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カビの汚れに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例

横浜地方裁判所は、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担があると判断し、賃借人Xにはカーペット等の修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。

その他の損害については、通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金21万4000円返還18万4000円カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度)
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

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目次

横浜地方裁判所による判断

  1. カビの汚れに関する証拠: 裁判所は、洋間カーペット、壁、天井、洗面所、トイレ、玄関のカビの汚れについて、相当の程度・範囲に及んでいたことを確認しました。また、同一建物内の他の建物では同様の程度のカビが発生していなかったことから、本件建物が新築であっても、賃借人Xの通常の使用による結果とは言えないと判断しました。
  2. 賃借人の管理責任: 裁判所は、賃借人Xがカビの発生後の手入れにも問題があったと指摘しました。したがって、賃借人Xにも一部の責任があると判断し、修繕費用の一部である3万円を賃借人Xの負担としました。
  3. 契約条項の適用: 契約条項によれば、「故意または過失により建物を損傷した有責当事者が損害賠償義務を負う」とされています。この条項を考慮し、賃借人Xにはカーペット等の修繕費用の一部を負担させることが妥当と判断されました。

カビの汚れに関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ

横浜地方裁判所は、カビの汚れについては賃借人Xにも一部の責任があると判断し、賃借人Xには修繕費用の一部である3万円を負担させることとしました。

しかし、その他の損害については通常の使用によって生じたものであり、賃貸人Yの責任と判断され、賃借人Xの敷金18万4000円を返還するよう命じました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金21万4000円返還18万4000円カーペット、壁・天井のカビの汚れによる修繕費(2 割程度)
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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