賃貸で畳を交換・張り替える際の費用負担は借主か貸主か?

賃貸の退去時に「畳の張替え費用を請求します」と言われた経験はありませんか?
冷静に対応すれば解決できる問題です。一つ一つ確認していきましょう。
第一に情報を整理し、その後具体的なアクションを実行します。
実は、この費用負担については多くの誤解があります。国土交通省のガイドラインや改正民法の規定に基づけば、通常の使用による畳の劣化は貸主負担が原則です。
しかし、借主が負担すべきケースも存在します。
また、契約書の特約によっては例外的な扱いがなされることもあり、退去時のトラブルを避けるためには正しい知識が欠かせません。
本記事では、畳の張替え費用の負担について、法的根拠と具体的なケースを詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
畳の張替え費用負担における基本的な法的枠組みとその法的根拠
畳の張替え費用における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。
畳は日常的に歩行や家具の設置により自然に摩耗する性質があるため、適切な判断基準を理解することが重要です。
民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。
一方で、貸主には修繕義務が課せられています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 民法第621条(賃借物の返還等)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
国土交通省の「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」では、畳の裏返しや表替えについては通常の使用による損耗として貸主負担が原則とされています。
ただし、飲み物をこぼした染み、カビ、焦げ跡などの明らかな損傷は借主負担となります。
畳の耐用年数(使える期間の目安)は表替えが3-5年、裏返しが2-3年とされており、入居期間がこれらの年数を超える場合は経年劣化による価値の減少を考慮した負担割合の調整が行われます。
つまり、畳の張替え費用は基本的に貸主負担となるケースが多く、借主が負担するのは故意・過失による明らかな損傷がある場合に限定されるため、適切な知識に基づいた交渉が重要です。
畳の張替え費用は貸主が負担するって本当?

畳の張替え費用を貸主が負担するケース
国土交通省のガイドラインでは、畳の自然劣化や通常使用による損耗については貸主負担とされています。
これは建物の維持管理に関わる基本的な考え方で、借主が通常の生活を送る中で発生する劣化は貸主の責任範囲とされているためです。
具体的には、日焼けによる色あせ、歩行による自然なすり減り、経年による畳表(畳の表面のゴザ部分)の劣化、湿気による軽微な変色などが該当します。
また、入居期間が6年以上の場合、畳の耐用年数を考慮して貸主負担とするケースが多くなります。
さらに、建物の構造的問題による湿気で畳にカビが発生した場合や、設備不備が原因で畳が損傷した場合も貸主負担となります。
借主は入居時の状態を写真で記録し、通常使用していたことを証明できる資料を保管することで、退去時のトラブルを回避できます。
畳の張替え費用を借主が負担するケース
借主の故意や過失、通常使用を超える使用により畳が損傷した場合は、借主が張替え費用を負担することになります。
これは賃貸借契約における善管注意義務に基づく責任で、明らかに借主の行為が原因と認められる損傷が対象となります。
代表的なケースとして、飲み物をこぼして放置したことによるシミや腐食、ペットの爪とぎや排泄による損傷、家具の引きずりによる破れや凹み、喫煙による焼け焦げやヤニ汚れなどがあります。
また、過度な水分による腐食、重い物を長期間置いたことによる変形、清掃不足によるダニやカビの大量発生も借主負担となります。
さらに、畳の上にカーペットを敷きっぱなしにしてカビを発生させた場合や、適切な換気を怠って湿気による損傷を招いた場合も同様です。
予防策として定期的な掃除と適切な使用が重要です。
畳張替え費用の負担者を判別するポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書には畳の張替えに関する特約が記載されることがあり、これらの条項は退去時の費用負担を大きく左右します。
契約前にこれらの条項を十分に確認し、理解しておくことが重要です。

条項例
- 退去時畳表張替え費用負担に関する条項
借主は、契約終了時において、畳の使用期間及び損傷の程度に関わらず、全ての畳について表替え費用を負担するものとする。畳表張替えは貸主指定の業者により実施し、その費用は敷金から差し引くものとする。 - 入居期間を問わない畳原状回復義務に関する条項
借主は、入居期間の長短に関係なく、退去時に畳を新品同様の状態に回復する義務を負うものとする。畳の日焼け、へこみ、汚れ等が認められる場合は、借主の負担により張替え又は交換を行うものとする。 - 畳張替え費用の借主負担基準に関する条項
借主の使用により畳に損傷が生じた場合、通常の使用による自然損耗か否かを問わず、畳一畳につき貸主が定める標準費用を借主が負担するものとする。費用は市場価格を参考に貸主が決定し、事前の見積提示は要しないものとする。 - 通常損耗判断基準に関する条項
畳の通常損耗とは、日常的な歩行による軽微な圧痕のみを指し、日焼けによる変色、飲食物による汚れ、家具設置跡、ペットによる損傷等は通常損耗を超える損傷として借主が修繕費用を負担するものとする。 - 畳損傷時の修繕方法指定に関する条項
借主の使用により畳に損傷が認められる場合、部分補修は認めず、必ず畳全体の表替え又は新畳への交換により原状回復を行うものとする。修繕業者は貸主が指定する業者に限定し、借主による業者選定は認めないものとする。
よく見られる特約として「退去時の畳表張替え費用は借主負担」「入居期間に関わらず畳の原状回復費用は借主負担」「畳1畳あたり○○円の張替え費用を借主が負担」といった条項があります。
これらの特約は、国土交通省ガイドライン(国が示した原状回復の指針)よりも借主に不利な内容となっている場合があります。
また、「通常損耗(普通に使っていてできる傷み)を超える損傷は借主負担」といった曖昧な表現も注意が必要で、何が通常損耗かの判断基準が不明確です。
契約時には管理会社に具体例を確認し、可能であれば写真付きの説明資料を求めることで、後々のトラブルを予防できます。
まとめ

畳の張替え費用は、国土交通省ガイドラインや改正民法の規定により、原則として貸主負担となることが明確に定められています。
通常の住まい方による経年劣化や自然損耗は家賃に含まれており、借主が追加で負担する必要はありません。
ただし、故意・過失による損傷については借主負担となるため、タバコの焦げやコーヒーのシミなどには注意が必要です。
契約書に特約がある場合は内容を確認し、不明な点があれば消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
適切な知識を持って、公正な退去手続きを進めましょう。
- 通常使用による畳の劣化や6年以上の入居では貸主負担となるケースが多い
- 故意・過失による損傷や通常使用を超える使用は借主負担となる
- 契約書の特約条項は国土交通省ガイドラインより借主に不利な場合がある
- 入居時の畳の状態を写真で記録し、通常使用の証拠を残すことが重要
- 契約前に畳張替えに関する具体的な負担条件を管理会社に確認すべき
