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家賃の支払いが遅れた場合、債務不履行の損害賠償として法律上では支払わなければならない金銭を遅延利息と言いますが、その利息は敷金から減額されるのでしょうか?
入居年数 10年6ヶ月
家賃 65,000円
敷金 130,000円
家賃の遅延利息 55,000円
Aは貸主Bとの間で平成22年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金130,000円を預け、月額家賃65,000円で平成30年9月30日まで同物件に居住した。
退去後、Bより入居中に生じたマンションの家賃の遅延利息55,000円の請求を受けた。
Aは、下記に基づいて支払いに応じない旨を内容証明郵便にてBに通知した。
BはAへのマンションの家賃の遅延利息請求を放棄した。
よって、賃貸人BはAに対し、マンションの家賃の遅延利息を請求できない。
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裁判所での訴訟等については、業務の範囲外となるため、サポートに限りはありますが、借主の皆様が、より安心して住まいを利用できるよう、最善の解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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