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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

退去時の襖・障子の破れは借主が全額負担?原状回復費用の相場

襖・障子の破れは退去時に全額負担?原状回復費用の相場と正しい対処法

賃貸住宅を退去する際、「襖や障子の破れ」を理由に高額な修繕費用を請求されて困惑した経験はありませんか?

多くの入居者は、襖・障子の損傷が自然な経年劣化なのか、それとも借主の責任による破損なのかの判断に迷います。

「襖の張り替え費用1枚8,000円、障子4枚で20,000円」といった請求を受けて驚いた方も少なくないでしょう。

この記事では、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、襖・障子の破れに関する正しい費用負担の考え方を解説します。

どのような場合に入居者負担となり、どのような場合に大家さん負担となるのか、その境界線と具体的な対処法について理解を深めましょう。

例えば、5年間住んだアパートで襖に軽微な破れが発見された場合、張り替え費用は本当に入居者が全額負担すべきなのでしょうか?


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

襖・障子の破れは誰の責任?知っておくべき基本知識とその法的根拠

襖・障子の破れに関する責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

襖紙・障子紙は他の設備と異なり、特殊な負担区分が適用されるため注意が必要です。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、貸主には通常の使用による損耗や経年変化について修繕を行う責任があります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、襖紙・障子紙については経過年数を考慮しないものとされています。

これは壁紙やカーペットとは異なる取り扱いで、故意・過失による破れや汚損については、入居期間の長短に関係なく全額入居者負担となります。

ただし、通常の開閉による摩耗や日焼けによる変色など、通常の使用による損耗については貸主負担が原則です。

一方、子供やペットによる破れ、飲み物をこぼしたことによる汚損、物をぶつけて生じた穴などは、故意・過失による損傷として入居者が修繕費用を負担することになります。

つまり、退去時の襖・障子の破れは、その原因が故意・過失によるものであれば借主が全額負担となるため、通常の使用範囲を超えないよう注意深く取り扱うことが退去費用を抑える重要なポイントです。

賃貸の襖・障子が破れた場合の退去費用はどちらが負担する?

賃貸住宅の価値(建物価値)のイラスト

貸主が退去費用を負担するケース

襖や障子の破れが自然な経年劣化や通常使用の範囲内で発生した場合、修繕費用は貸主が負担することになります。

和紙や布は時間の経過とともに自然に劣化する消耗品としての性質があるためです。

具体的には、長期間の日光による変色や劣化、湿度変化による自然な収縮・膨張での小さな破れ、建物の振動による枠のゆがみが原因の損傷などが該当します。

また、入居時から存在していた破れや汚れについても貸主負担となります。

国土交通省のガイドラインでは、6年程度で襖・障子の価値はゼロになるとされており、築年数が古い物件での通常の劣化は貸主が負担すべきものです。

借主は入居時に襖・障子の状態を写真で記録し、適切な使用を心がけていたことを証明できるよう準備しておくことが重要です。

借主が退去費用を負担ケース

借主の故意や過失、通常の使用範囲を超えた使い方が原因で襖・障子が破れた場合、修繕費用は借主が負担することになります。

これは賃貸借契約における善管注意義務に違反するためです。

代表的なケースとして、ペットの爪とぎや噛み跡による破れ、子供のいたずらや遊びによる穴あけ、重い物をぶつけての破損、タバコの焦げ跡、飲み物をこぼした際の大きなシミなどがあります。

また、カッターナイフで切った跡や画鋲で刺した穴、落書きなども借主負担となります。

故意ではなくても、日常的に乱暴に扱った結果の破損は過失として判断されます。

修繕費用を抑えるためには、小さな破れを発見した際に速やかに管理会社に報告し、適切な補修方法を相談することが大切です。

襖・障子の張替え費用の負担者を判別するポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には襖・障子の取り扱いに関する特別な条項が記載されている場合があり、これらの内容によって退去時の負担割合が決まることがあります。

