ハウスクリーニング費用や鍵交換費用は、賃借人によって合意されたものであると判断された判例
東京地方裁判所は、この判決において、清掃費用負担特約と鍵交換費用負担特約が消費者契約法に違反しないと判断しました。
清掃費用負担特約に基づくハウスクリーニング費用と鍵交換費用負担特約に基づく鍵交換費用は、賃借人によって合意されたものであり、特約の内容や金額も相応の範囲内であると判断されました。
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事案の概要
本件は、賃貸人Yと賃借人Xとの間の賃貸借契約において、清掃費用負担特約と鍵交換費用負担特約に関する争いが生じた事案です。
賃借人Xは、契約終了時のハウスクリーニング費用と鍵交換費用を返還するよう賃貸人Yに求めて提訴しました。
初審では清掃費用負担特約に基づくハウスクリーニング費用の返還を認め、鍵交換費用負担特約については棄却されました。
賃貸人Yが控訴し、控訴審では清掃費用負担特約と鍵交換費用負担特約の両方が成立していると判断され、賃借人Xの請求は棄却されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金5万6000円 | 返還1万7750円 | 賃貸人請求とおり |
判決の要旨
- 清掃費用負担特約については、契約書や賃貸住宅紛争防止条例の説明書などに明確に記載され、仲介業者も口頭で説明していたことから、賃借人Xが退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用を負担することが合意されていると判断されました。清掃費用の金額も相応の範囲であり、賃借人の利益を一方的に害するものではないとされました。
- 鍵交換費用負担特約についても、宣伝用チラシや重要事項説明書に明示されており、契約時の口頭説明も賃貸人Yの代理人によって行われていたため、明確な合意があると判断されました。鍵交換によって賃借人の防犯に寄与する要素もあり、鍵交換費用の金額も相応の範囲内であるとされました。賃貸人がガイドラインに沿った説明を行った証拠もなく、消費者契約法の違反も認められませんでした。
ハウスクリーニング費用や鍵交換費用は、賃借人によって合意されたものであると判断された判例のまとめ
東京地方裁判所は、本件において清掃費用負担特約と鍵交換費用負担特約が消費者契約法に違反しないと判断しました。
賃借人Xの請求は棄却され、賃貸人Yは敷金から清掃費用を控除することが認められました。
これにより、特約の合意が成立しており、特約の内容や金額が相応であることが裁判所によって確認されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金5万6000円 | 返還1万7750円 | 賃貸人請求とおり |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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