賃貸退去費用に関する特約は拒否や無効にできる?判断のポイント

賃貸住宅を退去する際、原状回復(元の状態に戻すこと)費用を巡るトラブルは非常に多く発生しています。
心配いりません。正しい手順を踏めば、問題は解決できます。
特に賃貸契約書に記載された「原状回復特約」について、借主が全額負担を求められるケースが増えており、多くの入居者が「この特約は拒否できないのか」と疑問を抱いています。
結論から言えば、原状回復特約は条件によっては拒否することが可能です。民法や国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗は貸主負担とされており、借主に過度な負担を強いる特約は無効となる場合があります。
本記事では、原状回復特約を拒否できるケースと拒否できないケース、そしてトラブルを避けるための具体的な対応方法について詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の基本的な理解とその法的根拠
原状回復における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。
賃貸契約書に原状回復特約が記載されていても、その内容が法的根拠に反する場合は拒否することが可能です。
民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。
一方で、通常の使用による損耗については貸主が負担する原則が明確に定められています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 民法第621条(賃借物の返還等)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされており、特約で入居者に負担を求める場合は、その内容が合理的で明確である必要があります。
壁紙の耐用年数(使える期間の目安)は6年、カーペットは6年、エアコンは6年など、具体的な基準が設けられており、これらの経年劣化による価値減少を考慮しない特約は無効とされる場合があります。
つまり、賃貸の原状回復特約であっても、民法やガイドラインに反する不当な内容については法的根拠をもって拒否することができ、適正な負担区分(誰が費用を払うかの分け方)を主張することが重要です。
賃貸の原状回復特約は拒否できる?

原状回復特約は拒否できるケース
原状回復特約の内容が法的に無効または不当である場合、借主は拒否することができます。
国土交通省の原状回復ガイドラインに反する過度な負担を求める特約は、消費者契約法に基づいて無効となる可能性があります。
具体的には、通常の使用による自然損耗や経年劣化まで借主負担とする特約、相場を大幅に超える高額な修繕費用を定めた特約、借主の責任範囲を不当に拡大する特約などが該当します。
また、特約の内容について契約時に十分な説明がなかった場合や、借主が理解できない専門用語で記載されている場合も拒否の根拠となります。
拒否する際は、ガイドラインとの比較資料や類似判例を準備し、管理会社や大家と交渉することが重要です。
必要に応じて消費生活センターや弁護士に相談し、法的根拠を明確にして対応することで、不当な特約を回避できます。
原状回復特約は拒否できないケース
法的に有効で合理的な内容の原状回復特約については、借主は拒否することができません。
特約が国土交通省のガイドラインに準拠し、借主の故意・過失による損害について適正な範囲で定められている場合は、契約上の義務として履行する必要があります。
例えば、喫煙によるクロス(壁紙)の変色・臭いの除去、ペットによる傷や汚れの修繕、借主の不注意による設備の破損修理などは、借主負担として妥当な特約とされます。
また、契約時に十分な説明を受け、借主が内容を理解・同意して署名した特約は、後から一方的に拒否することはできません。
さらに、特約の金額が市場相場と比較して適正範囲内であり、修繕の必要性が客観的に認められる場合も拒否は困難です。
ただし、特約の適用について疑問がある場合は、専門家に相談して適正性を確認することが大切です。
原状回復特約を拒否する際のポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書の原状回復特約には、借主にとって不利となる可能性のある条項が含まれることがあります。
契約前にこれらの条項を詳細に確認し、内容の妥当性を判断することが重要です。

条項例
- クリーニング費用借主負担に関する条項
借主は退去時において、室内全体のハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、換気扇・レンジフード清掃費用を負担するものとする。清掃費用は貸主指定業者による標準料金に従い、借主の使用状況にかかわらず一律で負担するものとする。 - 畳・建具張替費用借主負担に関する条項
借主は退去時において、畳の表替え・裏返し、襖・障子の張替え、網戸の張替え費用を負担するものとする。これらの費用負担は居住期間の長短や使用状況を問わず、退去時に一律で適用されるものとする。 - 修繕費用算定基準に関する条項
借主負担となる修繕工事の費用算定については、複数業者からの見積もりを取得し、そのうち最も高額な見積金額を適用するものとする。借主は見積もり内容について異議を申し立てることはできないものとする。 - 指定業者使用義務に関する条項
借主負担となる原状回復工事、修繕工事、清掃業務については、必ず貸主が指定する業者を使用するものとし、借主が独自に業者を選定することは認めない。指定業者以外で実施した工事は無効とし、改めて指定業者による工事を借主負担で実施する。 - 包括的修繕負担に関する条項
借主は前各号に定めるもののほか、貸主が物件の維持管理上必要と認める一切の修繕、交換、清掃等の費用を負担するものとする。その判断は貸主の裁量に委ねられ、借主は貸主の判断に従い費用を負担するものとする。
注意すべき条項として、「クリーニング費用は借主負担」「畳・襖の張り替え費用は借主負担」「エアコンクリーニング費用は借主負担」「鍵交換費用は借主負担」などがあります。
これらは通常損耗(普通に使っていてできる傷み)の範囲を超える場合があり、ガイドラインでは貸主負担とされることも多いです。
また、「修繕費用は見積もりの最高額を適用」「原状回復工事は指定業者のみ使用」「敷金(入居時に預ける保証金)を超える費用は追加請求」といった条項も要注意です。
さらに、曖昧な表現で借主負担の範囲を広げる「その他必要と認められる修繕」などの包括的条項にも注意が必要です。
契約時にこれらの条項について具体的な説明を求め、疑問点は必ず確認しておくことが重要です。
まとめ

賃貸の原状回復特約は、内容によっては拒否することが可能です。
通常使用による損耗について借主負担を求める特約や、国土交通省ガイドラインに反する過度な負担を強いる特約は無効となる場合があります。
一方で、借主の明らかな過失による損傷や、合理的な範囲内での特約は有効となります。
重要なのは、契約時に特約の内容を十分に確認し、退去時には国土交通省ガイドラインを参照して請求内容の妥当性を判断することです。
トラブルが発生した場合は、一人で悩まず各自治体の相談窓口を活用し、適切な対応を取ることをお勧めします。
- 国土交通省のガイドラインに反する過度な負担を求める特約は拒否できる
- 契約時に十分な説明がなかった不当な特約は無効となる可能性がある
- 故意・過失による損害の適正な特約は拒否できない
- クリーニング費用や畳・襖の張り替え費用の借主負担条項には特に注意が必要
- 契約前に条項の妥当性を確認し、疑問点は専門家に相談することが重要
