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枚方簡易裁判所は、本件敷引特約を消費者契約法10条により無効と判断し、また、賃借人の過失によるカビの発生はないと判断しました。
その結果、原告である賃借人Xに対し、敷金の全額返還を命じました。
敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスをしております。
裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。
賃借人Xと賃貸人Yの間で締結された賃貸借契約において、賃借人Xは敷金25万円を支払い、契約解除後に敷引金として返還されることが契約書に記載されていました。
しかし、賃借人Xは敷金の返還を求めて訴えを提起し、賃貸人Yも反訴を提起しました。
裁判所は、敷引特約の無効性と賃借人の過失の有無を判断することとなりました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金25万円 | 返還25万円 | なし |
枚方簡易裁判所は、敷引特約が消費者契約法に違反しており無効であると判断しました。
また、賃借人の過失によるカビの発生はなく、建物の構造上の問題によるものであり、賃貸人の責任とされました。
その結果、賃借人Xに対して敷金の全額返還を命じました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金25万円 | 返還25万円 | なし |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。