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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

ペット可賃貸の退去費用は経年劣化が適用される?相場と事例

猫の引っ掻き傷で傷ついたクロスの様子

ペット可賃貸からの退去時に高額な修繕費用を請求されて困惑した経験はありませんか。

慌てる必要はありません。適切な知識があれば、冷静に対応できます。

一般的な賃貸では経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による自然な消耗は借主負担から除外されますが、ペット飼育による損傷については判断が複雑になります。

国土交通省の原状回復(元の状態に戻すこと)ガイドラインでは、通常の使用による損耗と借主の故意・過失による損傷を明確に区別していますが、ペットによる損傷がどちらに該当するかは個別の状況によって異なります。

本記事では、ペット可賃貸の退去費用における経年劣化の適用基準、具体的なケース別の判断、そして高額請求への対処法について詳しく解説します。

適切な知識を身につけることで、不当な費用請求を避け、円満な退去手続きを実現できるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

ペット可賃貸の退去費用を決める法的根拠

ペット可賃貸の退去費用における責任の所在は、「ペットによる通常の損耗」なのか「飼い主の管理不備による過度な損傷」なのかによって判断されます。

ペット飼育を許可している物件では、一般的な経年劣化とペット特有の損耗を区別して評価する必要があります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。ペット可物件においても、この基本原則は変わりません。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ペット可物件について特別な記載があり、ペット飼育による通常の損耗(軽微な爪痕や毛の付着など)は貸主負担とされる一方、管理不備による過度な損傷は借主負担とされています。

壁紙の耐用年数(使える期間の目安)は6年、フローリングは経年劣化を考慮しないとされていますが、ペット可物件では飼育期間や動物の種類・大きさを考慮した個別判断が必要とされ、適切な管理下での軽微な損耗には経年劣化の概念が適用されます。

つまり、ペット可賃貸の退去費用においても経年劣化は適用されるものの、ペット特有の損耗については通常使用の範囲内かどうかを慎重に判断し、適切な飼育管理を行っていたことを証明することが重要です。

ペット可賃貸の退去費用は経年劣化が適用される?

賃貸住宅の価値(建物価値)のイラスト

経年劣化が適用されないケース

ペット可賃貸でも、ペットによる明らかな損傷や汚損については経年劣化が適用されず、借主が修繕費用を負担することになります。これは通常の使用範囲を超えた損害として扱われるためです。

具体的には、ペットの爪による壁紙の引っかき傷、床材への深い傷や穴、ペットの排泄物による床材の腐食や変色、異臭の染み付きなどが該当します。

また、ペットが噛んだことによる建具の破損、ドアや柱への傷、ペットの毛の大量付着による清掃費用も借主負担となります。

さらに、ペットの鳴き声による近隣トラブルで防音工事が必要になった場合も対象外です。

これらの損害は「通常の使用による劣化」ではなく「故意・過失による損傷」と判断されるため、経年劣化による減価償却(時間とともに価値が下がること)は適用されません。

借主はペット飼育時の注意義務を怠った責任を問われることになります。

経年劣化が適用されるケース

ペット可賃貸であっても、通常の居住による自然な劣化については経年劣化が適用され、借主の負担は軽減されます。

これは国土交通省のガイドラインに基づく原則的な考え方です。

日焼けによる壁紙の色褪せ、家具の設置跡、電気ヤケによる微細な汚れ、通常の歩行による床の軽微なすり傷などは経年劣化として扱われます。

また、ペットがいても特別な損傷がなく、通常の清掃で対応可能な汚れや臭いも含まれます。

さらに、設備の自然な故障や配管の老朽化による問題も経年劣化の範囲内です。

重要なのは「通常の使用」の範囲内かどうかの判断で、ペット可物件であればペットの存在自体は通常の使用と見なされます。

ただし、借主は適切なペットの管理と清掃を行っていたことを証明する必要があり、定期的な写真撮影や清掃記録の保管が重要となります。

ペット可賃貸で経年劣化の適用可否を判別するポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

ペット可賃貸の契約書には、通常の賃貸借契約にはない特別な条項が記載されており、これらの内容が退去費用の負担に大きく影響します。契約前の十分な確認が必要です。

条項例

  • ペット飼育による損傷の借主全額負担に関する条項
    借主がペットを飼育することにより生じた物件の損傷(床・壁・建具の傷、臭いの付着、汚損等)については、通常の使用による損耗の範囲を超えるものとして、借主がその修繕費用の全額を負担するものとする。修繕範囲にはフローリングの張替え、クロスの全面張替え、消臭・除菌処理を含む。
  • ペット退去時クリーニング費用負担に関する条項
    ペット飼育者の退去時には、通常のハウスクリーニングに加え、ペット専用の特別清掃(消臭・除菌処理、害虫駆除、エアコン内部洗浄等)を実施するものとし、その費用は借主が負担する。特別清掃費用は契約時に別途定める金額とする。
  • ペットの種類・頭数制限に関する条項
    飼育可能なペットは小型犬・猫各1匹まで(体重10kg以下)とし、鳥類・爬虫類・特定動物は飼育を禁止する。ペットの飼育開始前には貸主の書面による承諾を得るものとし、無断飼育が判明した場合は契約解除事由とする。
  • ペット保険加入義務に関する条項
    借主は、ペット飼育期間中、第三者への損害賠償に備えてペット保険(賠償責任保険)に加入し、その証明書を貸主に提出するものとする。保険未加入が判明した場合は、ペット飼育の許可を取り消し、ペットの退去を求めることができる。
  • ペット飼育継続条件・近隣配慮義務に関する条項
    借主は、ペット飼育にあたり近隣住民への迷惑防止義務を負い、鳴き声・臭い・毛の飛散等について苦情が寄せられた場合は速やかに改善措置を講じるものとする。改善されない場合または重大な近隣トラブルが発生した場合は、貸主はペットの退去を求めることができる。

代表的な条項として「ペット飼育による損傷は借主の全額負担」「ペット退去時のクリーニング費用は借主負担」「ペットの種類・頭数の制限」「ペット保険の加入義務」などがあります。

また、「原状回復の特約」では、通常の経年劣化も含めて借主負担とする条項が含まれることがあり、これは消費者契約法に抵触する可能性があります。

さらに、「敷金(入居時に預ける保証金)の返還に関する特約」「ペット飼育継続の条件」「近隣への配慮義務」なども重要な条項です。

これらの条項の中には法的に無効となるものもあるため、契約前に専門家に相談することが推奨されます。

特に過度に借主に不利な条項は無効となる可能性があります。

まとめ

猫の引っ掻き傷で傷ついたクロスの様子

ペット可賃貸の退去費用においても、適切な飼育管理下での軽微な損傷には経年劣化が適用される可能性があります。

重要なのは、損傷の原因が通常使用による損耗か故意・過失による損傷かを正確に判断することです。

国土交通省ガイドラインを基準として、契約内容と実際の損傷状況を照らし合わせ、不当な請求には法的根拠を示して交渉することが大切です。

高額請求を受けた場合は、一人で悩まず専門家に相談し、適切な解決策を見つけましょう。

日頃からペットの適切な飼育管理と入居時の状況記録を心がけることで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。

重要なポイント
  • ペットによる明らかな損傷や汚損は経年劣化が適用されず、借主が全額負担となる
  • 通常の居住による自然な劣化はペット可賃貸でも経年劣化が適用される
  • 契約書の特約条項は法的に無効となる場合があるため、事前の確認が重要
  • ペットの適切な管理と清掃記録の保管により、不当な費用請求を防げる
  • 過度に借主不利な条項は消費者契約法により無効となる可能性がある

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

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