原状回復義務とは何ですか?原状回復のガイドラインを用いてわかりやすく解説
引っ越しを控えていますか?または賃貸契約が終わりに近づいていますか?
「原状回復義務」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、具体的に何を意味するのか、どこまでが借主の責任なのかわからず不安を感じている方も多いでしょう。
実際、原状回復をめぐるトラブルは賃貸契約終了時の最も一般的な問題の一つです。
この記事では、原状回復義務の基本的な概念から、実際の適用例、注意すべきポイントまで、わかりやすく解説します。
正しい知識を持つことで、不当な請求から身を守り、スムーズな退去手続きを実現しましょう。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復義務とは

原状回復義務とは、賃貸借契約が終了する際に、借主が物件を借りた当時の状態に戻す義務のことです。
民法第621条に基づいており、借主は「通常の使用」による損耗を除き、物件を元の状態に戻して返還することが求められます。
ただし、すべての傷や劣化について借主が責任を負うわけではありません。
国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、「経年変化」や「通常の使用による損耗」は貸主負担とされています。
例えば、日照による壁紙の変色や、家具の設置による床のへこみなどは、通常の生活をしていれば避けられないものであり、借主の負担ではありません。
一方、借主の故意・過失による破損や、特別な使用方法による損傷は、借主の負担となります。
具体的には、タバコのヤニによる壁紙の変色や、ペットによる傷などが該当します。
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原状回復の実践ポイント
実際の原状回復では、以下のポイントに特に注意が必要です。
- 入居時の状態を証明する写真や動画を保存しておく
- 退去時の立会い検査には必ず同席する
- 原状回復費用の見積書を必ず確認し、不明点は質問する
- ガイドラインに照らして不当な請求には異議を唱える
- 退去通知は契約書に記載された期間(通常1~2ヶ月前)に行う
また、よくあるトラブル事例として、クロスの張替え全額請求や設備の経年劣化分を考慮しない請求などがあります。
これらは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らせば、借主が全額負担する必要はないケースが多いです。
疑問がある場合は、法律相談窓口に相談することも一つの選択肢です。
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まとめ
原状回復義務は、決して借主だけに負担を強いるものではありません。
適切な知識を持ち、冷静に対応することが重要です。
入居時にはしっかりと物件の状態を記録し、退去時には立会い検査に同席して、貸主との認識の違いがないようにしましょう。
また、原状回復費用の相場を事前に調べておくことも有効です。
例えば、壁紙の張替えは1平方メートルあたり約1,000円から2,000円程度が一般的です。
見積もりが明らかに高額である場合は、複数の業者から見積もりを取り直すことを提案することも可能です。
原状回復義務についての正しい理解は、不必要な出費を避け、円満な賃貸契約終了につながります。
ぜひこの記事を参考に、トラブルのない引っ越しを実現してください。
