畳表の張替えは借主負担?原状回復のガイドラインを用いて解説

- 畳が変色してきたけど、退去時に自分で支払わなければならないの?
- 何年住んだら畳の張替え費用は大家さん負担になるの?
賃貸物件に住んでいると、このような疑問を持つことがあるでしょう。
特に日本の住宅では畳は一般的な床材であり、その経年劣化は避けられません。
しかし、退去時の原状回復義務において、畳の張替え費用は借主と貸主どちらが負担すべきなのか、明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインを基に、畳表の張替えに関する費用負担の考え方を分かりやすく解説します。
退去時のトラブルを避けるために、ぜひ参考にしてください。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の基本的な考え方

原状回復とは、賃貸借契約が終了した時点で、借主が借りた当時の状態に戻す義務のことです。
しかし、すべてを元通りにする必要があるわけではありません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、「通常の使用による損耗や経年変化」については、貸主(大家さん)の負担とされています。
これは家賃に修繕費相当額が含まれているという考え方に基づいています。
一方、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用方法によって生じた損傷については、借主の負担となります。
つまり、通常生活していく中で自然に生じる劣化は大家さん負担、不適切な使用や手入れ不足による劣化は借主負担という基本的な区分があるのです。
関連記事:[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
畳表の張替えの費用負担
畳表の張替えについては、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 通常の使用による日焼けや摩耗は、経年変化として貸主負担となる
- 一般的に畳表の耐用年数は6年程度とされており、それを超えて使用している場合は経年劣化として認められやすくなる
- 以下のようなケースは借主負担となる可能性が高い
- カビや変色(結露を放置した場合)
- 飲み物などによるシミ・汚れ
- ペットによる傷や汚れ
- 家具などの重量物の長期設置による圧痕
ただし、具体的な費用負担の割合は、入居期間や損傷の程度によって変わることがあります。
長期間の使用であれば、貸主と借主で負担を按分するケースもあります。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
畳表の張替えに関するトラブルを避けるためには、入居時と退去時の対応が重要です。
まず入居時には、既存の畳の状態を写真に撮るなどして記録しておきましょう。
また、契約書に記載されている原状回復の条件をしっかりと確認することも大切です。
退去時には、事前に管理会社や大家さんと一緒に物件の確認を行い、どの部分が経年劣化とみなされるかを話し合うことをおすすめします。
もし費用負担について納得できない場合は、国土交通省のガイドラインを参照しながら交渉することも有効です。
畳表の張替えは適切な知識を持っていれば、不必要な負担を避けることができます。
日常的に畳の手入れを怠らず、適切に管理することで、退去時のトラブルを最小限に抑えましょう。
