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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸のペット可の退去費用は経年劣化が適用される?相場をガイドラインに基づいて解説

猫の引っ掻き傷で傷ついたクロスの様子

賃貸物件でペットを飼育していると、退去時に「ペットによる損傷だから経年劣化は適用されない」と言われて高額な請求をされたことはありませんか?

ペットによる傷や汚れは通常の使用による劣化とは区別されがちですが、実はすべての損傷に一律で経年劣化が適用されないわけではないのです。

例えば、5年間猫を飼っていた賃貸物件を退去する際、床のひっかき傷やニオイの問題で「ペットが原因だから全額借主負担」と言われたAさん。

しかし、国土交通省のガイドラインでは、ペットによる損傷でも経年劣化が考慮されるケースがあります。

この記事では、ペットを飼育していた賃貸物件の退去時に発生する可能性のある費用について、経年劣化の適用基準や相場を国土交通省のガイドラインに基づいて解説します。

高額な請求から身を守るための知識を身につけましょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸のペットによる損傷と経年劣化の基本知識

六法全書を開いている様子

ペットによる損傷とは、犬や猫などのペットが賃貸物件内で生活することによって生じる様々な傷や汚れ、臭いなどを指します。

これらは、民法第606条(賃借人の通常の使用による損耗等)および第621条(賃借物の保管等)に関連する問題です。

賃貸物件の退去時には、「通常損耗」と「特別損耗」を区別する必要があります。

通常損耗は家賃に含まれており借主負担ではありませんが、特別損耗は借主の負担となります。

ペットによる損傷は多くの場合「特別損耗」として扱われますが、すべてのケースで経年劣化が考慮されないわけではありません。

重要なポイント
  • ペットによる損傷は基本的に「特別損耗」に分類されるが、損傷の程度や状況によって経年劣化が考慮される場合がある
  • 契約書に「ペット可」と明記されている場合は、一定の損耗は想定内として扱われることがある
  • ペットによる「通常使用の範囲」と「それを超える損傷」の線引きは国土交通省のガイドラインを参考にする
  • 退去時の立会いでは、損傷箇所の写真や証拠を残すことが重要
  • ペットを飼育する際は、事前に書面で詳細な契約条件を確認しておくことが望ましい

賃貸のペットによる損傷の法的解釈

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

ペットによる損傷の法的解釈は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて行われます。

このガイドラインでは、賃借人の「通常の使用」による損耗等については、賃貸人が負担すべきものとされています。

しかし、ペットによる損傷は多くの場合「特別な使用」による損耗として扱われ、借主負担となるケースが多いです。

ただし、ガイドラインでは「経過年数による価値の減少(経年劣化)」も考慮されるべきとされており、全損害について全額を借主に請求することは適切ではないとしています。

例えば、ペットによるフローリングの引っかき傷でも、既に使用年数が長い場合は、その経年劣化分を考慮した費用負担が適正とされています。

また、契約時に「ペット可」と明記されている場合は、一定の損耗は想定内として扱われる傾向にあります。

ただし、故意や重大な過失によるものや、通常の使用を著しく超える損傷については、経年劣化を考慮せずに借主負担となる可能性が高いことも理解しておく必要があります。

賃貸のペットによる損傷が発生する典型的なケース

ペットによる賃貸物件の損傷は、主に以下のようなケースで発生します。

賃貸でペットを飼っていたことによるフローリングの傷
  • 爪による引っかき傷:特に猫による床材(フローリング)、壁紙、ドア枠などの引っかき傷
  • 噛み跡による損傷:犬による窓枠、ドア枠、壁などの噛み跡
  • 排泄物による汚れと臭い:尿や糞による床材、壁紙の汚れ、浸透した臭い
  • 毛や体液による汚れ:ペットの抜け毛、よだれ、体液などによる汚れ
  • 騒音によるクレーム:直接的な物理的損傷ではないが、騒音トラブルによる近隣対応費用

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、ペットに関する相談事例は賃貸トラブル全体の約15%を占めています。

