
退去費用の減価償却とは耐用年数ごとの計算方法と請求額を見直すポイント
賃貸物件の退去時に届いた精算書を見て「クロスの張替え費用が高すぎる」「入居年数が長いのに全額請求されている」と感じたことはありませんか。
退去費用には減価償却という考え方が適用され、設備や内装の価値は入居年数に応じて下がるため、借主の負担額も年数に応じて減少していきます。
たとえばクロス(壁紙)の耐用年数は6年と定められており、入居6年を超えると残存価値は1円まで下がるため、長期入居していた方のクロス張替え費用はほぼゼロになります。
この記事では、退去費用における減価償却の仕組みを定額法の計算式で解説し、設備ごとの耐用年数一覧と精算書のチェック方法、さらに管理会社との交渉ポイントを紹介します。
耐用年数ごとの詳しい一覧については「国土交通省ガイドラインの耐用年数一覧と退去費用の計算」で確認できます。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去費用に減価償却が適用される仕組みと設備別の耐用年数

- 減価償却とは設備の価値が入居年数に応じて下がる仕組みのこと
- クロスの耐用年数は6年で入居6年を超えると残存価値1円になる
- 設備ごとの耐用年数によって借主の負担割合が変わる

退去費用の精算書に「クロス張替え5万円」「エアコン清掃2万円」と並んだ金額を見て、全額を支払うものだと思い込んでいる方は少なくありません。
しかしガイドラインでは入居年数に応じた減価償却で借主の負担上限が決まるため、精算書の金額がそのまま負担額になるわけではないのです。
減価償却とは設備の価値が入居年数に応じて下がる仕組みのこと

まず、減価償却とは設備や内装材の価値が時間の経過とともに下がっていく仕組みのことです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居年数分の減価償却を差し引いた残存価値が借主の負担上限になると明記しています。
たとえばクロスの張替え費用が6万円で入居年数が3年の場合、3年分の減価償却を差し引いた約3万円が借主の負担上限です。
民法第621条は借主の原状回復義務から「通常の使用及び収益によって生じた損耗」と「経年変化」を除くと定めており、減価償却はこの経年変化を金額に反映する仕組みにあたります。
減価償却の仕組みを知っておくだけで、精算書の金額が適正かどうかを判断できるようになります。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
クロスの耐用年数は6年で入居6年を超えると残存価値1円になる
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
次に、退去費用で最も多く請求されるクロス(壁紙)について具体的に見ていきましょう。
| 入居年数 | 残存価値の割合 | 張替え6万円の場合の借主負担 |
|---|---|---|
| 1年 | 約83% | 約50,000円 |
| 2年 | 約67% | 約40,000円 |
| 3年 | 約50% | 約30,000円 |
| 4年 | 約33% | 約20,000円 |
| 5年 | 約17% | 約10,000円 |
| 6年以上 | 1円 | ほぼ0円 |
このように入居年数が1年長くなるごとに借主の負担額は約1万円ずつ下がり、6年を超えると残存価値は1円になります。
つまり6年以上入居していた場合は、たとえクロスに汚れがあっても張替え費用の借主負担はほぼゼロです。
民法第606条は「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めており、耐用年数を超えたクロスの張替えは貸主の修繕義務の範囲に含まれます。
クロスは6年で残存価値1円になるため、長期入居者の張替え費用はほぼ貸主負担になります。
民法第606条:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
設備ごとの耐用年数によって借主の負担割合が変わる
さらに、減価償却はクロスだけでなくすべての設備に適用され、部位ごとに耐用年数が異なるため同じ入居年数でも負担額に差が出ます。
| 部位・設備 | 耐用年数 | 減価償却の適用 |
|---|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 | 定額法で6年後に残存価値1円 |
| カーペット | 6年 | 定額法で6年後に残存価値1円 |
| クッションフロア | 6年 | 定額法で6年後に残存価値1円 |
| エアコン | 6年 | 定額法で6年後に残存価値1円 |
| 流し台(木製) | 8年 | 定額法で8年後に残存価値1円 |
| 便器・洗面台 | 15年 | 定額法で15年後に残存価値1円 |
| 給湯器 | 15年 | 定額法で15年後に残存価値1円 |
| フローリング(部分補修) | 考慮しない | 経過年数は考慮せず補修費は借主負担 |
たとえば入居10年で退去した場合のクロスの残存価値は1円ですが、給湯器は耐用年数15年のためまだ約33%の残存価値が残っています。
各設備の耐用年数と入居年数を照らし合わせれば、精算書の各項目が適正かどうかを判断できます。
民法第601条は「物の使用及び収益」の対価が賃料であると定めており、経年劣化分はすでに毎月の賃料として支払い済みであるという考え方が減価償却の法的根拠です。
設備ごとの耐用年数を知っておけば、精算書の各項目を正確にチェックできるようになります。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
退去費用の精算書が届いたら、まず各項目の耐用年数と入居年数を照らし合わせて、減価償却が正しく反映されているかを確認しましょう。
定額法を使った退去費用の減価償却の具体的な計算方法


- 定額法によるクロスの減価償却計算をステップで確認する
- 減価償却が反映されていない精算書への対処法
- 減価償却を根拠に管理会社と交渉するときのポイント


減価償却の基本的な仕組みを理解したところで、次は実際に精算書の金額を再計算する方法を見ていきましょう。
定額法の計算式に入居年数を当てはめるだけで、借主の適正な負担額がわかります。
定額法によるクロスの減価償却計算をステップで確認する
まず、退去費用の減価償却は「修繕費用×(耐用年数−入居年数)÷耐用年数」という定額法の計算式で算出します。
クロスの張替え費用が6万円で入居年数が4年の場合は「6万円×(6年−4年)÷6年=2万円」となり、借主の負担上限は2万円です。
入居年数が6年を超えていれば計算結果は0円以下になるため、残存価値1円が適用されます。
民法第622条の2は敷金から控除できるのは「賃貸借に基づいて生じた賃借人の債務の額」に限ると定めており、減価償却を超える金額を敷金から差し引くことは認められません。
定額法の計算式に入居年数を当てはめるだけで、適正な借主負担額がわかります。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
減価償却が反映されていない精算書への対処法