契約締結前の確認が非常に重要です。

条項例

  • 襖・障子軽微破損時の借主負担に関する条項
    襖・障子については、軽微な破れ、汚れ、日焼け等であっても借主の負担による張替えを要するものとし、通常使用による自然損耗の範囲には含まれないものとする。借主は退去時に専門業者による張替え費用を支払うものとする。
  • ペット飼育時の襖・障子費用負担に関する条項
    借主がペットを飼育する場合、ペットによる襖・障子への損傷の有無に関わらず、退去時には襖・障子の張替え費用を全額負担するものとする。また、ペット特有の臭いが付着した場合の消臭処理費用も借主負担とする。
  • 襖・障子退去時清算に関する条項
    借主は退去時において、襖・障子の状態に関わらず、清算費用として一律の金額を支払うものとする。当該費用には張替え作業費、材料費、及び関連する諸経費が含まれるものとし、実際の損傷程度による減額は行わない。
  • 襖・障子価格算定基準に関する条項
    襖・障子の損傷による費用算定は、設置からの経過年数や減価償却を考慮せず、新品交換時の市場価格を基準として算定するものとする。借主は当該基準により算出された金額を負担し、中古品や補修による対応は認められない。
  • 襖・障子材質指定に関する条項
    借主が襖・障子の張替えを行う場合は、貸主が指定する材質・品質の材料を使用するものとし、借主の判断による材料選択は認められない。指定外の材料を使用した場合は、貸主指定材料による再施工を借主負担で実施するものとする。

よく見られる条項として「和室の襖・障子については、軽微な破れであっても借主負担とする」「ペット飼育の場合、襖・障子の張り替え費用は全額借主負担」「退去時には襖・障子のクリーニング費用として一律○万円を徴収」などがあります。

また、「襖・障子の耐用年数に関わらず、破損時は時価ではなく新品価格で請求」という条項もあります。

これらの条項は法的に有効な場合が多いため、入居前に必ず内容を確認し、疑問点があれば不動産会社に説明を求めることが重要です。

特約条項がある場合は、より慎重な取り扱いが求められます

重要なポイント
  • 自然な経年劣化による襖・障子の破れは貸主負担、故意・過失による破損は借主負担となる
  • 襖・障子の法定耐用年数は6年程度で、築年数の古い物件では通常劣化は貸主負担
  • 契約書の特約条項により借主負担の範囲が拡大される場合があるため、事前確認が必須
  • ペット飼育や子供がいる家庭では、より慎重な取り扱いと定期的な状態確認が重要
  • 入居時の状態記録と適切な使用により、退去時のトラブルを予防できる

