通常損耗とは?自然損耗や特別損耗との違いを原状回復のガイドラインを用いて解説
賃貸物件から退去する際、「原状回復」という言葉をよく耳にしますが、どこまでが借主負担で、どこからが貸主負担なのか悩んだ経験はありませんか?
特に「通常損耗」「自然損耗」「特別損耗」という用語の違いがわからず、不当な請求をされていないか不安に思っている方も多いでしょう。
本記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、通常損耗とは何か、自然損耗や特別損耗との違い、そして退去時の費用負担の正しい知識をわかりやすく解説します。
これにより、退去時のトラブルを未然に防ぎ、不当な修繕費用の請求から身を守るための知識を身につけることができます。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
損耗の種類と基本的な考え方

「通常損耗」とは、賃借人が通常の使用をしていく中で生じる建物や設備の自然な劣化や摩耗のことを指します。
例えば、日照による壁紙の変色や時間経過による設備の劣化などが該当します。
「自然損耗」は通常損耗とほぼ同じ意味で使われることが多く、時間経過や気候などの影響による避けられない劣化を意味します。
一方「特別損耗」(または「故意・過失による損耗」)は、借主の不注意や故意、通常の使用方法に反する使い方によって生じた損傷を指します。
タバコのヤニ汚れやペットによる傷、落書きなどが代表例です。
民法では、通常損耗・自然損耗の修繕費用は貸主負担、特別損耗の修繕費用は借主負担という基本原則があります。
この区別をしっかり理解することが、適正な原状回復への第一歩です。
関連記事:[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
具体的な事例と注意点
実際の賃貸生活では、どのような損耗が通常損耗で、どのような損耗が特別損耗に該当するのでしょうか。
具体例を見てみましょう。
- 通常損耗(借主負担なし)の具体例
- 日照による壁紙の変色
- 経年による設備の自然劣化
- 通常使用による床の擦り傷
- エアコンの通常使用による故障
- 家具の設置による床やカーペットのへこみ
- 特別損耗(借主負担あり)の具体例
- タバコのヤニや臭い
- ペットによる傷や臭い
- 落書きや釘穴
- 結露を放置したことによるカビ
- 台所の油汚れ(清掃不足)
- 契約書の特約条項を必ず確認する(通常損耗負担特約がある場合はその範囲と金額)
- 敷金トラブル防止のため、入居時・退去時の状態を写真で記録する
- 退去立会い時に「通常損耗」と「特別損耗」の区別について確認する
- 不当な請求には、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉する
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
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まとめ
通常損耗と特別損耗の違いを理解することで、退去時のトラブルを減らすことができます。
トラブル防止のためには以下のポイントを押さえておきましょう。
まず、入居時には部屋の状態を写真で記録しておくことが重要です。
また、契約書の特約部分をしっかり確認し、通常損耗の負担についての取り決めがあるか確認しましょう。
退去時の立会いには必ず同席し、貸主や不動産会社の指摘に疑問があれば、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に話し合いましょう。
また、敷金返還に関するトラブルが生じた場合は、消費生活センターや法テラスなどの相談窓口を利用することも検討してください。
通常損耗と特別損耗の区別は時に曖昧ですが、基本的な知識を身につけ、適切に対応することで、公平な費用負担と円満な退去が可能になります。
