この事例の概要
本件は、賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。
行政書士 松村 元
監修者
自己紹介文要約:
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
事例の背景
賃借人Xは、賃貸人Yとの賃貸借契約終了後、敷金51万3000円の返還を求めました。しかし、賃貸人Yは、契約書に基づき、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用として、以下の項目を敷金から控除すべきと主張しました。
- (ア)フローリング補修張替え(6枚分) 15万円
- (イ)框戸の取替え 7万5000円
- (ウ)ダン襖片面張替え 3800円
- (エ)LD天井シーリングプレート取付け 5600円
- (オ)和室畳一畳張替え 1万4000円
- (カ)ビニールクロス張替え 4万円
- (キ)ハウスクリーニング 5万7800円
- (ク)網戸張替え 1万3000円
- (ケ)洗面化粧台ボール取替え 7万円
- (コ)UBフタ取付け 9000円
合計43万8200円に消費税2万1910円を加えた46万110円を控除すべきとしました。
裁判所の判断
裁判所は、以下の点を考慮して判断を下しました。
賃借人の負担項目
- (ア)フローリング補修張替え(2枚分)
- (カ)ビニールクロス張替え(半額)
- (ウ)ダン襖片面張替え
裁判所は、原状回復費用のうち、フローリング補修張替え(2枚分)5万円、ビニールクロス張替え(半額)2万円、ダン襖片面張替え3800円の合計7万7490円(消費税込み)を賃借人Xの負担と認めました。
賃貸人Yが控訴した際、裁判所は、(イ)、(エ)、(オ)、(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)および外廊下長尺シートの補修費用が賃借人Xの責任に帰するものと認める証拠が不十分であると指摘し、(ア)と(カ)についても原判決の範囲を超える負担を認めないと判断しました。
その結果、原判決は相当であるとして控訴を棄却し、賃借人Xに対して敷金51万3000円から7万7490円を控除した43万5510円の返還を命じました。
控訴審でもこの判断が維持され、賃貸人Yの主張は一部を除き認められませんでした。
まとめ
結論
- 賃貸人からの請求金額:460,110円
- 裁判所の判決:77,490円
- 預け入れた保証金:513,000円
- 保証金の返還額:435,510円
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
- 原状回復費用の範囲の明確化
- 証拠の重要性
- 消費税の扱い
- 控訴審での判断基準
本判決から得られる実務的な示唆として、まず「経年以外の部分で賃借人の責めに帰する汚損・破損」の範囲を契約書で明確にすることが重要です。
また、原状回復費用の負担を主張する際には、その費用が賃借人の責任によるものであることを証明する証拠が必要となります。
さらに、消費税を含める場合には、その計算方法を明確にすることが求められます。
控訴審では、原判決が相当であるかどうかが焦点となり、新たな証拠や主張がなければ原判決が維持される可能性が高い点にも留意が必要です。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)