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敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

ハウスクリーニング特約は有効?原状回復のガイドラインを用いて解説

ハウスクリーニング特約は有効?原状回復のガイドラインを用いて解説

引越しや退去時のクリーニング費用に悩んでいませんか?

「ハウスクリーニング特約」は、大家さんと入居者の間でよく話題になるものの、その有効性や適用範囲について誤解されているケースも少なくありません。

特に「原状回復」との関係でトラブルになることが多いため、正しい知識が必要です。

この記事では、ハウスクリーニング特約の法的な位置づけや、原状回復のガイドラインに基づいた適切な対応方法を解説します。

読むことで、大家さんとの交渉や費用負担の判断に役立つ知識が得られ、不要なトラブルを避けることができるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

基本概念の説明

通常の汚れや劣化であれば特約が無効になるケースもある
通常の汚れや劣化であれば特約が無効になるケースもある

ハウスクリーニング特約とは、賃貸契約において退去時に部屋を清掃する義務を定めた条項です。

一般的には、入居者がクリーニング費用を負担することを前提としていますが、その適用には「原状回復」の原則が関わってきます。

原状回復とは、借主が通常の使用による経年変化を除き、部屋を借りたときの状態に戻す義務を指します。

ただし、国土交通省のガイドラインでは、「経年劣化」や「通常の使用による消耗」は借主の負担ではないと明記されています。

つまり、ハウスクリーニング特約があっても、通常の汚れや劣化については大家さんの負担となる可能性があるのです。

実践的な情報

実際に退去時には、ハウスクリーニング特約と原状回復の関係を正しく理解しておく必要があります。

例えば、壁の小さな汚れやフローリングの軽い傷は「経年劣化」とみなされるため、特約があっても入居者負担にならないケースがあります。

一方、キッチンの油汚れやペットによる臭いなど、明らかに入居者の使用による汚れはクリーニング費用の対象となるでしょう。

重要なポイントは以下の通りです。

特に注意すべきPoint
  • 契約書の特約内容を確認し、クリーニング範囲を明確にしておく
  • 退去時の室内写真を撮影し、状態を記録として残す
  • 大家さんとクリーニング費用の話し合いをする際は、ガイドラインを根拠に主張する

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

ハウスクリーニング特約は便利ですが、原状回復のガイドラインと照らし合わせて適切に運用する必要があります。

経年劣化と入居者による汚れを区別し、大家さんと冷静に話し合うことがトラブル回避の鍵です。

退去時には事前に契約内容を確認し、必要に応じて記録を残すことで、不当な請求を防げます。

この記事で紹介したポイントを参考に、スムーズな退去手続きを進めてください。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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