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大津地方裁判所は、設備使用料等の徴収が公序良俗に反していると判断し、その合意を無効としました。
また、修繕費負担特約についても、具体的な説明がなく合意が成立していないと判断しました。
その結果、原告である賃借人Xに対し、敷金の全額返還を命じました。
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裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。
賃借人Xと賃貸人Yの間で締結された賃貸借契約において、賃貸人Yが設備協力金および設備使用料として金品を要求していました。
しかし、この設備使用料の徴収が公序良俗に反しており、公庫法によって禁止されていることが争点となりました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万3000円 | 返還21万3000円 | 水道料 |
本件では、設備使用料等の徴収が公序良俗に反しており、公庫法に違反していることが認められました。
そのため、裁判所は賃借人Xの主張を支持し、敷金の全額返還を命じました。
修繕費負担特約についても、具体的な説明がなく合意が成立していないと判断されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万3000円 | 返還21万3000円 | 水道料 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。