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具体的な費用の項目や金額を示さず、敷金返還を拒んだ賃貸人に関する判例

神戸簡易裁判所は、敷金の精算は管理会社に一任されていると主張した賃貸人Yに対し、敷金から控除すべき費用が存在しないと判断しました。

その結果、賃借人Xの敷金全額24万6000円から日割り賃料・共益費7万5774円を控除した17万226円の返還を認めました。


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目次

事案の概要

この事例では、賃借人Xと賃貸人Yの間での賃貸借契約において、賃貸人Yが敷金の精算を管理会社に一任していると主張しました。

しかし、裁判所は賃貸人Yの主張を退け、具体的な費用の項目や金額を示さなかったため、敷金からの控除は認められないと判断しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金24万6000円返還17万226円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 賃貸人Yは、賃借人Xから平成11年7月までの賃料を受領しているが、8月1日以降の賃料・共益費の支払いは受けていないことが確認されました。したがって、賃貸人Yは敷金から賃借人Xが物件を明け渡した平成11年8月27日までの日割り賃料・共益費7万5774円を控除することができます。
  2. 賃貸人Yは敷金から控除すべき費用の具体的な主張がなかったため、敷金からの控除は不可能です。

具体的な費用の項目や金額を示さず、敷金返還を拒んだ賃貸人に関する判例のまとめ

この判決において、神戸簡易裁判所は敷金の精算に関して、賃貸人Yの主張を退け、具体的な費用の項目や金額を示さなかったことから、敷金からの控除は認められないと判断しました。

その結果、賃借人Xに対して17万226円の返還を命じました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金24万6000円返還17万226円なし
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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