場であり、地域や業者によって異なることがあります。

また、築年数や使用期間によっても負担割合が変わることに注意が必要です。

国土交通省のガイドラインでは、襖や障子の経過年数による負担割合の目安も示されています。

例えば、入居期間が6年以上の場合、通常の小さな破れであれば、ほぼ貸主負担となる傾向があります。

よくある質問にお答えします

子どもが遊んで障子を破ってしまいました。これは借主負担になりますか?

基本的に、子どもが遊んで故意または過失で破った場合は借主負担となる可能性が高いです。ただし、築年数が古い場合や紙が劣化していた場合は、負担割合が減少することもあります。早めに管理会社に報告し、対応を相談することをお勧めします。

退去時に「すべての襖・障子を張り替える」と言われましたが、妥当ですか?

すべての襖・障子を一律に張り替えるという請求は不当である可能性があります。各襖・障子の状態を個別に確認し、明らかな破損がないものについては張り替えの必要性を問い合わせることをお勧めします。国土交通省のガイドラインでは、経年劣化による張り替えは貸主負担とされています。

契約書に「退去時の襖・障子の張り替えは借主負担」と書かれていますが、これは有効ですか?

2020年の民法改正および消費者契約法の観点から、一律に借主負担とする特約は無効となる可能性があります。特に経年劣化によるものや通常使用によるものまで借主負担とするのは不当です。この点について貸主と交渉することをお勧めします。

自分で襖や障子を修理しても良いですか?

小さな破れの応急処置程度であれば問題ありませんが、張り替えなどの本格的な修理は、管理会社に相談してからにしましょう。自己判断での修理が逆にトラブルの原因になることがあります。また、修理跡が目立つ場合は、かえって費用負担が増える可能性もあります。

入居時から襖・障子に破れがありましたが、退去時に請求されないようにするには?

入居時の状態を写真で記録しておくことが最も重要です。また、入居時の確認書に破れの状態を記載してもらうことも有効です。退去時に「元からあった破れ」として説明できる証拠を残しておきましょう。

まとめ

通常損耗によりは破れた障子の様子

襖や障子の破れに関する退去時のトラブルは、正しい知識があれば多くの場合防ぐことができます。

重要なのは、「通常損耗」と「借主の故意・過失による損耗」の区別を理解し、適切な対応をとることです。

入居時には物件の状態を写真で記録し、日常的には丁寧に扱うことを心がけましょう。

小さな破れは早めに対処し、大きな破損が生じた場合は速やかに管理会社に相談することが大切です。

退去時に不当な請求があった場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に冷静に交渉しましょう。

それでも解決しない場合は、消費生活センターなどの相談機関を利用することをお勧めします。

これらの知識と対策を知っておくことで、襖・障子に関する賃貸トラブルから身を守ることができるでしょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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