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通常損耗補修特約が消費者契約法に違反して無効であると判断された判例

東京地方裁判所は、本件賃貸借契約における通常損耗補修特約が消費者契約法に違反して無効であると判断し、賃借人に敷金の全額返還を命じました。


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目次

事案の概要

賃借人Xと賃貸人Yの間で締結された賃貸借契約には、通常損耗補修特約が含まれていました。

しかし、東京地方裁判所は、この特約が消費者契約法に違反しており、賃借人の利益を害する一方的な内容であると判断しました。

さらに、特約の内容が賃借人に必要な情報が与えられず、自己に不利であることが認識されないまま課されたとしても、消費者契約法10条に違反し無効であると判断しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金43万6000円返還43万6000円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 賃貸借契約には、通常損耗補修特約が含まれていましたが、その内容が明確ではなく、賃借人に必要な情報が与えられず、自己に不利であることが認識されないまま課されました。
  2. 特約は、賃借人に原状回復義務を求める一方的な内容であり、賃借人の利益を害していると判断されました。特に、賃借人が約8か月の使用期間で敷金全額を失うことに客観的な合理的な理由は存在しませんでした。
  3. 東京地方裁判所は、特約が消費者契約法10条に違反していると判断し、無効であると判決しました。賃借人に対して敷金の全額返還を命じました。

通常損耗補修特約が消費者契約法に違反して無効であると判断された判例のまとめ

東京地方裁判所は、通常損耗補修特約が消費者契約法に違反して無効であると判断し、賃借人に敷金の全額返還を命じました。

特約の内容が賃借人に必要な情報が与えられず、自己に不利であることが認識されないまま課されたことや、賃借人の利益を害する結果となることが問題視されました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金43万6000円返還43万6000円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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