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このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

賃貸の原状回復特約は拒否できる?借主の権利と対応方法

賃貸の原状回復特約は拒否できる?借主の権利と対応方法

引っ越しの際に「壁紙の張替え費用は全額借主負担」「設備の経年劣化も借主が原状回復する」など、一見すると不当に思える特約にサインしてしまった経験はありませんか?多くの借主が契約時にはあまり気にせず署名し、退去時になって初めて法外な請求に驚くケースが少なくありません。

この記事では、原状回復特約の正しい知識と、不当な特約から自分を守る方法について解説します。実は法律上、すべての原状回復特約が有効というわけではないのです。賃貸契約で無用なトラブルを避け、正当な権利を守るための知識を身につけましょう。


行政書士 松村 元
監修者

自己紹介文要約:

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復特約とは何か?

原状回復の様子

原状回復特約とは、賃貸借契約において通常の原状回復義務の範囲を超えて借主に負担を課す特別な取り決めのことです。民法では、賃借人は借りた物件を「通常の使用によって生じた損耗や経年変化を除き」原状に回復して返還する義務があります(民法第621条、第622条参照)。

しかし、契約時に特約として「通常損耗についても借主が原状回復する」という条項が設けられることがあります。

重要なポイント
  • 原状回復とは、借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗を回復することが基本
  • 民法上、通常使用による損耗や経年変化は借主負担ではない
  • 原状回復特約は、この民法の原則を変更する契約条項

原状回復特約は一般的に契約書に記載されますが、その有効性については後述するように一定の条件があります。特約の存在自体は合法ですが、内容によっては無効とされる場合があります。

原状回復特約は本当に有効?

すべての原状回復特約が法的に有効というわけではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復特約の有効性について明確な基準を示しています。

特約が有効となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

国土交通省が発行する原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
  • 特約の内容が明確であること
  • 借主が特約の内容を十分に理解していること
  • 借主の負担が賃料等に見合った適正な範囲内であること

例えば、「退去時にクリーニング一式借主負担」と書かれているだけでは、具体的にどの範囲の費用を負担するのか不明確なため、有効な特約とは認められない可能性が高くなります。

トラブルが起きやすい特約の例は?

原状回復特約に関するトラブルが特によく発生するケースには以下のようなものがあります。

賃貸借契約書の重要事項説明書
  • 定額精算方式の特約
    退去時に実際の損耗の程度に関わらず、一定額を借主が負担する特約
  • 通常損耗全般を借主負担とする特約
    「退去時はすべて借主の負担で原状回復する」など、経年劣化も含めて借主負担とする特約
  • 特定部位の自然損耗を借主負担とする特約
    「壁紙の変色・日焼けは借主負担」など、通常使用で生じる損耗を借主負担とする特約
  • 専門業者によるハウスクリーニング費用の借主負担特約
    特別な理由なく退去時の清掃費用を一律借主負担とする特約
  • 敷金から一律控除する特約
    退去時に敷金から一律にクリーニング費用等を控除する特約

これらの特約は、国土交通省のガイドラインに照らして、借主に十分な説明がなかった場合や、特約の内容と賃料とのバランスが不適切な場合には無効となる可能性が高いとされています。

原状回復の特別損耗と通常損耗の違いは?

原状回復特約に関するトラブルを理解するためには、「特別損耗」と「通常損耗」の違いを正確に把握しておく必要があります。

猫の引っ掻き傷で痛んだクロス
区分借主負担(原則)貸主負担(原則)特約で変更可能か
故意・過失による損傷変更可能
善管注意義務違反による損傷変更可能
通常の使用による損耗条件付きで変更可能
経年変化条件付きで変更可能
設備等の自然な劣化条件付きで変更可能

「通常損耗」とは、日常生活において通常の注意を払って使用していても避けられない損耗のことです。たとえば、日照による壁紙の変色、家具の設置によるカーペットのへこみ、居住に伴う小さな傷などが該当します。

一方、「特別損耗」とは本来、借主の故意・過失や通常の注意を怠ったことによって生じた損傷を修復することを指します。たとえば、タバコのヤニによる著しい変色、ペットによる傷・臭い、壁に穴を開けたなどの場合です。

原状回復特約を正しく判断するためには、何が通常損耗で何が故意・過失による損傷かを区別できることが重要です。

不当な原状回復特約への対処法は?

