「賃貸借契約書に書かれている特約が明らかに不利な内容…」
このような疑問を抱えていませんか?
賃貸契約では、大家さんや管理会社が一方的に不利な条件を押し付けてくるケースも少なくありません。
特に原状回復をめぐるトラブルは後を絶たず、退去時の高額な請求に驚く入居者も多いです。
この記事では、契約書に不利な特約が含まれていた場合の法的効力や、国土交通省が定める「原状回復ガイドライン」の重要性を解説します。
この記事を読むことで、自身の権利を守るための知識や、不当な請求への対処法がわかります。
賃貸生活で損をしないために、ぜひ参考にしてください。
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
契約特約の基本を理解する
特約が消費者契約法の「不当条項」に該当すれば無効になる
賃貸借契約書は、大家さんと入居者の権利・義務を定めた重要な文書です。
しかし、契約書に記載された特約がすべて有効とは限りません。
特に「借主の責任で全ての修復を行う」「経年劣化でも費用負担が必要」などの条項は、民法や借地借家法の原則に反する可能性があります。
原状回復とは、借りた物件を「契約時の状態に戻す」ことを指しますが、国土交通省のガイドラインでは「通常の使用による劣化は大家さんの負担」と明記されています。
つまり、壁紙の色あせや畳の自然な傷みなどは入居者が負担する必要はありません。
ただし、故意や過失による損傷は別です。
法律上、特約が消費者契約法の「不当条項」に該当すれば無効になるため、一方的に不利な内容でも盲目的に従う必要はありません。
実践的な対処と注意点
実際に不利な特約が含まれる契約書を交わした場合、以下のポイントに注意しましょう。
- 国土交通省の「原状回復ガイドライン」を参照し、大家さんの請求が適正か判断する
- 名前に特約内容を確認し、不明点は大家さんや専門家に質問する
- 入居時と退去時の写真を撮影し、物件の状態を証明できるようにする
- 不当な請求を受けた場合は、国民生活センターや弁護士に相談する
特に重要なのは、契約書にサインする前の確認です。後から「知らなかった」では済まされないため、不明な条項は必ず説明を受けましょう。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
賃貸借契約書の不利な特約は、法律やガイドラインに反する場合、無効になる可能性があります。
原状回復をめぐるトラブルを防ぐには、入居時と退去時の状態を記録し、ガイドラインに沿った適正な請求かどうか確認することが大切です。
大家さんとの交渉が難しい場合は、専門家の助けを借りることも有効です。
この記事で紹介したポイントを押さえ、自身の権利を守るための行動を起こしましょう。
賃貸生活を安心して送るためには、正しい知識と準備が不可欠です。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
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賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。