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このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

入居時のチェックリストに記載すべき項目はありますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

入居時のチェックリストに記載すべき項目はありますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

引越しや新居への入居は忙しく、ついチェックリストの作成を後回しにしがちです。

しかし、入居時の状態を正確に記録しておかないと、退去時の原状回復トラブルに巻き込まれる可能性があります。

特に大家さんや管理会社との間で「これは通常の使用による劣化か、それとも故意の損傷か」という議論になるケースは少なくありません。

この記事では、原状回復のガイドラインを基に、入居時に必ず確認すべき項目を解説します。

これを読むことで、退去時のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに保証金を返還してもらうための準備ができるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復の基本

チェックリストは、不当な請求を防ぐ予防線
チェックリストは、不当な請求を防ぐ予防線

原状回復とは、借主が退去する際に部屋を借りた時の状態に戻すことを指します。

ただし、「通常の使用による劣化」と「借主の故意・過失による損傷」は明確に区別されます。

例えば、壁紙の色あせや畳の自然なへたりは「通常の劣化」とみなされ、借主の負担にはなりません。

一方、壁の穴あけやキズ、カーペットの汚れなどは「損傷」と判断される可能性があります。

法律上、借主は原状回復義務を負いますが、大家さんがすべての修繕費用を請求できるわけではありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、適正な原状回復の範囲が示されており、不当な請求を防ぐ基準となっています。

チェックリストのポイント

入居時には以下の項目を必ず記録し、大家さんや管理会社と共有しましょう。

特に注意すべきPoint
  • 壁・床・天井:キズ、汚れ、剥がれがないか
  • ドア・窓:開閉の状態、鍵の作動、サッシの汚損
  • 水回り:排水のつまり、蛇口の水漏れ、タイルのひび割れ
  • 設備機器:エアコン、照明、コンロの動作確認
  • その他:カーテンレールのゆがみ、クローゼットの扉の状態

特に重要なのは、写真や動画での記録です。

日付を入れて保存し、大家さんと共有することで、後のトラブルを防げます。

また、チェックリストには双方の署名をもらい、保管しておきましょう。

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

入居時のチェックリストは、退去時の原状回復トラブルを防ぐための重要なツールです。

壁や床の状態から設備の動作まで、細かく記録し、大家さんと認識を合わせておくことが不可欠です。

写真や署名入りのチェックリストがあれば、不当な修繕費用請求を防ぐ証拠にもなります。

忙しい入居時こそ、時間をかけてチェックを行い、安心して暮らせる環境を整えましょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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