次に、精算書に減価償却が反映されていない場合の対処法を確認しましょう。
精算書に「クロス張替え5万円」と記載されていても、入居年数に応じた減価償却が未反映の請求は珍しくありません。
この場合は国土交通省のガイドラインを根拠に「入居○年分の減価償却が反映されていません」と書面で管理会社に申し入れることが効果的です。
民法第415条は「債務の本旨に従った履行をしないとき」に損害賠償を認めていますが、経年劣化は借主の債務不履行にはあたらないため、減価償却を超える請求に応じる義務はありません。
減価償却が反映されていない精算書は、ガイドラインを根拠に減額を求めることができます。
民法第415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
減価償却を根拠に管理会社と交渉するときのポイント


さらに、管理会社と交渉する際は口頭ではなく書面やメールを使い、経年劣化と耐用年数の一覧を引用しながら具体的な計算結果を提示しましょう。
たとえば「クロスの耐用年数は6年で入居8年のため残存価値1円で張替え費用の負担は生じないはずです」と数字を示すことで、交渉がスムーズに進みやすくなります。
交渉で解決しない場合は少額訴訟の活用も選択肢になります。
民法第1条第2項は「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」と定めており、減価償却を無視した過大請求は信義則に反する可能性があります。
具体的な数字を示した書面での交渉が、退去費用の減額に最も効果的な方法です。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
減価償却が適用されないケースと特約の注意点


- フローリングや柱など経過年数を考慮しない部位がある
- 特約で減価償却の適用が制限されるケースがある
- 減価償却を超えた請求を受けたときの相談窓口


減価償却が適用されると聞くと、すべての退去費用が入居年数に応じて安くなると期待するかもしれません。
しかし実際には減価償却の対象外となる部位や、特約によって通常と異なるルールが適用されるケースもあるため、注意が必要です。
フローリングや柱など経過年数を考慮しない部位がある


まず、ガイドラインでは「経過年数を考慮しない」と定められている部位があり、これらには減価償却が適用されません。
代表的なのはフローリングの部分補修で、傷や凹みの補修費用は入居年数にかかわらず借主負担になります。
ただしフローリングの全面張替えが必要な場合は建物の耐用年数(木造22年・RC造47年)に基づく減価償却が適用されるため、長期入居者の負担は大きく軽減されます。
民法第400条は「善良な管理者の注意をもって物を保存する義務」を定めており、フローリングの傷がこの善管注意義務に違反するかどうかが費用負担の判断基準になります。
フローリングは部分補修が原則のため、全面張替えを求められた場合は根拠の確認が大切です。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
特約で減価償却の適用が制限されるケースがある


加えて、賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」「クロスの張替え費用は入居年数にかかわらず借主負担」といった特約が記載されている場合があります。
こうした特約はすべてが有効になるわけではなく、借主に過度な負担を課す特約は無効と判断される可能性があります。
最高裁判例(平成17年12月16日)では、原状回復特約が有効になるためには借主が内容を認識し合意していること、さらに通常損耗の範囲を具体的に明記していることが求められるとしています。
民法第90条は公の秩序や善良の風俗に反する法律行為を無効と定めており、借主に一方的に不利な特約はこの規定に抵触する可能性があります。
特約があっても減価償却が完全に排除されるとは限らないため、契約書の内容を丁寧に確認してください。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
減価償却を超えた請求を受けたときの相談窓口


最後に、管理会社との交渉で解決しない場合の相談先を確認しておきましょう。
退去費用のトラブルは消費者センターで無料相談が可能で、ガイドラインに基づいた助言を受けることができます。
それでも解決しない場合は60万円以下の請求であれば少額訴訟を利用でき、原則1回の審理で判決が出るため時間と費用の負担が軽く済みます。
民法第703条は「法律上の原因なく他人の財産により利益を受けた者は、その利益を返還する義務を負う」と定めており、減価償却を超えて支払った退去費用は不当利得として返還を求めることができます。
退去費用の相談は消費者センターや少額訴訟など複数の選択肢がありますので、状況に応じて活用してください。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
減価償却の計算に不安がある場合は、退去費用に詳しい専門家の無料相談を活用して適正額を確認してみてください。
退去費用の減価償却に関するよくある質問
この記事のまとめ
退去費用の減価償却を正しく理解すれば、精算書の請求額が適正かどうかを自分で判断できるようになります。
- 減価償却とは設備の価値が入居年数に応じて下がる仕組み
- クロスは耐用年数6年で入居6年を超えると残存価値1円になる
- 設備ごとに耐用年数が異なるため部位別に減価償却を確認する
- フローリングの部分補修など減価償却が適用されない部位もある
- 減価償却が反映されていない精算書はガイドラインを根拠に交渉する
減価償却の計算方法を知っておくだけで退去費用の大幅な減額につながる可能性があるため、精算書が届いたらまず各項目の耐用年数と入居年数を照らし合わせてください。
原状回復の減価償却について詳しくは「原状回復の減価償却とは 耐用年数ごとの計算方法と借主負担を減らすコツ」で解説しています。
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