賃貸アパート退去時のトラブルとして、賃借人の過失による傷や破損が挙げられます。
これらは通常の使用範囲を超えた不適切な使用や管理によって生じた損傷であり、例えば家具の移動時に壁に痕を付けたり、物を落として床に傷つける行為が該当します。
このような過失による傷や破損は、賃借人が修復費用を負担する必要があります。
ここでは、その傷・破損に関する記事をご覧いただけます。
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
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[事例11]賃借人に対して和室 1 室のクロス張替え費用及び不十分であった清掃費用の支払を命じた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
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[事例25]本件敷引特約は、消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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[事例28]敷引特約が、消費者契約法に反し無効とされた事例
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
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[事例38]賃借人が敷引特約を認識していても特約の合意が否定された事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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