クロス張替え費用および不十分な清掃費用の支払いを命じた判例
春日井簡易裁判所は、賃借人Xに対して和室1室のクロス張替え費用および不十分な清掃費用の支払いを命じました。
賃貸人Yは修繕費用と清掃費用の合計23万2940円を請求しており、賃借人Xはこれに対し3万9715円を支払う義務があると判断されました。
この記事を書いた人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
目次
事案の概要
本件は、賃借人Xと賃貸人Yとの間での賃貸借契約終了後の請求と相殺を巡る争いです。
賃借人Xは退去時に一部修繕費用と前払い賃料の返還を求め、一方の賃貸人Yは修繕費用と清掃費用の支払いを請求しました。
スクロールできます
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金17万4000円 | 追加支払5万8940円 | 畳表替え クロス張替え(和室1室全体) 清掃費(補修費用の一部は賃借人が支払を容認) |
判決の要旨
裁判所は以下のような判断を下しました。
- 和室Bのクロス張替え:賃借人Xの責任とされ、一部修復ではなく部屋全体のクロス張り替えが必要と判断されました。
- 和室Bの畳および和室A・洗面所のクロス:通常の使用に伴う自然的損耗を超える証拠はなく、賃借人Xに修繕義務を負わせるのは不当であると判断されました。
- 清掃費用:賃借人Xの退去時の清掃不十分が原因で発生した費用とされました。
- 結果として、賃借人Xには修繕費用21万2940円と清掃費用2万円の合計23万2940円の支払い義務があり、相殺による敷金返還額を差し引いて、3万9715円の支払いが求められました。
クロス張替え費用および不十分な清掃費用の支払いを命じた判例のまとめ
春日井簡易裁判所は、本件で賃借人Xに和室1室のクロス張替え費用および不十分な清掃費用の支払いを命じました。
賃貸人Yが請求した修繕費用と清掃費用の合計23万2940円から、相殺による敷金返還額を差し引いた3万9715円を賃借人Xに支払うことが判決されました。
スクロールできます
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金17万4000円 | 追加支払5万8940円 | 畳表替え クロス張替え(和室1室全体) 清掃費(補修費用の一部は賃借人が支払を容認) |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
コメントから相談する