敷金の返還はいつでも請求できますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

「退去したのに敷金が返ってこない」「いつまで待てばいいの?」
賃貸物件を出るとき、多くの人が敷金返還のタイミングに悩んでいます。
特に引っ越し費用がかさむ時期には、敷金の返還が遅れることで新生活のスタートに支障をきたすこともあるでしょう。
この記事では、敷金返還の請求タイミングについての正しい知識と、スムーズに返還を受けるためのポイントを解説します。
敷金トラブルに悩む方が、自分の権利を適切に行使できるようになることを目指します。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金とは何か

敷金とは、賃貸借契約時に借主が家主に預ける保証金のことです。
主に家賃の滞納や、退去時の原状回復費用に充てられる目的で設定されています。
民法上、敷金は契約終了後に返還されるべきものであり、正当な理由なく返還を拒否することはできません。
ただし、借主の故意・過失による損傷の修繕費や未払い家賃などは差し引かれる場合があります。
敷金の返還請求権は、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した時点で発生します。
つまり、退去時に鍵を返却し、物件を家主側に引き渡した時点から敷金返還を請求できる権利が生じるのです。
関連記事:[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
敷金返還の請求タイミング
敷金返還の請求は、原則として退去後すぐに行うことができます。
法的には、賃貸借契約の終了と物件明け渡しが完了した段階で請求権が発生します。
ただし、実務上は以下の点に注意が必要です。
- 退去立会いの際に敷金精算の話し合いをすることが望ましい
- 多くの賃貸契約では、退去後1〜2ヶ月以内に精算・返還すると定められていることが多い
- 明確な期限が契約書に記載されていない場合は、退去後すぐに請求可能
- 敷金返還請求権の消滅時効は、民法改正により5年(改正前は10年)
特に注意すべきは、退去時の原状回復費用の査定に時間がかかる場合があることです。
家主側が損傷状況の確認や修繕見積もりを取得するまでに数週間かかることもあります。
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まとめ
敷金をスムーズに取り戻すためには、計画的な行動が大切です。
退去の意思を伝えた時点から、敷金返還までを見据えた対応をしましょう。
退去時には部屋の状態を写真に撮っておくことで、後のトラブル防止にもなります。
また、契約書に敷金返還の期限が明記されている場合は、その期限を守るよう家主や管理会社に求めることができます。
万が一、正当な理由なく敷金が返還されない場合は、内容証明郵便での請求や、少額訴訟などの法的手段も検討できます。
ただし、まずは家主や管理会社との話し合いを優先し、円満な解決を目指すことが重要です。
敷金は借主の大切な財産であり、適切なタイミングで返還を受ける権利があることを忘れないでください。
