メニュー
敷金ドットコム
管理人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

賃貸人の算定した原状回復費用は合理的であり、敷引特約が有効とされた判例

あなたが賃借人として契約を結んだ際、敷引に関する争いが起こった経験はありませんか?敷引契約は、退去時に敷金から特定の損耗費用を差し引くことを定めたものですが、その公平性や適法性については重要なポイントです。

一例として、本件では賃借人Xが敷引契約に疑問を抱き、敷金から差し引かれた原状回復費用の相当額を請求しました。しかし、裁判所は敷引契約が適法であり、重要事項説明書や法的規定に明示されていることから賃借人Xが容易に理解できる内容であると判断しました。

この判決から、私たちは公平な契約を結ぶために注意すべきポイントを学ぶことができます。敷引契約においては、契約書や法的規定を詳細に確認し、自身の権利と義務を正確に把握することが重要です。

記事では、敷引契約に関するトラブル事例から学ぶべきポイントを解説します。賃借人と賃貸人の間での争いを未然に防ぎ、公正かつ円満な契約関係を築くための知識を提供します。

あなたが安心して賃貸契約を進めるために、是非この記事をご覧ください。賃貸トラブルの回避と、健全な住まいづくりへの一歩を踏み出しましょう。


退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!
管理人
敷金ドットコム

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。


目次

事案の概要

本件は、賃借人Xと賃貸人Yの間での敷引契約に関する争いです。

賃借人Xは、定期借家契約において敷金26万6000円を賃貸人Yに支払いました。

賃借人Xが解約し、建物を明け渡した際、賃貸人Yは特定の損耗について原状回復費用を敷金から差し引きました。

賃借人Xは敷引契約が消費者契約法10条に違反しており無効であると主張し、原状回復費用の相当額を請求しました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金26万6000円返還9万8185円賃貸人請求とおり
クロス張替え(経年劣化を考慮した 22.5%の請求)
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 裁判所は、敷引契約が賃借人の義務を加重するものであり、消費者契約法10条前段の要件を満たしていると判断しました。
  2. 敷引契約の内容は重要事項説明書や賃貸紛争防止条例に明記されており、賃借人によって容易に理解できるものでした。
  3. 賃貸人が賃借人に対して有利な立場にあったとは言えず、賃借人は他の賃貸物件と比較検討することができた状況でした。
  4. 敷引料は合理的な額であり、賃借人が中途解約したためにやや重い負担となったものの、賃借人の利益を信義則に反する程度まで侵害するものではなかったと判断されました。
  5. 特定の損耗については自然損耗・経年劣化には当たらず、賃借人の過失によって生じたものと推定されました。
  6. 賃貸人の算定した原状回復費用は合理的であり、賃借人が負担する相当額は3万4815円とされました。

賃貸人の算定した原状回復費用は合理的であり、敷引特約が有効とされた判例のまとめ

この判決では、敷引契約が消費者契約法10条に違反していないと判断されました。

敷引契約の内容は明確に説明され、賃借人が合理的に理解できるものであったためです。

また、特定の損耗については賃借人の過失によるものとされ、適正な負担額が認められました。

賃借人の主張は理由がなく、請求は棄却されました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金26万6000円返還9万8185円賃貸人請求とおり
クロス張替え(経年劣化を考慮した 22.5%の請求)
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

今回の事案に関する相談事例

賃貸契約の敷引について

相談者

賃貸契約の敷引について、特定の損耗費用を敷金から差し引かれた場合、その相当額を請求することはできますか?

行政書士 松村 元

賃貸契約において、特定の損耗費用を敷金から差し引かれた場合、敷引契約の内容と法的規定を確認する必要があります。一般的には、敷引契約に明記された合理的な範囲内の損耗費用を差し引かれることが許容されます。ただし、損耗の原因や敷引料の算定方法などが不適切である場合は、敷引費用の相当性を争点として主張することができます。

原状回復費用が敷金から差し引かれた処理について

相談者

賃貸契約解除後の建物の明け渡し時に、原状回復費用が敷金から差し引かれました。これは適切な処理でしょうか?

行政書士 松村 元

建物の明け渡し時に原状回復費用が敷金から差し引かれる場合、敷引契約の内容と法的規定に基づいて判断されます。賃貸人は、合理的な範囲内の修繕・清掃費用を差し引くことが認められますが、その金額は相当性が求められます。具体的な損耗の有無や修繕・清掃費用の算定方法などを考慮し、公正な判断が行われるべきです。

敷引費用が過大な場合の対策について

相談者

賃貸契約の敷引について、敷引費用が過大な場合、何か対策はありますか?

行政書士 松村 元

賃貸契約の敷引費用が過大であると感じた場合は、次のような対策を検討することがあります。まずは賃貸人と話し合いを行い、敷引費用の相当性を明確にすることが重要です。必要な修繕・清掃の内容や費用の算定方法について詳細な説明を求めることで、合理的な費用の証明を促すことができます。また、紛争解決機関や行政機関に相談し、公正な判断を求めることもできます。適切な手続きと証拠の収集を行い、公平な解決を目指しましょう。ただし、具体的な状況や契約内容によって異なるため、個別の相談を行うことが望ましいです。

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

メモとして保存
  • URLをコピーしました!

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

コメントから相談する

コメントする

CAPTCHA


目次