特に多いのが、猫による爪とぎの跡や、犬の噛み跡による木材部分の損傷です。

これらのケースでは、損傷の程度によって「通常の使用による損耗」と「特別な使用による損耗」の境界線が異なります。

例えば、契約時に許可されたペットの通常の生活による軽度の引っかき傷と、過度な放置による深い引っかき傷では、経年劣化の適用基準が異なる場合があります。

賃貸のペットによる損傷と紛らわしい類似問題

ペットによる損傷と混同されやすい他の賃貸問題を比較してみましょう。

子供の落書き等による特別損耗で汚損した部屋の様子
問題の種類主な特徴経年劣化の適用借主負担の基準
ペットによる損傷爪による引っかき傷、噛み跡、排泄物の汚れなど状況によって適用あり通常の使用を超える損傷のみ
経年による自然劣化日光による変色、素材の自然な劣化など全面的に適用基本的に借主負担なし
子供による損傷クレヨンの落書き、おもちゃによる傷など状況によって適用あり通常の使用を超える損傷のみ
結露によるカビ窓際や押入れのカビ、壁の黒ずみなど適用あり手入れ不足による悪化分のみ

判別ポイントとしては以下が挙げられます。

  • 損傷の原因が特定できるか(ペット特有の形状の傷や汚れがあるか)
  • 契約時にペット飼育が許可されていたか
  • 通常の使用範囲内か過失によるものか
  • 損傷の程度と発生場所(生活上避けられない場所か否か)

これらの判別ポイントを理解しておくことで、退去時に発生しうる費用の負担について、適切な判断ができるようになります。

賃貸のペットによる損傷の退去費用はいくら?解決プロセスと相場

ペットによる損傷が発生した場合の退去費用を解決するプロセスは以下の通りです。

賃借人が賃貸人に退去の意思を電話で伝えている様子
  1. 退去予定日を管理会社・大家に連絡する
  2. 現地での立会い確認の日程を調整する
  3. 立会い時に損傷箇所を確認し、写真などの証拠を残す
  4. 修繕費用の見積もりを確認する
  5. 必要に応じて交渉を行う(経年劣化の考慮など)
  6. 合意に達した金額を支払う

以下、場所や種類ごとのペットによる損傷の具体的な事例と相場を見ていきましょう。

賃貸のフローリングのひっかき傷:爪による損傷

フローリングの引っかき傷は、特に猫を飼っている場合に多く見られる損傷です。猫は爪とぎの習性があり、床を引っかくことがあります。

損傷の程度修繕方法費用相場
軽度の傷部分補修1,000円〜5,000円/㎡
中程度の傷上張り5,000円〜10,000円/㎡
重度の傷張り替え10,000円〜15,000円/㎡

費用負担の判断基準は、傷の深さと範囲、フローリングの使用年数によって異なります。

国土交通省ガイドラインによれば、フローリングの経済的耐用年数は一般的に6〜8年とされており、この年数を経過している場合は、経年劣化による減額が適用されるべきです。

例えば、7年使用したフローリングにおける深いひっかき傷の場合、張り替え費用の一部(約30〜50%程度)は経年劣化として認められる可能性があります。

賃貸の壁紙・クロスの損傷:引っかきや噛み跡

壁紙やクロスの損傷は、ペットが爪で引っかいたり、噛んだりすることで発生します。

特にドアの周りや窓の近くで発生することが多いです。

損傷の範囲修繕方法費用相場
小範囲部分補修3,000円〜10,000円
壁一面一面張り替え15,000円〜25,000円/面
部屋全体全面張り替え80,000円〜120,000円/部屋

費用負担の判断基準としては、壁紙の使用年数と損傷の程度が考慮されます。

壁紙の経済的耐用年数は約6年とされており、この期間を経過している場合は、張り替え費用の一部が経年劣化として認められるケースが多いです。

例えば、5年使用した壁紙に猫の引っかき傷がある場合、張り替え費用の約15〜30%程度は経年劣化として認められる可能性があります。

賃貸のドア枠・窓枠の損傷:噛み跡や引っかき傷

ドア枠や窓枠は、特に犬が噛んだり、猫が爪とぎをしたりすることで損傷を受けやすい部分です。

損傷の程度修繕方法費用相場
軽度部分補修5,000円〜15,000円
中〜重度(単一箇所)交換20,000円〜40,000円
複数箇所複数箇所交換50,000円〜100,000円以上