賃借人が賃貸人と交渉する様子

不当な原状回復特約に直面した場合の対処法については、基本的には段階的なアプローチが効果的です。まずは契約書の内容を詳細に確認し、問題となる特約を特定することから始めます。その上で、国土交通省のガイドラインを参照しながら、貸主や管理会社との協議を試みるのが一般的です。

協議で解決しない場合は、消費者センターなどの公的機関に相談したり、必要に応じて法律の専門家のアドバイスを受けることも検討すべきでしょう。

最終的には調停や訴訟という手段もありますが、多くの場合は協議の段階で解決することが望ましいとされています。

重要なポイント
  • 特約の有効性を判断する際は国土交通省ガイドラインが重要な基準となる
  • 対応は段階的に行い、いきなり法的手段に訴えるのではなく話し合いから始める
  • 専門家のサポートを早い段階で得ることで、解決がスムーズになることが多い

原状回復特約トラブルを防ぐには?

賃貸借契約書の入ったファイル

原状回復特約に関するトラブルを未然に防ぐための基本的な考え方は、契約前の十分な確認と理解にあります。賃貸契約書の原状回復に関する条項をしっかりと読み、不明点があれば必ず質問することが重要です。

また、入居時と退去時の物件状態を写真や動画で記録しておくことも有効な予防策です。特に通常損耗を借主負担とする特約がある場合は、その対価として賃料が適正に設定されているかどうかを確認する視点も大切です。

万が一トラブルが発生した場合に備えて、国土交通省のガイドラインの存在を知っておくことも役立ちます。

重要なポイント
  • 契約前の確認と理解が最も重要な予防策
  • 物件の状態を記録として残しておくことでトラブル時の証拠となる
  • 貸主とのコミュニケーションを大切にし、疑問点はその都度解消する

原状回復特約に関するQ&A

「設備等の経年劣化も借主負担」という特約は拒否できますか?

基本的には拒否できる可能性が高いです。国土交通省ガイドラインでは、経年劣化は貸主負担が原則とされています。ただし、特約の内容が明確で、借主が十分に理解した上で、賃料等とのバランスが取れている場合には有効となる場合もあります。契約前に内容を確認し、必要に応じて交渉することをお勧めします。

契約書にサインした後でも原状回復特約を無効にできますか?

契約書にサインした後でも、特約が消費者契約法などに照らして不当である場合や、特約の内容について十分な説明がなかった場合には、無効を主張できる可能性があります。まずは貸主と協議し、解決しない場合は消費者センターや法律の専門家に相談するとよいでしょう。

原状回復特約が問題になった場合、どこに相談すればよいですか?

まずは地域の消費者センターに相談するのが良いでしょう。無料で相談できますし、必要に応じて貸主との間に入って調整してくれることもあります。また、法的な対応が必要な場合は、不動産問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

敷金から自動的にクリーニング代が差し引かれる特約は有効ですか?

一律にクリーニング代を差し引く特約については、最高裁判所の判例があり、借主の使用状況に関わらず一律に負担させることは認められない傾向にあります。ただし、特約の具体的内容や説明状況によって判断が異なるため、個別に検討が必要です。

原状回復特約があっても借主負担にならないケースはありますか?

はい、あります。特に自然災害による損傷や建物の構造上の欠陥による損傷などは、特約があっても借主負担にならないのが一般的です。また、貸主側の修繕義務違反により拡大した損傷なども、借主負担の対象外となります。

これは一般的な情報提供であり、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。

賃貸の原状回復特約は拒否できる?借主の権利と対応方法のまとめ

原状回復特約は、契約書に記載されているからといって必ずしもすべてが有効というわけではありません。特約が有効となるためには、内容が明確であること、借主が十分に理解していること、そして賃料とのバランスが適正であることが必要です。

賃貸契約において借主として自分の権利を守るためには、以下の点を心がけましょう。

賃貸借契約書と契約金の明細書
  • 契約前に原状回復条項を確認し、不明点は質問する
  • 入居時・退去時の物件状態を写真等で記録する
  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の存在を知っておく
  • トラブルが発生した場合は、消費者センターなどの公的機関に相談する

賃貸契約は借主にとって不利な条件が含まれていることがありますが、法律とガイドラインを味方につければ、不当な負担から身を守ることができます。トラブルを未然に防ぐための知識武装と、問題発生時の適切な対応を心がけましょう。

原状回復以外にも、賃貸契約では更新料や礼金、修繕費用の負担など様々な論点があります。これらについても正確な知識を持つことで、より安心した賃貸生活を送ることができるでしょう。

これは一般的な情報提供であり、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

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