賃貸借契約書に記載される特約は、貸主と借主が合意した内容に基づいて、賃貸契約における特定の条件や義務を定めるものです。
原状回復特約は、退去時に借主が物件をどのように復旧すべきかを明確にするもので、壁の穴などの修理費用負担区分を定めます。
また、クリーニング特約では、退去時の部屋の清掃義務や費用負担について定め、敷金特約では、敷金から原状回復やクリーニング費用を充当する方法や残金の返金について規定します。
ここでは、その特約に関する記事をご覧いただけます。
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例5]賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
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[事例15]通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例
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[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
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[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
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[事例22]設備使用料等の合意が、公序良俗に反し無効とされた事例
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[事例23]本件敷引特約は消費者契約法 10 条により無効であり、また、賃借人は見えるところの結露は拭いており、カビの発生に賃借人の過失はないとされた事例
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[事例24]通常損耗に関する補修費用を賃借人が負担する旨の特約が成立していないとされた事例
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[事例25]本件敷引特約は、消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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