賃貸人がカーペットクリーニングやハウスクリーニングなどの費用を負担すべきとされた判例
東京地方裁判所は、この判決において、無催告解除が有効であり、更新料特約は消費者契約法に違反せず有効であると判断しました。
また、通常損耗の範囲に関しては、特約が明確に合意されていない限り、賃借人は補修費を負担する必要はないと判断しました。
そのため、原告である賃貸人がカーペットクリーニングやハウスクリーニングなどの費用を負担すべきとされました。
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事案の概要
本件は、賃貸人Xと賃借人Yの間での賃貸借契約の解除と未払賃料および遅延損害金の請求を巡る争いです。
賃借人Yは賃料の滞納および支払いの拒否があり、賃貸人Xは賃借人Yに対して契約解除を通知し、未払賃料および遅延損害金を請求しました。
賃借人Yは明け渡しを行い、支払済の更新料の不当利得返還請求権を主張し、敷金返還債権と相殺する意思表示を行いました。
本件の判決では、無催告解除の有効性、更新料特約の有効性、および原状回復費用の負担範囲が争点となりました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金66万4000円 | 返還64万7701円 | 洗面所給湯室扉クロス張替え トイレ壁クロス張替え 和室障子張替え LD網戸張替え 照明引掛シーリング取付け 家賃滞納分 |
判決の要旨
- 無催告解除については、賃貸人Xの意思表示が有効であると判断されました。
- 更新料特約については、消費者契約法10条の「民法1条2項に規定する基本原則(信義則)」に反していないと判断され、特約は有効とされました。
- 原状回復費用については、通常損耗の範囲を超える補修費用であると認めるための証拠がなく、特約が明確に合意されていないことが認められたため、カーペットクリーニングやハウスクリーニングなどの費用は賃貸人Xが負担すべきものとされました。
- したがって、未払賃料等に原状回復費用を加えた金額に対して敷金返還債権を相殺した金額を認める判決が下されました。
賃貸人がカーペットクリーニングやハウスクリーニングなどの費用を負担すべきとされた判例のまとめ
この判決において、無催告解除が有効であり、更新料特約は消費者契約法に違反せず有効であると判断されました。
また、特約が明確に合意されていない限り、賃借人は通常損耗を超える補修費用を負担する必要はないとされました。
したがって、賃貸人がカーペットクリーニングやハウスクリーニングなどの費用を負担すべきとされました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金66万4000円 | 返還64万7701円 | 洗面所給湯室扉クロス張替え トイレ壁クロス張替え 和室障子張替え LD網戸張替え 照明引掛シーリング取付け 家賃滞納分 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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