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原状回復の特約及び修繕負担項目に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

原状回復の特約及び修繕負担項目に基づき、損耗の程度に応じた賃借人の負担が認められる事例として、東京地方裁判所の判決があります。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払35万8682円カーペットのクリーニング費用
クロス張替え(下地調整・残材処理を除く)
畳裏返し
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!
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目次

東京地方裁判所による判断

この判決では、以下の理由に基づいて賃借人の負担が認められました。

  1. カーペット敷替え: クリーニングで十分なため、敷替え費用は必要ないと判断されました。
  2. クロス張替え: 壁と天井のクロス張替えはやむを得ないと認められましたが、下地調整や残材処理は賃借人の負担ではなく、賃貸人の責任とされました。
  3. 畳表替え: 取替えではなく裏返しで十分であったため、費用は抑えられました。
  4. 室内クリーニング: 費用は面積に基づいて計算され、賃借人の負担と認められましたが、室外クリーニングは契約の合意項目ではないため、賃借人の負担ではないとされました。

原状回復の特約及び修繕負担項目に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

この事例では、原状回復の特約および修繕負担項目によって、賃借人の負担が損耗の程度に応じて認められました。

カーペットの敷替えやクロスの張替えなど、必要な修繕はあるものの、その負担範囲は明確に定められています。

賃借人と賃貸人の責任と義務の分担が判例に基づいて明確化された事例です。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金0円追加支払35万8682円カーペットのクリーニング費用
クロス張替え(下地調整・残材処理を除く)
畳裏返し
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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