[事例9]賃貸のカビの退去費用はいくら?賃借人の手入れにも問題があったとされた事例

本件は、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが通常の使用を超える損害を与えたとして、カビ被害などの原状回復費用を敷金から充当し、敷金の返還を拒否しました。裁判所は、カビ被害の一部について賃借人Xにも責任があると判断し、敷金から一部を差し引くことを認めました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
事例の背景
賃借人Xは、平成元年7月2日に賃貸人Yと横浜市内の新築マンションの賃貸借契約を締結し、契約期間は2年間、賃料は月額9万7000円、敷金は19万4000円でした。
平成3年7月2日の契約更新時に賃料が1万円増額され、敷金も2万円増額されたため、賃借人Xは追加で2万円を交付しました。
その後、平成6年3月31日に賃貸借契約は合意解除され、賃借人Xはマンションを明け渡しました。
しかし、賃貸人Yは、賃借人Xが通常の使用を超える損害を与えたとして、46万9474円の原状回復費用を支出し、この費用を敷金から充当したため、敷金の返還を拒否しました。
- 畳六畳の裏返し
- 洋間カーペットの取替え並びに洋間の壁・天井、食堂、台所、洗面所、トイレ、玄関の壁・天井の張替え
- 網入り熱線ガラス二面張替え
- トイレ備え付けタオル掛けの取付け
裁判所の判断
裁判所は以下の点を判断しました。
賃借人の負担項目
- カビ被害に関する責任分
賃貸人の負担項目
- 通常の使用による損耗分
裁判所は、畳の損耗は通常の使用によるものであり、賃借人Xに責任はないと判断しました。
一方、洋間カーペットや壁・天井などのカビ被害については、新築物件でカビが発生しやすい状態であったものの、賃借人Xの管理にも問題があったとして、2割の責任を認めました。
網入りガラスの破損は熱膨張によるもので、トイレのタオル掛けの破損は材質上の性質によるものであり、いずれも賃借人Xに責任はないとされました。
その結果、賃借人Xが請求できる敷金は、21万4000円からカビ被害に関する責任分の3万円を差し引いた18万4000円と判断されました。
まとめ
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
- 損害を明確に区別
- 賃借人の適切な管理
- 損害賠償責任の範囲を事前に明確に定めておく
賃貸物件の原状回復費用を巡る紛争を防ぐためには、通常の使用による損耗とそれ以上の損害を明確に区別することが重要です。
特に新築物件ではカビの発生リスクが高いため、賃借人は適切な管理を心がけ、損害が生じた場合には早期に対処することが求められます。
また、賃貸借契約において損害賠償責任の範囲を事前に明確に定めておくことで、紛争予防に役立ちます。
一方、賃貸人は損害の原因を客観的に評価し、賃借人との間で公平な責任分担を図ることが重要です。