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賃借人が保証金解約引特約による保証金の一部返還を求める主張が妥当とされた判例

京都簡易裁判所は、賃借人が保証金解約引特約による保証金の一部返還を求める主張が妥当であり、特約が消費者契約法に違反して無効であると判断しました。

その結果、保証金50万円のうち債務不履行がなくとも返還すべき40万円を賃貸人に返還するよう命じました

。また、賃貸人の特約有効性の主張や損害賠償請求は退けられました。


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目次

事案の概要

賃借人Xと賃貸人Yの間で締結された賃貸借契約において、保証金解約引特約が適用され、保証金の一部が返還されないこととなっていました。

しかし、賃借人Xは特約が消費者契約法に違反して無効であると主張し、保証金の返還を求めました。

裁判所は特約の適法性を検討し、消費者の権利を制限し信義則に反していると判断しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金50万円返還32万177円玄関ドアのポストのキズによる取替え
和室の障子・襖・畳の張替え
襖の桟の取替え
リビングじゅうたん・洋間じゅうたんの張替え
ベランダのサビ
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 賃貸人が個人として不動産を賃貸する場合でも、所有不動産を継続的に賃貸することは「事業」に該当し、消費者契約法の対象となると判断されました。
  2. 保証金解約引特約については、債務不履行がなくとも一部の返還を制限しており、消費者の権利を制約し信義則に反すると判断されました。京都での解約引率が8割であると主張されましたが、それを裏付ける証拠は認められませんでした。
  3. 物件内の一部であるベランダや修繕が必要な箇所については、経過年数を考慮し、見積額の1割を負担すべきとされました。賃借人の入居期間を勘案し、相当な金額が差し引かれることとなりました。
  4. 以上の理由から、賃借人の主張が妥当であり、保証金解約引特約の効力は否定されました。

賃借人が保証金解約引特約による保証金の一部返還を求める主張が妥当とされた判例のまとめ

京都簡易裁判所は、保証金解約引特約が消費者契約法に違反して無効であると判断し、賃借人に対して保証金の一部返還を命じました。

賃貸人の特約有効性の主張や損害賠償請求は退けられました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金50万円返還32万177円玄関ドアのポストのキズによる取替え
和室の障子・襖・畳の張替え
襖の桟の取替え
リビングじゅうたん・洋間じゅうたんの張替え
ベランダのサビ
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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