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このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

退去時に内装をすべて新しくする必要はある?原状回復のガイドラインを用いて解説

退去時に内装をすべて新しくする必要はある?原状回復のガイドラインを用いて解説

引越しや退去時に、賃貸物件の内装をすべて新しくしなければならないと不安に感じている方は多いでしょう。

大家さんから「原状回復」を求められ、高額な費用を請求されるケースも少なくありません。

しかし、本当に退去時には内装をすべて新調する必要があるのでしょうか?

この記事では、賃貸契約における「原状回復」の正しい理解と、大家さんとトラブルにならないためのガイドラインを解説します。

読むことで、不当な請求を避け、適切な対応ができるようになります。

退去時の不安を解消し、スムーズな引越しを実現しましょう。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

基本概念の説明

退去時に内装をすべて新しくする必要はない
退去時に内装をすべて新しくする必要はない

「原状回復」とは、賃貸物件を借りた時の状態に戻すことを指します。

しかし、これは文字通り「すべてを新品同様に戻す」という意味ではありません。

民法(第616条)や借地借家法では、通常の使用による経年劣化については借主の責任ではないとされています。

つまり、壁紙の色あせや床の小さな傷など、日常的な使用で生じた劣化は、借主が負担する必要はないのです。

また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復の範囲について明確な基準が示されています。

例えば、故意や過失による損傷、不適切な使用による汚れは借主の負担ですが、自然な劣化は大家さんの負担とされています。

このガイドラインを理解しておくことで、不当な請求を防ぐことができます。

実践的な情報

退去時に大家さんから内装の全面的な修繕を求められた場合、まずは契約書とガイドラインを確認しましょう。

以下のポイントに注意が必要です。

特に注意すべきPoint
  • 壁紙の黄ばみや床の擦れは経年劣化、ペットによる傷や喫煙による汚れは損傷と判断される可能性がある
  • 大家さんが「すべて新品に」と要求しても、法律上は必要な範囲のみの修繕で構わない
  • 退去時の検査は必ず立ち会い、写真や動画で記録を残す

トラブルを避けるためには、入居時と退去時の状態を記録し、大家さんと冷静に話し合うことが大切です。

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

退去時に内装をすべて新しくする必要はありません。

原状回復は「借りた時の状態に戻す」ことであり、経年劣化は借主の責任ではないからです。

重要なのは、契約書とガイドラインを確認し、大家さんと適切な範囲で修繕を話し合うことです。

退去時のトラブルを防ぐためにも、入居時と退去時の状態を記録し、必要に応じて専門家の意見を仰ぎましょう。

適切な知識を持てば、不当な請求を避け、スムーズに退去手続きを進められます。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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