【退去費用の減額】マンションの高額な退去費用を減額!?
目次
マンションの高額な退去費用を減額!?
入居年数5年2ヶ月
家賃 42,000円
敷金 なし
原状回復費用 260,830円
マンションの高額な退去費用を減額!?【概要】
敷金なしの「ゼロ物件」
Aは貸主Bとの間で平成25年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、月額賃料42,000円で平成30年7月4日まで同物件に居住した。
なお、本物件は敷金なしの「ゼロ物件」である。
退去後、物件の管理会社Cより畳、クロス、床クッションフロアの交換費用を含む原状回復費用(退去費用)260,830円の請求を受けた。
Aは原状回復費用(退去費用)算出の根拠をCに質問したところ、「家主に畳数を確認して算出した。」という回答を受けたため、内容証明郵便でCに通知した。
内容証明郵便で通知
- 本契約は賃借人に原状回復費用(退去費用)負担につきガイドライン以上の負担を求める特約がないこと
- 本物件の備品は経過年数により残存価格がなく、Cの請求項目の大半は自然損耗の範囲を含むので、Aが負担すべき根拠がないこと
以上より、Aの用法違反による破損として、換気不足による風呂場のカビの補修費とハウスクリーニング費用のみを負担する旨が妥当と考える。
国土交通省ガイドライン一覧のまとめ
「賃貸アパートを退去したら、高額な退去費用を請求された!」このような経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。国土交通省が策定した賃貸住宅に関するガイドラインでは、このような賃貸トラブルを抱えている方々にとって重要な情報源とな…
マンションの高額な退去費用を減額!?【まとめ】
結論、CはAへのマンションの原状回復費用(退去費用)請求額を、風呂場のカビの補修費及びハウスクリーニング費用の減額することに同意した。
本件の原状回復費用(退去費用)請求額はそもそも算出の根拠があいまいで、Aの責任範囲を明確にした上で算出したものではない。
ガイドラインに照らせば、Aは自らの責任による破損箇所についてのみ負担するべきであり、通常損耗まで負担する必要はない。
よって、賃貸人B及びCはAの負担すべき原状回復費用(退去費用)しか請求できないため、原状回復費用(退去費用)の減額に応じなければならない。
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