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大阪簡易裁判所の判決では、通常の損耗に関する費用は契約で約定された敷引金をもって充てると解釈されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金(保証金)170万円 | 返還127万5000円(敷引金の全額) | 敷引金については賃借人が容認 |
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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
この判決では、以下の理由に基づいて敷引金の充当が相当と判断されました。
この事例では、大阪簡易裁判所が通常の損耗に関する費用は敷引金をもって充てるべきと判断しました。
賃借人の通常の使用による汚損や契約での敷引約定を考慮し、修復費用は敷引金でカバーできる範囲とされました。
その他の損害については証拠不十分であり、賃借人の請求が全面的に認められました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金(保証金)170万円 | 返還127万5000円(敷引金の全額) | 敷引金については賃借人が容認 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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