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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

【敷金返還請求】アパートで預けた敷金は返還される!

目次

アパートで預けた敷金は返還される!?

築 40年
入居年数 1年3ヶ月
家賃 70,000円
敷金 70,000円

アパートで預けた敷金は返還される!?【概要】

Aは貸主Bとの間で平成28年9月に木造アパート一室の賃貸借契約を結び、敷金70,000円を預け、月額賃料70,000円で平成30年2月まで同物件に居住した。

平成29年10月より、AはB及び管理会社Cから同物件を含むアパートの老朽化による建て替えを理由として、Bが転居の為の初期費用及び引越業者費用を負担する条件で退去を求められ、AB間で合意した。

退去後、Aが敷金の清算につきCの担当者へ問い合わせたところ、原状回復費用(退去費用)が予定よりも掛かったので、敷金と相殺した旨を回答された。

AはBへ、敷金全額の返還を求めて内容証明郵便を送付した。

アパートで預けた敷金は返還される!?【まとめ】

結論 Bより敷金全額の70,000円がAへ返還された。

賃貸借契約の中途において賃貸人が賃借人へ契約の解約=物件の明渡しを求める場合は借地借家法により「正当な理由」が必要とされ、賃貸人が原状回復費用(退去費用)を負担することが求められる。

敷金は「賃料の滞納や賃借人の責任による目的物の毀損等、一切の債務の担保である。」ので、賃貸人が敷金の返還義務を負うかは原状回復費用(退去費用)とは別の問題であり、家賃の滞納がなく、賃借人の負担すべき原状回復費用(退去費用)が退去条件に関する合意により免除されていれば、敷金は全額返還されるべきとする。

よって、賃貸人BはAへ敷金全額を返還しなければならない。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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