賃貸契約書に特約として含まれていた原状回復義務に関する判例
東京地方裁判所は、賃貸契約書に特約として含まれていた原状回復義務に基づき、通常の使用による損耗や汚損を含めた費用負担を賃借人に課すことを認めました。
特約の内容が明確であり、賃借人と賃貸人の合意もあったため、賃借人に対する追加の支払いが有効とされました。
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目次
事案の概要
この事件は、賃借人Xと賃貸人Yの間の賃貸借契約終了後の原状回復義務と追加支払いの争いです。
賃借人Xは、契約書に特約として含まれていた畳表や襖、クロスの張り替え、クリーニング費用を賃借人が負担することに同意しており、賃貸人Yは通常の使用による損耗や汚損があったため、追加の支払いを求めました。
賃借人Xは特約の無効や説明不足を主張し、支払いの返還を求めて訴訟を起こしました。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金22万5000円 | 追加支払1万3875円 | 賃貸人請求のとおり |
判決の要旨
裁判所は以下のような判断を下しました。
- 特約の有効性:本件契約書には、特約として畳表や襖、クロスの張り替え、クリーニング費用についての明確な規定がありました。賃借人Xも特約の存在を理解し、同意していたため、特約に基づく費用負担は有効とされました。
- 負担額の算出:特約による負担額を具体的に算出することは契約時には困難であるとされました。しかし、特約の存在と賃借人の同意があれば、賃貸人は通常の使用による損耗や汚損に対する費用を追加で請求することができます。
- 公序良俗への適合性:特約の内容が合理的であり、公序良俗に反するものではないとされました。特約が明確であり、賃借人の同意もあったため、特約に基づく負担義務は拘束力を持つとされました。
賃貸契約書に特約として含まれていた原状回復義務に関する判例のまとめ
この判例において、特約に基づく原状回復義務と通常の損耗費用の負担は有効とされました。
賃借人は契約書の特約内容を理解し、同意した場合には、通常の使用による損耗や汚損に対する費用負担が発生する可能性があります。
賃借人は契約内容をよく確認し、特約について理解した上で合意することが重要です。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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敷金22万5000円 | 追加支払1万3875円 | 賃貸人請求のとおり |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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