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原状回復ガイドラインのまとめ ≫

通常損耗とは?自然損耗との違いをガイドラインを用いて解説

賃貸物件の退去時、「これは通常損耗だから借主負担ではない」と言われたことはありませんか?

多くの借主は、退去時の原状回復費用を巡って家主とトラブルになるケースが少なくありません。

特に「通常損耗」と「自然損耗」という似た用語の違いを理解していないと、不当な費用負担を求められる可能性もあります。

本記事では、国土交通省のガイドラインに基づき、通常損耗と自然損耗の違いを分かりやすく解説します。

この知識を身につけることで、退去時のトラブルを未然に防ぎ、不当な費用請求から自分を守ることができるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸物件における「通常損耗」と「自然損耗」の基本的な理解

畳の損耗は通常損耗に分類されることが多い
畳の損耗は通常損耗に分類されることが多い

賃貸住宅において「通常損耗」とは、建物や設備の経年変化や通常の使用による劣化・摩耗を指します。

例えば、日照による壁紙の変色や、家具の設置による床の凹みなどが該当します。

一方、「自然損耗」は通常損耗とほぼ同義で使われますが、より自然現象による劣化を強調した表現です。

重要なのは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、これらの通常損耗・自然損耗については借主に原状回復義務がないと明確に示されていることです。

このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判の判断基準として用いられることが多く、2004年の神戸地方裁判所では、通常損耗の回復費用を借主に負担させる特約は無効とされました。

つまり、通常の生活で生じる傷や劣化については、原則として借主は修繕費用を負担する必要がないのです。

関連記事:[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例

トラブル事例と対処法

実際によくあるトラブル事例として、壁紙の日焼けや小さな釘穴について原状回復費用を請求されるケースがあります。

国土交通省のガイドラインでは、通常使用による壁の日焼けや、通常の使用方法での小さな穴は「通常損耗」とされ、借主負担ではありません。

対処法としては、まず入居時に物件の状態を写真で記録しておくことが重要です。

また、退去時の立会いには必ず同席し、「通常損耗」と思われる箇所について、ガイドラインを根拠に交渉することが効果的です。

特に気をつけるべきPoint
  • 契約書の特約条項を必ず確認する(通常損耗負担特約がある場合はその範囲と金額)
  • 敷金トラブル防止のため、入居時・退去時の状態を写真で記録する
  • 退去立会い時に「通常損耗」と「借主の故意・過失」の区別について確認する
  • 不当な請求には、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉する

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

関連記事:入居日にやることのガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

通常損耗と自然損耗は、賃貸住宅の使用において避けられないものであり、その修繕費用は本来家主が負担すべきものです。

国土交通省のガイドラインでは、通常の生活で生じる傷や汚れは借主負担ではないと明確に示されています。

ただし、故意や重大な過失、通常の使用方法に反する使用による損耗は「借主負担」となるため、日常的な使用方法や清掃も重要です。

賃貸契約時には特約条項をしっかり確認し、入退去時には物件の状態を記録しておくことで、不当な費用請求から自身を守りましょう。

正しい知識を持ち、適切に対応することが、快適な賃貸生活の鍵となります。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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