
網戸の減価償却とは退去時の耐用年数と修繕費の負担を正しく判断する方法
賃貸物件の退去時に届いた精算書に「網戸張り替え」と記載されていて、この費用は本当に借主が負担するものなのかと疑問に感じたことはありませんか。
国土交通省のガイドラインでは、網戸は建具として「経過年数を考慮しない」に分類されますが、ネット部分は消耗品として減価償却の対象になる場合があります。
紫外線や風雨で自然に劣化した網戸の張り替え費用は、原則として貸主が負担すべき通常損耗に該当します。
この記事では、網戸の耐用年数と減価償却の仕組みを解説し、退去時の修繕費が貸主負担か借主負担かを正しく判断するための具体的な方法をお伝えします。
なお、設備ごとの耐用年数の詳細については「国土交通省ガイドラインの耐用年数一覧と退去費用の計算」で確認できます。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
網戸の耐用年数と減価償却の仕組みを理解する

- ガイドラインでは網戸は経過年数を考慮しない建具に分類される
- 網戸のネット部分は消耗品として6年の減価償却が適用される場合がある
- 網戸の修繕費用の相場と枠交換が不要なケースの見分け方

退去費用の明細に「網戸張り替え」と記載されていたとき、それが本当に借主負担なのか判断に迷うことがあります。
まずは国土交通省ガイドラインで網戸がどのように分類されているかを確認し、減価償却の考え方を正しく理解していきましょう。
ガイドラインでは網戸は経過年数を考慮しない建具に分類される

まず、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、網戸は障子やドアと同じ建具として経過年数を考慮しないカテゴリに分類されています。
経過年数を考慮しないとは、借主の過失による破損が認められた場合に、入居年数が何年であっても修繕費用が減額されないという意味です。
ただし、これはあくまで借主の過失による破損が認められたケースに限った話であり、通常損耗や経年劣化による劣化は原状回復義務の範囲外となります。
民法第621条では、通常の使用によって生じた損耗と経年変化を原状回復義務から明確に除外しており、借主に過失がなければそもそも網戸の修繕費を支払う義務は発生しません。
過失の有無を最初に確認することが、網戸の修繕費の負担を判断するうえで最も大切なポイントです。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
網戸のネット部分は消耗品として6年の減価償却が適用される場合がある
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
次に、網戸の枠部分は建具として経過年数を考慮しない分類ですが、ネット部分は消耗品として扱われる場合があることを理解しておきましょう。
ガイドラインでは障子紙やふすま紙と同じように、網戸のネット部分にも消耗品としての性質があると示されており、クロスと同じ6年の耐用年数が類推適用される可能性があります。
6年の減価償却が適用された場合、入居から6年を超えた時点でネット部分の残存価値は1円となるため、借主が負担すべき金額はほぼゼロになります。
民法第606条は賃貸人の修繕義務を定めており、賃貸物の使用に必要な修繕は原則として貸主が行うべきものとされています。
入居6年を超えている場合、ネット部分の張り替え費用はほとんど請求できないことになります。
民法第606条第1項:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
網戸の修繕費用の相場は素材と工事内容で大きく異なる
| 修繕内容 | 費用の目安(1枚あたり) |
|---|---|
| ネット張り替え(ポリプロピレン製) | 3,000〜4,000円 |
| ネット張り替え(ステンレス製) | 5,000〜8,000円 |
| ネット張り替え(ペット対応強化型) | 5,000〜7,000円 |
| 網戸の枠ごと交換 | 8,000〜15,000円 |
| 戸車・レール交換 | 3,000〜5,000円 |
さらに、網戸の修繕費用は素材や工事内容によって大きく異なるため、請求された金額が相場の範囲内かを確認することが重要です。
一般的なポリプロピレン製の網戸であれば、ネットの張り替えは1枚あたり3,000円から4,000円が相場であり、この金額を大幅に超える請求には注意が必要です。
ネットの破れだけで枠に問題がなければ枠の交換は不要であり、退去費用の減価償却の計算方法を踏まえて過剰な工事が含まれていないかを確認しましょう。
民法第601条に定める賃貸借契約では、貸主は借主に物件を使用させる義務を負っており、通常の使用に必要な網戸の維持管理は貸主の責任範囲に含まれます。
修繕費の相場を知っておくと、不当に高額な請求にすぐ気づくことができます。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
退去費用の見積もりに網戸の修繕費が含まれていたら、ネット部分か枠部分かを区別したうえで相場と比較してみましょう。
退去時に網戸の修繕費が貸主負担か借主負担かを判断する方法


- 紫外線や風雨による網戸の劣化は通常損耗として貸主が負担する
- ペットや物をぶつけた破損は借主の過失として費用負担が発生する
- 網戸の修繕費を不当に請求されたときはガイドラインを根拠に交渉する


網戸の修繕費用が貸主負担か借主負担かは、破損の原因が「通常損耗・経年劣化」か「借主の過失」かで決まります。
ここでは具体的な判断基準と、不当な請求を受けた場合の対処法を整理していきます。
紫外線や風雨による網戸の劣化は通常損耗として貸主が負担する


まず、網戸は窓の外側に設置されており、紫外線や風雨による劣化は避けられないものであるため、これは通常損耗に該当します。
具体的には、ネットの変色や硬化、ほこりの付着による目詰まり、経年による裂けなどは、借主が通常の方法で物件を使用していれば自然に起こる損耗です。
詳しい原状回復ガイドラインの通常損耗と経年劣化の基準を確認すると、借主が負担すべき範囲がより明確になります。
民法第400条は善管注意義務を定めていますが、通常の管理をしていれば足りるという意味であり、紫外線で自然に劣化した網戸の交換費用まで借主に求めることはできません。
窓の外側にある網戸の自然劣化を借主に請求することは、ガイドラインの趣旨に反するものです。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
ペットや物をぶつけた破損は借主の過失として費用負担が発生する