費用負担の判断基準は、建具の使用年数と損傷の程度によって異なります。木製建具の経済的耐用年数は約9年とされています。

この期間を経過している場合、交換費用の一部が経年劣化として認められる可能性があります。

ただし、明らかな過失による重度の噛み跡や、木材が深く削られているような場合は、経年に関わらず借主負担となるケースが多いです。

賃貸の臭い・汚れ:排泄物やペットの体臭による問題

ペットの排泄物による汚れや臭いは、特に退去時のトラブルになりやすい問題です。

汚れ・臭いの程度処理方法費用相場
軽度消臭清掃10,000円〜30,000円
中度特殊清掃30,000円〜50,000円
重度構造部分の処理50,000円〜150,000円以上

費用負担の判断基準としては、染み込みや臭いの程度、および築年数が考慮されます。

ただし、臭いに関しては経年劣化の適用が認められにくいケースもあります。

特に尿などが床下まで染み込んでいる場合は、畳やフローリングの張り替えだけでなく、下地の処理も必要となり、全額借主負担となる可能性が高いです。

ただし、通常の清掃で除去できる程度の臭いや、長期間の居住による一般的な生活臭については、経年劣化が考慮される傾向にあります。

賃貸のカーペット・畳の損傷:排泄物や引っかき傷

カーペットや畳は、ペットによる排泄物の染み込みや引っかき傷が特に問題になりやすい部分です。

損傷の程度処理方法費用相場
軽度の汚れクリーニング5,000円〜15,000円
中度の損傷部分交換10,000円〜30,000円/畳
重度の損傷(畳)全面交換15,000円〜20,000円/畳
重度の損傷(カーペット)全面交換3,000円〜8,000円/㎡

費用負担の判断基準としては、畳の経済的耐用年数は約5〜6年、カーペットは約6年とされています。

この期間を経過している場合、交換費用の一部が経年劣化として認められる可能性があります。

例えば、5年使用した畳に軽度のペットによる引っかき傷がある場合、交換費用の約50%程度は経年劣化として認められるケースがあります。

ただし、尿などの排泄物が深く染み込んでいる場合は、経年劣化が考慮されずに全額借主負担となる可能性が高いです。

重要なポイント
  • ペットによる損傷でも、素材の経済的耐用年数を超えている場合は経年劣化が適用される
  • 排泄物による汚れや臭いは、範囲や程度によって経年劣化の適用範囲が大きく異なる
  • 事前・事後の写真証拠が費用交渉において重要な役割を果たす
  • 国土交通省ガイドラインでは、特に明記された「ペット可物件」では一定の損耗は想定内とする考え方がある
  • 修繕費用は地域や物件のグレードによって10〜30%程度変動することがある

賃貸のペットによる損傷の予防策

賃貸借契約書が入ったクリアファイル

ペットを飼育している賃貸物件で退去費用のトラブルを防ぐためには、予防策を講じることが非常に重要です。

基本的な考え方として、「通常の使用」の範囲内に収まるようなペットの飼い方を心がけると同時に、物件を保護するための対策を行うことが効果的です。

特に重要なのは、契約前の確認と日常的なケアです。契約時には「ペット可」の詳細条件(種類、大きさ、頭数など)を書面で確認し、どの程度の損耗が「通常の使用」と見なされるのかを確認しておくことが望ましいでしょう。

また、入居時の物件状態を写真に残しておくことも、退去時のトラブル防止に役立ちます。

日常的なケアとしては、定期的な掃除やペットのしつけ、爪とぎ対策などが挙げられます。

特に猫の場合は専用の爪とぎを設置し、犬の場合はトイレのしつけを徹底することで、物件への損傷を最小限に抑えることができます。

重要なポイント
  • 入居前に物件の状態を写真に残し、退去時の比較資料とする
  • ペット用トイレの設置場所を固定し、排泄物が床や壁に直接触れないよう工夫する
  • 猫には専用の爪とぎを複数設置し、壁や床を傷つけないよう習慣づける
  • フローリングには専用マットを敷き、爪による引っかき傷を防止する
  • 定期的なペットの爪切りやグルーミングを行い、物件への損傷リスクを減らす

また、万が一の損傷に備えて、ペット飼育者向けの保険に加入しておくことも検討しましょう。

一部の保険では、ペットによる物件損傷も補償の対象となっています。

これらの予防策を実践することで、退去時のトラブルや予期せぬ高額な費用請求のリスクを大幅に軽減することができます。

賃貸のペットによる損傷に関するQ&A

ペット可物件でも、損傷があれば全額借主負担になりますか?

