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原状回復ガイドラインのまとめ ≫

原状回復特約は拒否できる?ハウスクリーニング特約をガイドラインを用いて解説

「退去時にハウスクリーニング代を全額負担しなければならない」と契約書に書かれていたけれど、本当に支払う必要があるの?

原状回復やハウスクリーニング特約について疑問を抱えている方は少なくありません。

実は、国土交通省が定めるガイドラインでは、賃借人(借主)が負担すべき範囲は限定されています。

このガイドラインを知らないまま契約すると、退去時に思わぬ負担を強いられる可能性があります。

この記事では、原状回復特約とハウスクリーニング特約について、拒否できる条件や対処法を解説します。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復とは何か

賃貸借契約書に不明点がある場合は、契約前に疑問点を解消することが重要
賃貸借契約書に不明点がある場合は、契約前に疑問点を解消することが重要

原状回復とは、賃貸物件を借りていた状態から、入居前の状態に戻すことを指します。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常の使用による劣化・摩耗(経年変化)については、賃貸人(大家)が負担すべきものとされています。

一方、借主の故意・過失による損傷や設備の毀損については、借主が修繕費を負担する必要があります。

ハウスクリーニング特約とは、退去時の清掃費用を借主が負担することを定めた特約です。

しかし、この特約が全ての場合に有効となるわけではありません。

特約が有効となるためには、特約の内容について十分な説明があることや特約を結ぶことの合理性があること、そして、借主が明確に同意していることなどの条件が必要です。

関連記事:賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?

原状回復特約を拒否するポイント

原状回復特約やハウスクリーニング特約を拒否するには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

特約を拒否するPoint
  • 契約前の確認: 契約書に特約が含まれている場合は、その内容について詳しく説明を求めましょう。特に「通常の使用による劣化も借主負担」などの条項には注意が必要です。
  • ガイドラインの引用: 国土交通省のガイドラインを引用し、「通常の使用による劣化・摩耗は貸主負担」という原則を伝えましょう。
  • 特約の修正交渉: 不当な特約は、契約前に修正を求めることができます。例えば「通常の使用による劣化を除く」などの文言を追加してもらうことも一つの方法です。
  • 入居時の状態記録: 入居時の物件状態を写真や動画で記録しておくことで、退去時のトラブルを防止できます。

関連記事:入居日にやることのガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

原状回復特約やハウスクリーニング特約は、正しい知識があれば不当な負担から身を守ることができます。

国土交通省のガイドラインでは、通常使用による劣化や経年変化は貸主負担が原則とされていますが、契約時の特約によって借主負担が定められていることも少なくありません。

重要なのは、特約の内容を十分理解し、不当な負担を求められた場合には毅然と交渉する姿勢です。

契約前には特約内容をしっかり確認し、必要に応じて修正を求めましょう。

また、入居時・退去時の状態を写真等で記録しておくことも大切です。適切な知識と準備があれば、公平な条件での賃貸契約が可能になります。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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