一方で、ペットが引っかいて破った場合や、物をぶつけて穴を開けた場合は借主の過失として修繕費が発生します。
ガイドラインでは網戸の枠部分は経過年数を考慮しないと分類されているため、枠を破損させた場合は入居年数にかかわらず修繕費の全額を請求される可能性があります。
ネット部分の破損であれば消耗品として減価償却を適用できる場合があるため、管理会社に対して入居年数に応じた耐用年数に基づく減額を主張してみましょう。
民法第415条は債務不履行による損害賠償を定めており、借主の故意や過失による網戸の破損は善管注意義務違反として損害賠償の対象となります。
過失による破損でも、ネット部分は減価償却を主張して費用を抑えられる可能性があります。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
網戸の修繕費を不当に請求されたときはガイドラインを根拠に交渉する


最後に、網戸の修繕費を不当に請求された場合の具体的な対処法を確認しておきましょう。
退去前に網戸の状態を写真や動画で記録しておくことが最も重要であり、入居時の状態と比較できる証拠があれば交渉を有利に進められます。
管理会社に対しては国土交通省のガイドラインを提示し、通常損耗や経年劣化に該当する損耗は貸主負担であることを書面で伝えましょう。
民法第1条第2項が定める信義誠実の原則は、貸主と借主の双方が公平な立場で権利を行使し義務を履行すべきことを求めており、一方的に借主だけに費用を押しつけることは許されません。
ガイドラインという公的な基準を根拠にすれば、管理会社との交渉で説得力が格段に高まります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
管理会社との交渉が難航した場合は、消費生活センターや行政書士に相談して第三者の助言を得ることも有効な手段です。
網戸の減価償却を正しく適用するための計算方法と確認手順


- ネット部分の減価償却は定額法で入居年数に応じた残存価値を算出する
- 精算書の網戸修繕費に減価償却が反映されているかを確認する方法
- 減価償却が反映されていない場合は書面で管理会社に申し入れる


網戸のネット部分に減価償却が適用される場合、具体的にどのように計算するのか気になる方もいるでしょう。
ここでは計算の手順と、精算書のチェックポイント、管理会社への申し入れ方法を順番に解説します。
ネット部分の減価償却は定額法で入居年数に応じた残存価値を算出する
まず、網戸のネット部分に6年の減価償却が適用される場合、計算方法は定額法を使います。
定額法とは、新品時の価値を100%として耐用年数の6年間で均等に価値が減少し、6年を超えると残存価値が1円になる計算方法です。
たとえばネット張り替え費用が4,000円で入居3年の場合、残存価値は約50%の2,000円となり、借主が負担すべき金額は2,000円に減額されます。
民法第622条の2は敷金返還について定めており、原状回復費用は敷金から差し引かれますが、減価償却を正しく適用した金額でなければ不当な控除となります。
入居年数を精算書の計算に正しく反映させることが、適正な負担額を確認する基本です。
民法第622条の2第1項:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
精算書の網戸修繕費に減価償却が反映されているかを確認する方法


次に、退去後に届く精算書で網戸の修繕費が正しく計算されているかをチェックする方法を確認しましょう。
精算書には「網戸張り替え」「網戸交換」などと記載されていることが多いですが、ネット部分と枠部分が区別されているかを必ず確認してください。
入居年数に応じた減価償却が反映されていない場合は、新品価格をそのまま請求されている可能性が高く、退去費用の相場と負担の考え方と照らし合わせて適正かどうかを判断しましょう。
民法第533条の同時履行の抗弁権により、精算書の根拠が不明確な場合は管理会社に内訳の説明を求め、納得できるまで支払いを保留することができます。
精算書に納得がいかない場合は、支払いを急がず根拠の説明を求めることが大切です。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
減価償却が反映されていない場合は書面で管理会社に申し入れる


さらに、精算書の内容に問題があった場合は、口頭ではなく書面で管理会社に申し入れることが効果的です。
書面には、ガイドラインの該当箇所を引用したうえで、ネット部分の耐用年数6年と入居年数から算出した正しい残存価値に基づく負担額を具体的に記載しましょう。
書面での交渉方法については「退去費用が高すぎるときの対処法」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
民法第608条第1項は、借主が貸主負担に属する必要費を支出した場合に償還を請求できると定めており、本来貸主が負担すべき網戸の修繕費を借主が支払った場合は返還を求める根拠となります。
書面で記録を残すことで、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
民法第608条第1項:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
よくある質問
まとめ
- ガイドラインでは網戸は建具として経過年数を考慮しないに分類される
- ネット部分は消耗品として6年の減価償却が適用される場合がある
- 紫外線や風雨による自然劣化は通常損耗として貸主が負担する
- ペットによる破損など借主の過失がある場合は借主が費用を負担する
- 精算書の減価償却が正しいか確認し問題があれば書面で申し入れる
網戸の修繕費用は、破損の原因が通常損耗か借主の過失かによって貸主負担か借主負担かが明確に分かれます。
紫外線や風雨で自然に劣化した網戸の張り替え費用は貸主負担であり、借主が支払う必要はありません。
ペットや物をぶつけて破損させた場合は借主負担となりますが、ネット部分については消耗品として減価償却を主張できる可能性があります。
退去費用の精算書が届いたら、各設備の耐用年数と入居年数を照らし合わせて残存価値を確認し、減価償却が反映されていない項目があれば書面で管理会社に申し入れましょう。
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