賃貸の襖・障子が破れた場合の退去費用の相場

子供の落書き等による特別損耗で汚損した部屋の様子

部屋の広さによる襖・障子が破れた場合の退去費用の相場

賃貸物件の部屋の広さによって、襖や障子の枚数や面積が異なるため、修繕費用にも大きな差が生じます。

一般的に、広い部屋ほど建具の数が多く、費用も比例して高くなります。

1Kや1Rの単身者向け物件では、襖1-2枚程度の張り替えで1万5千円から3万円程度が相場となります。

2DKや2LDKのファミリー向け物件では、和室が1-2部屋あることが多く、襖・障子合わせて3万円から8万円程度の費用が発生します。

3LDK以上の大型物件では、複数の和室や大型の襖がある場合、8万円から15万円程度の高額な費用になることもあります。

ただし、部分的な補修で済む軽微な破損であれば、1枚あたり3千円から8千円程度で対応可能です。

費用を抑えるためには、破損を発見次第、早期に管理会社に相談し、部分補修の可能性を検討することが重要です。

補修箇所による襖・障子が破れた場合の退去費用の相場

襖や障子の破損箇所や程度によって、必要な補修内容と費用が大きく変わります。

破損の種類を正確に把握し、適切な修繕方法を選択することが費用削減の鍵となります。

軽微な破れや小さな穴の場合、部分補修で1箇所あたり3千円から8千円程度で修繕可能です。

しかし、大きな破れや複数箇所の損傷は全面張り替えが必要で、襖1枚につき1万5千円から2万5千円、障子1枚につき8千円から1万5千円程度の費用がかかります。

木枠の損傷がある場合は、枠の修理や交換が必要となり、追加で5千円から1万5千円程度の費用が発生します。

特殊な和紙や高級な材質を使用している襖・障子は、材料費が高額になるため3万円から5万円程度かかることもあります。

汚れや変色のみの場合は、クリーニングで2千円から5千円程度で済むケースもあり、早めの対処が費用抑制につながります。

重要なポイント
  • 自然な経年劣化や日光による変色は貸主負担、故意・過失による破損は借主が全額負担
  • 1K・1Rで1万5千円〜3万円、2DK・2LDKで3万円〜8万円が修繕費用の相場
  • 部分補修なら1箇所3千円〜8千円、全面張り替えは襖1枚1万5千円〜2万5千円が目安
  • 入居時の状況記録と丁寧な取り扱いにより、不当な請求や高額な修繕費用を予防できる
  • 軽微な損傷を発見した際は早期報告により、部分補修で費用を最小限に抑えることが可能

襖・障子の破れに関するよくある質問

襖や障子の張り替え費用はどのくらいかかるのですか?

襖の張り替え費用は一般的に1枚あたり6,000円〜15,000円程度、障子は3,000円〜10,000円程度が相場です。使用する紙の品質や柄、施工業者により価格は変動します。ただし、通常の使用による経年劣化の場合は大家負担となるため、まずは破損の原因を明確にすることが重要です。居住期間が3年以上の場合、軽微な破れや変色は自然な劣化として扱われることが一般的です。

入居時から小さな破れがありましたが、退去時に請求されました。支払う必要がありますか?

入居時から存在していた破損について退去時に請求されることは不当です。入居時の状況を証明するため、契約時に室内の写真撮影を行い、破損箇所があれば書面で記録しておくことが重要です。証拠がない場合でも、破損の状況や居住期間から入居前の存在を推定できる場合があります。管理会社に入居時の点検記録の確認を求め、不当な請求には毅然とした対応を取りましょう。

ペットを飼っていて襖に爪とぎの跡があります。全額負担になりますか?

ペットの爪とぎによる襖の破損は、一般的に借主の責任となります。ただし、居住期間が長い場合は経年劣化分を考慮した減価償却が適用されます。例えば、耐用年数5年の襖を3年使用した場合、残存価値40%分のみの負担となる可能性があります。ペット飼育可物件であっても破損は借主責任ですが、適正な費用算定を求める権利があります。複数の業者から見積もりを取り、適正価格での修繕を主張しましょう。

日焼けによる襖の変色も借主負担と言われましたが、本当ですか?

日照による襖の変色は自然な経年劣化であり、原則として大家負担となります。国土交通省のガイドラインでも、日照による変色は通常の使用による損耗として明記されています。特に南向きや西向きの部屋では日焼けは避けられない現象です。このような自然な劣化について借主負担を求める請求は不当であり、ガイドラインを根拠として負担を拒否することができます。必要に応じて消費生活センターに相談し、適切な対応を求めましょう。

退去時に襖・障子の破損で高額請求を受けた場合の対処法を教えてください。

高額請求を受けた場合は、まず見積書の内容を詳細に確認し、破損の原因と費用の内訳を明確にしてもらいましょう。国土交通省のガイドラインと照らし合わせ、通常損耗に該当する部分の負担を拒否します。複数の業者から相見積もりを取得し、適正価格を確認することも重要です。交渉が困難な場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターに相談し、専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。不当な請求には法的根拠を示して対応しましょう。

まとめ

通常損耗によりは破れた障子の様子

この記事では、賃貸の襖・障子の破れに関する退去費用について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて解説してきました。

重要なのは、襖・障子の破損が「通常の使用による経年劣化」なのか「借主の故意過失による破損」なのかを正確に判断することです。

襖や障子は和紙や紙製品であるため自然な劣化が避けられず、日照による変色や軽微な破れは大家負担となることが一般的です。

また、居住期間と耐用年数を考慮した適正な費用算定の重要性を理解し、不当な請求に対しては適切な根拠を示して交渉することが大切です。

退去費用に関して疑問や不安がある場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターなどの専門機関に相談することをお勧めします。

襖・障子の破損は和室特有の問題ですが、適切な知識を身につけて公正な費用負担で解決を図りましょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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