
日本の物価は年々増加しています。2000年を100としているので、2024年は13.5%増です。例えば、2000年のフローリングの価格が4,000円/㎡であれば、2024はおおよそ4,500円/㎡になります。もちろんこれに加えて、工事費も考慮しなければなりません。
自分で原状回復費用を計算してみる
耐用年数が関係しない製品に関するトラブル・相談事例
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[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
賃貸借契約において、賃借人が退去時に負担すべき原状回復費用に関する特約が、消費者契約法10条に基づき無効とされた事例です。裁判所は、特約が賃借人に過重な負担を課し、信義則に反するとして、敷金の全額返還を命じました。 -
[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
賃貸借契約の中途解約に伴う違約金条項の有効性と、原状回復工事の必要性について判断された事例です。裁判所は、違約金条項を消費者契約法10条違反として無効とし、また通常損耗については賃借人に原状回復義務がないことを明確に示しました。 -
[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
賃借人が退去時に敷金の返還を求めたが、賃貸人が原状回復費用を理由に敷金を充当し返還しなかったことを争点とした事例です。裁判所は、賃借人が通常の使用により生じた損耗は賃料として回収済みであり、原状回復特約は故意・過失または通常でない使用による損害に限定されると判断しました。 -
[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。賃貸人Xは、賃借人Yが退去時に未払い賃料や共益費を支払わず、また原状回復工事を行わなかったとして、工事費用の支払いを求めました。裁判所は、原状回復の範囲と費用負担について詳細に判断し、賃借人Yに一部の費用負担を命じました。 -
[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
賃貸借契約の更新時に追加された「原状回復特約」の有効性が争われた事例です。賃借人Xは、敷金の返還を求めたのに対し、賃貸人Yは原状回復費用を敷金から控除することを主張しました。裁判所は、特約の無効を認め、賃借人Xの負担を一部のみ認める判決を下しました。 -
[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが退去時に必要な手続きを履行しなかったことを理由に、敷金全額を修繕費用に充当しました。しかし、裁判所は、賃貸人Yが控除すべき費用を具体的に主張できなかったため、敷金の一部返還を認めました。