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特約により賃借人がハウスクリーニング代を負担することを有効された判例

東京地方裁判所は、特約により賃借人がハウスクリーニング代を負担することを有効と認め、賃貸人に一部のクリーニング費用を差し引いた敷金の返還を命じました。

クリーニング代6万3000円と内装工事費8万430円を差し引いた12万6570円が賃借人に返還されることとなりました。


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目次

事案の概要

本件では、賃貸人Yと賃借人Xの間で木造モルタル2階建て一戸建住宅の賃貸借契約が締結されました。

賃借人Xは明け渡し時のハウスクリーニング代を負担するという特約が契約書に明記されており、賃借人Xが明け渡しを行った後、敷金27万円の返還を求めました。

賃貸人Yはハウスクリーニング代や内装工事費などを差し引いて返還額を論争しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金27万円返還12万6570円障子・クロス(一部)の張替え
建具ダイノックシート張替え
ハウスクリーニング
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 裁判所は、契約書に明記された特約に基づき、ハウスクリーニング費用は賃借人の負担とすることを認めました。特約の内容が明確であり、賃借人が建物を明け渡す際にハウスクリーニング代を負担する旨が一義的に明らかであると判断されました。
  2. 本件賃借借契約には、通常の損耗を超える損耗についての特約は存在せず、賃借人は通常の損耗の補修費用のみを負担する義務があります。
  3. 裁判所は、和室壁面のタバコのヤニによる汚損や破れた和室の障子、トイレの汚れ、畳の黄ばみやシミなどが通常の損耗を超えるものと認定しました。したがって、これらの補修費用は敷金から差し引かれるべきであり、他の内装工事費については充当されるべきではないと判断されました。
  4. 補修については、通常の損耗と同時に行うことができるため、明け渡し時以後の補修期間に相当する賃料相当損害金を敷金から差し引く法的根拠はないとされました。
  5. 以上の理由から、ハウスクリーニング代6万3000円と内装工事費8万430円を差し引いた12万6570円が賃借人に返還されることが命じられました。

特約により賃借人がハウスクリーニング代を負担することを有効された判例のまとめ

この判決では、契約書の特約に基づき賃借人がハウスクリーニング代を負担することが有効であるとされました。

また、通常の損耗と超える損耗についての補修費用の負担範囲も明確に示されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金27万円返還12万6570円障子・クロス(一部)の張替え
建具ダイノックシート張替え
ハウスクリーニング
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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