
火災保険で退去費用をカバーする条件と請求手順
退去時に高額な原状回復費用を請求されたとき「火災保険で退去費用をカバーできないか」と考える方は多いでしょう。
結論として、火災保険に含まれる借家人賠償責任保険を活用すれば、借主の過失による損傷の修繕費用を保険金で補える場合があります。
ただし、通常損耗や経年劣化による修繕費は火災保険の補償対象外であり、すべての退去費用に使えるわけではありません。
この記事では、火災保険で退去費用をカバーできる条件と具体的な請求手続き、保険が適用されないケースをわかりやすく解説します。
なお、退去費用の基本的な仕組みについては「原状回復費用の負担ルールと相場」で詳しく解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
火災保険で退去費用をカバーできる仕組みと適用条件

- 火災保険に含まれる借家人賠償責任保険の仕組み
- 借家人賠償責任保険が適用される損傷の具体例
- 個人賠償責任保険との違いと補償範囲

賃貸物件の火災保険に加入していても、どの範囲まで退去費用に活用できるかを正しく理解している方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、火災保険の仕組みと退去費用に適用される条件を整理します。
火災保険に含まれる借家人賠償責任保険の仕組み

まず、賃貸物件の入居時に加入する火災保険には「借家人賠償責任保険」が含まれていることが一般的です。
借家人賠償責任保険とは、借主の過失によって賃貸物件に損害を与えた場合に貸主に対する損害賠償をカバーする保険です。
たとえば、料理中の火の不始末で壁紙を焦がしてしまった場合や、洗濯機のホースが外れて床を水浸しにしてしまった場合の修繕費用が補償の対象になります。
補償額は契約内容によって異なりますが、1,000万円から2,000万円程度に設定されているのが一般的であり、通常の退去費用であれば十分にカバーできる金額です。
借家人賠償責任保険は火災保険のセットに含まれていることが多いため、保険証券で確認してみてください。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
借家人賠償責任保険が適用される損傷の具体例


次に、借家人賠償責任保険が適用される損傷の具体例を確認しましょう。
補償の対象となるのは偶然の事故による賃貸物件への損傷であり、火災、水漏れ、破裂、爆発などが代表的なケースです。
| 事故の種類 | 具体例 | 補償の可否 |
|---|---|---|
| 火災 | 料理中にコンロの火が壁紙に燃え移った | 補償対象 |
| 水漏れ | 洗濯機のホースが外れて床が水浸しになった | 補償対象 |
| 破損 | うっかり窓ガラスを割ってしまった | 補償対象 |
| 経年劣化 | 壁紙が日焼けで変色した | 対象外 |
| 故意 | 怒りに任せて壁に穴をあけた | 対象外 |
ストーブの転倒による壁の焦げや、給湯器の故障で床に水が浸透した場合なども補償の対象になる可能性があります。
民法第415条は債務不履行による損害賠償を定めており、借主の過失による損傷は原状回復義務の範囲として賠償責任が生じますが、この賠償額を保険でカバーできるのが借家人賠償責任保険の役割です。
偶然の事故で壊してしまった場合は保険が使える可能性がありますので、あきらめずに保険会社へ確認してください。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
個人賠償責任保険との違いと補償範囲


さらに、火災保険には「個人賠償責任保険」が付帯されていることもあり、借家人賠償責任保険との違いを理解しておくことが重要です。
個人賠償責任保険は第三者への損害を補償する保険であり、たとえば水漏れで階下の住人の家財に被害を与えた場合などに適用されます。
一方で借家人賠償責任保険は貸主への損害賠償に限定されるため、退去費用に直接関係するのは主に借家人賠償責任保険です。
民法第621条は原状回復義務の範囲について通常損耗と経年変化を除くと明記しており、借主の過失による損傷だけが原状回復義務の対象となります。
借家人賠償は貸主への補償、個人賠償は第三者への補償という違いを保険証券で確認しておきましょう。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
退去前に加入している火災保険の補償内容を確認して、使える保険がないか調べておきましょう。
火災保険が適用されない退去費用と注意すべきケース


- 通常損耗と経年劣化は火災保険の補償対象外
- 故意による損傷や放置した被害は補償されない
- 特約で定められた費用は保険の対象にならない


火災保険が万能ではないことを知っておかないと、「保険があるから安心」と誤解したまま退去を迎えてしまうかもしれません。
ここでは、保険が適用されない退去費用のケースを具体的に整理します。
通常損耗と経年劣化は火災保険の補償対象外
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
まず、日常生活で自然に発生する壁紙の色褪せやフローリングの擦り傷といった通常損耗や経年劣化は補償の対象外です。
国土交通省のガイドラインでは、壁紙(クロス)の耐用年数は6年と定められており、6年以上居住すると残存価値は1円になります。
これらの損耗はそもそも借主の負担ではなく貸主が負担すべき費用であるため、火災保険で補償する必要がありません。
経年劣化と通常損耗の具体的な違いについては「経年劣化の基本と借主の負担範囲」で詳しく解説しています。
通常損耗と経年劣化は貸主負担が原則ですので、保険の前にガイドラインの基準を確認することが大切です。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
故意による損傷や放置した被害は補償されない


