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このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

敷金が返ってくるケースと返ってこないケースを原状回復のガイドラインを用いて解説

敷金が返ってくるケースと返ってこないケースを原状回復のガイドラインを用いて解説

「敷金は本当に返ってくるの?」「どういう場合に返還されないの?」と疑問に思ったことはありませんか?

引っ越しが決まったとき、多くの人が敷金の返還について不安を抱えています。

部屋の状態によっては敷金が返ってこないこともあり、その基準がわかりにくいと感じている方も少なくありません。

本記事では、敷金返還の明確なガイドラインを紹介し、どのような場合に敷金が返ってくるのか、また返ってこないのかを詳しく解説します。

この記事を読めば、引っ越し時の敷金トラブルを未然に防ぎ、正当な権利を主張するための知識を身につけることができます。

目次

敷金とは何か

タバコによる変色・ペットによる傷・落書きや穴あけなどは借主負担になる可能性が高い
タバコによる変色・ペットによる傷・落書きや穴あけなどは借主負担になる可能性が高い

敷金とは、賃貸契約時に借主が貸主に預ける保証金のことで、退去時に部屋の原状回復費用や未払い賃料などに充当された後、残額が返還される仕組みです。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常の使用による劣化や経年変化(通常損耗)については、貸主負担とすることが原則とされています。

一方、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗(特別損耗)については、借主負担となります。

敷金返還に関する法律上の規定は、民法第622条の2に定められており、賃貸借終了後、貸主は借主に対して敷金から控除する金額を明示した上で、残額を返還する義務があります。

敷金が返ってくるケース

敷金が返還されるケースについて、具体的に解説します。

まず、通常の生活による壁紙の日焼けや変色、設備機器の経年劣化などは「通常損耗」とされ、これらの修繕費用は敷金から差し引かれません。

また、入居期間が長いほど、設備や内装の自然な劣化は進むため、経過年数に応じた償却が考慮されます。

例えば、壁紙の標準的な耐用年数は6年とされており、6年以上経過した場合の張替え費用は原則として貸主負担となります。

敷金返還で特に注意すべきPoint
  • 退去時に立会いを行い、部屋の状態を貸主と確認する
  • 原状回復工事の見積書を必ず確認し、不当な請求があれば交渉する
  • 敷金精算書を必ずもらい、控除項目と金額を確認する
  • 入居時の写真や動画があれば、退去時のトラブル防止に役立つ

関連記事:入居日にやることのガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

関連記事:退去立ち合い前に見るガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

敷金が返ってこないケース

敷金が返還されないケースは主に「特別損耗」と呼ばれる借主の故意・過失による損傷があった場合です。

具体的には、タバコによる壁紙の変色・臭い、ペットによる傷・臭い、落書きや穴あけなどの故意による損傷が該当します。

また、設備の不適切な使用による破損(換気不足によるカビ発生など)も借主負担となります。

さらに、未払いの家賃や共益費、光熱費などがある場合も敷金から差し引かれます。

特に注意すべきは、安易にDIYや模様替えを行うと、退去時に原状回復費用が高額になる可能性があることです。

いずれの場合も、損傷の程度や入居期間によって負担割合が変わるため、ガイドラインを参考に適切な金額を確認することが重要です。

まとめ

敷金の返還をめぐるトラブルは、正しい知識があれば多くの場合回避できます。

まず、「通常損耗」は貸主負担、「特別損耗」は借主負担という基本原則を理解しておきましょう。

入居前には部屋の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。

また、契約書や重要事項説明書に敷金の取り扱いについての記載を必ず確認し、不明点があれば契約前に質問しておくことをお勧めします。

退去時には必ず立会いを行い、修繕箇所と費用の見積もりを確認しましょう。

不当な請求があれば、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉することも可能です。

どうしても解決しない場合は、消費生活センターや法テラスなどの相談窓口を利用することで、適切な解決策を見つけることができます。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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