傷・破損– tag –
賃貸アパート退去時のトラブルとして、賃借人の過失による傷や破損が挙げられます。これらは通常の使用範囲を超えた不適切な使用や管理によって生じた損傷であり、例えば家具の移動時に壁に痕を付けたり、物を落として床に傷つける行為が該当します。このような過失による傷や破損は、賃借人が修復費用を負担する必要があります。ここでは、傷・破損に関する記事をご覧いただけます。
-
【原状回復義務の成立要件に関する判例】客観的理由と借主の義務負担意思表示が必要
-
【敷引金の使途に関する判例】通常損耗費用は敷引金で対応
-
【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象
-
【原状回復義務の成立要件に関する判例】合理性・必然性と借主認識・意思表示が必要
-
【借主の費用負担義務に関する判例】和室クロス張替え費用と清掃費用支払命令
-
【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示
-
【損傷修復費用の負担に関する判例】過失損傷は経年劣化除く部分が借主負担
-
【敷金精算の管理会社委任に関する判例】管理会社一任主張も敷金控除費用なし
-
【敷引特約の消費者契約法適用に関する判例】敷引特約は消費者契約法10条により無効
-
【敷引特約の消費者契約法適用に関する判例】敷引特約は消費者契約法違反で無効
-
【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容
-
【敷引特約の合意認定に関する判例】借主が敷引特約認識でも合意否定
-
【保証金返還の可否に関する判例】通常使用損耗でないため保証金返還なし
-
【敷引契約の消費者契約法適用に関する判例】敷引契約は消費者契約法10条違反せず
1




