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敷引金に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

大阪簡易裁判所の判決では、通常の損耗に関する費用は契約で約定された敷引金をもって充てると解釈されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金(保証金)170万円返還127万5000円(敷引金の全額)敷引金については賃借人が容認
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

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目次

大阪簡易裁判所による判断

この判決では、以下の理由に基づいて敷引金の充当が相当と判断されました。

  1. 通常の使用による汚損: 天井クロスの照明器具取付け跡や畳の汚損は、賃借人の通常の使用によって自然に生じる程度の汚れであったと認められました。
  2. 敷引の約定: 契約には通常の汚損に関する費用は敷引金をもって充てるとの約定が含まれていると解釈されました。また、修復に要する費用は数万円程度であり、敷引金で充分にカバーできる範囲とされました。
  3. その他の損害について: 汚損の箇所や修復に要した費用について詳細な証拠が提示されず、賃貸人の主張は採用しがたいとされました。

敷引金に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

この事例では、大阪簡易裁判所が通常の損耗に関する費用は敷引金をもって充てるべきと判断しました。

賃借人の通常の使用による汚損や契約での敷引約定を考慮し、修復費用は敷引金でカバーできる範囲とされました。

その他の損害については証拠不十分であり、賃借人の請求が全面的に認められました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金(保証金)170万円返還127万5000円(敷引金の全額)敷引金については賃借人が容認
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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