不動産賃貸契約時の注意点。重要事項説明と特約について

賃貸契約は人生における重要な契約の一つですが、専門用語や複雑な条項が多く、契約内容を十分に理解しないまま署名してしまうケースが少なくありません。
契約後のトラブルを避けるためには、事前に注意すべきポイントを把握しておくことが重要です。
本記事では、賃貸借契約書の重要事項説明書から原状回復義務の範囲、敷金・礼金の違い、特約条項の確認方法まで、賃貸契約時に必ず確認すべき注意点を体系的に解説します。
契約書の内容を正しく理解し、後々のトラブルを未然に防ぐための知識を身につけましょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸契約における基本的な法的枠組みの理解とその法的根拠
賃貸契約における責任の所在は、「契約書に明記された内容」と「法律で定められた基本ルール」のどちらが優先されるかによって判断されます。
重要事項説明や特約の有効性は、民法の強行規定に違反していないかが重要な判断基準となります。
民法では賃貸借契約の基本的な権利義務関係が定められており、第601条で賃貸借の定義、第606条で貸主の修繕義務、第621条で借主の原状回復義務が規定されています。
これらは契約の基本的な枠組みを形成する重要な条文です。

- 民法第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 - 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 - 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、特約の有効性について明確な基準が示されており、借主に過度な負担を課す特約は無効とされる場合があります。
壁紙6年、カーペット6年などの耐用年数基準や、通常損耗の範囲についてガイドラインで具体的に定められており、これらに反する特約は借主が十分に理解・合意していない限り効力が争われる可能性があります。
重要事項説明では、これらの基準と特約内容の関係を明確に説明することが求められます。
つまり、不動産賃貸契約時の注意点として、重要事項説明では民法の基本ルールと特約の内容を十分に理解し、ガイドラインに基づいた適正な内容であるかを確認することが不当な負担を避けるために不可欠です。
不動産賃貸契約時の注意点。重要事項説明と特約について

賃貸借契約書の重要事項説明書とは?
重要事項説明書は、宅地建物取引業法に基づいて契約前に借主に交付・説明することが義務付けられた書面です。
契約の重要な内容を事前に理解し、納得した上で契約を結ぶための重要な手続きとなります。
重要事項説明は宅地建物取引士の資格を持つ者が行い、物件の詳細情報、契約条件、費用、禁止事項、設備状況などを詳しく説明します。
説明内容には、建物の構造や築年数、用途地域、インフラ整備状況、契約期間、家賃や敷金の額、更新や解約の条件、修繕責任の分担などが含まれます。
この説明を受ける際は、疑問点や不明な点は遠慮なく質問し、口約束ではなく書面での確認を求めることが大切です。
重要事項説明書は契約書とは別の書面であり、契約後のトラブル防止のため、説明内容をしっかりと記録し、書面は大切に保管しておく必要があります。
賃貸借契約書の特約条項とは?
特約条項は、標準的な契約内容に加えて、個別の物件や貸主の事情に応じて設けられる追加の約束事項です。
これらの条項は契約の一部となるため、内容を十分に理解してから契約を結ぶことが重要です。
特約条項の代表例として、原状回復の範囲拡大、退去時のハウスクリーニング費用負担、畳や襖の交換費用負担、鍵交換費用などがあります。
また、ペット飼育に関する詳細ルール、楽器演奏の時間制限、来客の宿泊制限なども特約で定められることがあります。
更新料の設定や家賃改定の条件、中途解約時の違約金なども特約事項として追加されます。
特約条項は借主に不利な内容が含まれることもあるため、国土交通省のガイドラインに反していないか、法的に有効な内容かを確認することが大切です。
不明な点があれば契約前に必ず質問し、納得できない特約がある場合は交渉や契約見直しを検討してください。
不動産賃貸契約のポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
賃貸借契約書には多くの条項が記載されており、中でも特に注意深く確認すべき条項があります。
これらの条項は後々のトラブルや予期せぬ費用負担の原因となる可能性があるため、契約前の慎重な検討が必要です。
条項例
- 原状回復義務に関する条項
借主は契約終了時に物件を原状に回復して返還するものとする。ただし、通常の使用による自然損耗及び経年変化については貸主の負担とし、借主の故意・過失又は通常の使用方法に反する使用による損傷のみを借主負担とする。原状回復の範囲については国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠する。 - 中途解約に関する条項
借主が契約期間中に解約を希望する場合は、1ヶ月前までに書面により貸主に通知するものとする。解約予告期間が1ヶ月に満たない場合は、不足期間分の賃料相当額を支払うものとする。なお、契約から1年未満での解約については、賃料1ヶ月分を違約金として支払うものとする。 - 連帯保証人の責任範囲に関する条項
連帯保証人は、借主と連帯して賃料、共益費、原状回復費用その他本契約に基づく借主の一切の債務について保証する。保証債務の極度額は金200万円とし、保証期間は本契約の存続期間及び契約終了後3ヶ月間とする。保証債務が極度額に達した場合は保証責任を免れる。 - 契約更新時家賃改定に関する条項
本契約更新時において、経済情勢の変動、近隣同種物件の賃料水準、公租公課の増減等を総合的に勘案し、賃料の改定を行うことができる。改定額については、双方協議の上決定するものとし、協議が調わない場合は従前賃料を継続するものとする。 - 契約更新拒絶及び建物処分時明け渡しに関する条項
貸主は、借主に1年前までに書面で通知することにより契約更新を拒絶することができる。ただし、建物の老朽化による建て替え、売却その他貸主の正当な事由がある場合に限る。この場合、貸主は立退料の支払いその他借主の移転に要する費用について協議に応じるものとする。
注意すべき条項として、原状回復に関する条項では「通常損耗も借主負担」とする不当な内容がないか確認が必要です。
中途解約条項では、解約予告期間や違約金の設定が妥当かをチェックしてください。
連帯保証人に関する条項では、保証人の責任範囲や保証期間が過度に広範囲でないか確認が重要です。
また、契約更新時の家賃改定条項や更新拒絶事由、建物の取り壊しや売却時の明け渡し条項も重要なポイントです。
禁止事項については、日常生活に支障をきたす過度な制限がないか、ペット飼育や楽器演奏などの制限が生活スタイルに合うかを慎重に検討し、疑問があれば契約前に十分な説明を求めることが大切です。
賃貸契約時の注意点に関するよくある質問
まとめ

賃貸契約時の注意点を把握することで、契約後のトラブルを大幅に減らすことができます。
重要事項説明書の内容確認、敷金・礼金の仕組みの理解、原状回復義務の範囲の把握、特約条項の詳細確認、連帯保証人の責任範囲の理解、契約解除・更新条件の確認が特に重要です。
契約書は法的拘束力を持つ重要な文書であるため、不明な点があれば遠慮なく質問し、十分に理解した上で署名することが大切です。
また、契約後も関連書類は大切に保管し、問題が生じた場合は速やかに専門家や公的機関に相談することをお勧めします。
- 重要事項説明書は宅地建物取引士による説明を受け、疑問点は遠慮なく質問して書面で確認する
- 特約条項は借主に不利な内容が含まれる場合があるため、国土交通省ガイドラインとの整合性を確認する
- 原状回復や中途解約、連帯保証人の責任範囲など、トラブルになりやすい条項は特に慎重に検討する
- 契約書の不明な点は契約前に必ず質問し、納得できない条項がある場合は交渉や見直しを検討する