必ずしもそうとは限りません。「ペット可」と明記された物件では、ペットの通常の生活による一定の損耗は想定内とされる傾向があります。また、国土交通省のガイドラインでは、経済的耐用年数を考慮した「経年劣化」の考え方が示されており、使用年数が長い場合は負担額が減額される可能性があります。ただし、明らかな過失や通常の使用を超える損傷(排泄物による床下の腐食など)は、経年劣化が考慮されずに借主負担となるケースが多いです。

猫の爪とぎによるフローリングの傷は、どこまでが「通常の使用」と認められますか?

これは個別の契約条件や状況によって異なりますが、一般的には「生活する上で避けられない程度の浅い引っかき傷」は通常の使用と認められる可能性があります。特に「ペット可(猫)」と明示されている物件では、猫の習性として爪とぎが発生することは予見可能であるため、軽度の引っかき傷については経年劣化も考慮されるケースがあります。ただし、深い傷や広範囲にわたる損傷は「通常の使用」を超えると判断される可能性が高いです。

ペットの臭いに対する特殊清掃費用は必ず支払う必要がありますか?

臭いの程度によって判断が分かれます。通常の清掃で除去できる程度の臭いであれば、特殊清掃費用を全額負担する必要はない可能性があります。しかし、尿などが床材や壁に染み込み、特殊な脱臭処理や部材の交換が必要な場合は、借主負担となるケースが多いです。国土交通省ガイドラインでは、通常の清掃では除去できない「著しい臭い」は特別損耗として借主負担とされています。

契約書に「ペットによる損傷は経年劣化を考慮しない」と書かれている場合は?

契約自由の原則はありますが、国土交通省のガイドラインでは、あらゆる場合に経年劣化を一切考慮しないという条項は「消費者契約法」に照らして問題がある可能性を指摘しています。特に、経済的耐用年数を大幅に超過している設備等について、経年劣化を一切考慮せずに新品の価格で請求することは、不当とされる可能性があります。そうした条項があっても、交渉の余地はあると考えられます。

退去時に請求された修繕費用が不当に高いと感じた場合はどうすればよいですか?

まずは見積書の詳細を確認し、国土交通省のガイドラインに照らして経年劣化が適切に考慮されているかを確認しましょう。不当と思われる場合は、①写真等の証拠を基に管理会社と交渉する、②国民生活センターや消費生活センターに相談する、③賃貸住宅トラブル相談窓口(法テラスなど)に相談する、といった対応が考えられます。専門家のアドバイスを得ることで、適切な費用負担に近づけることができるでしょう。

まとめ

猫の引っ掻き傷で傷ついたクロスの様子

ペットを飼育している賃貸物件の退去時には、損傷の種類や程度によって経年劣化が適用されるかどうかが分かれます。

基本的には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、設備や部材の経済的耐用年数を考慮した費用負担が適正とされています。

特にペットによる損傷では、以下のポイントが重要です。

  • 契約時の「ペット可」条件の詳細を書面で確認しておくこと
  • 入居時・退去時の物件状態を写真等で記録しておくこと
  • 日常的なペットのしつけと物件の保護対策を行うこと
  • 退去時の立会いでは損傷箇所の確認と協議を丁寧に行うこと
  • 修繕費用の見積もりでは経年劣化が適切に考慮されているか確認すること

万が一トラブルになった場合は、国民生活センターや法テラスなどの専門機関に相談することも検討しましょう。

適切な知識を持って交渉することで、不当な費用負担を避けることができます。

また、この記事では詳しく触れられなかった「ペット飼育特約」の具体的な内容や、ペット損害保険の活用方法についても、今後の契約時には検討する価値があるでしょう。

賃貸物件でのペット飼育を快適に続けるためにも、契約条件の確認と日常的な対策を心がけることをお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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