加えて、故意に壁を壊した場合や、水漏れを長期間放置して被害が拡大したケースも火災保険の補償対象外です。
借家人賠償責任保険は偶然かつ突発的な事故による損傷のみを補償する仕組みであり、借主の意図的な行為や怠慢による被害は補償されません。
たとえば、タバコのヤニ汚れによる壁紙の変色は日常的な使用による汚損に該当するため、火災保険の対象にはなりません。
民法第400条は善管注意義務を定めており、借主には賃借物を適切に管理する責任があります。
損傷を発見したら放置せずに早めに対処することで、保険適用の可能性を高められます。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
特約で定められた費用は保険の対象にならない


そのうえで、賃貸借契約の特約で定められたクリーニング費用や鍵交換費用も火災保険の補償範囲には含まれません。
これらの費用は偶然の事故による損害ではなく、契約上あらかじめ借主が負担すると合意した費用であるため、保険金の請求対象にはならない費用です。
クリーニング費用の特約は1Kで3万円から5万円程度が相場ですが、金額の明記がない場合や借主に一方的に不利な特約は無効となる可能性もあります。
民法第90条は公序良俗に反する法律行為を無効と定めており、不当に高額な特約はこの規定により争える余地があります。
特約の有効性に疑問がある場合は、契約書の記載内容をガイドラインと照合して確認してみてください。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
火災保険を退去費用に活用するための請求手続き


- 退去時に火災保険を請求する手続きの流れ
- 火災保険の補償額と免責金額を確認する方法
- 退去前に火災保険の契約内容を見直すポイント


火災保険の請求手続きは、退去前に済ませておくことでスムーズに補償を受けられます。
手続きの流れと確認すべきポイントを押さえておきましょう。
退去時に火災保険を請求する手続きの流れ


まず、退去時に火災保険を請求するためには退去前に保険会社へ連絡して申請する必要があります。
手続きの流れは、損傷箇所の写真撮影、保険会社への連絡、必要書類(保険金請求書・損傷写真・修繕見積書)の提出、保険会社による査定、保険金の支払いという順番です。
保険金の請求期限は一般的に事故発生から3年間とされていますが、退去後は損傷箇所の確認が難しくなるため、退去前に手続きを進めるほうが確実です。
民法第1条第2項の信義則は、貸主と借主の双方に誠実な対応を求めており、保険会社への早期連絡は誠実な対応の一環といえます。
退去が決まったら早めに保険会社へ連絡しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
火災保険の補償額と免責金額を確認する方法


次に、火災保険の補償額と自己負担額(免責金額)を事前に確認しておきましょう。
多くの火災保険には免責金額が設定されており、免責金額を超えた分だけが補償される仕組みです。
たとえば免責金額が1万円の場合、修繕費用が5万円であれば4万円が保険金として支払われます。
民法第533条の同時履行の抗弁権は、精算書の根拠が不明確な場合に支払いを保留できる根拠となるため、保険金でカバーできる範囲を把握したうえで管理会社と交渉することが有効です。
免責金額と補償上限額を保険証券で確認しておくと、退去費用の見通しが立てやすくなります。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
退去前に火災保険の契約内容を見直すポイント
最後に、退去が決まったら火災保険の契約内容を見直しておきましょう。
- 借家人賠償責任保険の補償上限額
- 免責金額(自己負担額)の設定
- 補償対象となる事故の種類
- 不測かつ突発的な事故の補償の有無


とくに「不測かつ突発的な事故」が補償対象に含まれている場合は、うっかり壁に穴をあけてしまったケースなども保険金の対象になる可能性がある補償範囲です。
保険の適用が難しい費用について退去費用に納得がいかない場合は、ガイドラインを根拠に減額交渉を進める方法も有効です。
民法第95条は錯誤による意思表示の取り消しを認めており、保険の適用範囲を誤解したまま精算書にサインした場合は取り消しを主張できる可能性があります。
保険証券は退去前に必ず目を通して、使える補償がないか確認しておくことをおすすめします。
民法第95条第1項:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
火災保険と退去費用に関するよくある質問
まとめ
火災保険に含まれる借家人賠償責任保険を活用すれば、偶然の事故による退去費用の負担軽減が可能です。
ただし、通常損耗や経年劣化は補償対象外のため、退去前に保険証券を確認して適用できる範囲を把握しておくことが重要です。
- 借家人賠償責任保険で偶然の事故による損傷の修繕費用をカバーできる
- 通常損耗や経年劣化による修繕費は火災保険の補償対象外
- 退去前に保険会社へ連絡して請求手続きを進めることが重要
- 保険証券で補償額と免責金額を事前に確認しておく
退去前に加入している火災保険の補償内容を確認して、使える保険がないか調べておきましょう。
退去費用の請求内容に疑問がある場合は、ガイドラインと保険証券を照合して適正な金額かどうかを確認してください。
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