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賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について、一部を賃借人の負担とされた判例

東京地方裁判所は、賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について、一部の費用を賃借人の負担とし、賃貸人に返還を命じる判決を下しました。

賃借人の返還請求が一部認められた事例となります。


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目次

事案の概要

本件では、賃借人Xが賃貸人Yに対して賃借借契約終了に伴う敷金の返還を求めました。

賃貸人Yは契約書に記載された条項に基づき、一部の汚損や破損については賃借人Xの負担として原状回復費用を敷金から控除するべきであると主張しました。

その結果、賃貸人Yは敷金51万3000円から一部の費用を控除して返還額43万5510円とするよう求められました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金51万3000円返還43万5510円フローリング(2 枚分)・ダン襖片面・ビニールクロス(半額)の張替え
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 裁判所は、費用のうち特定の項目については賃借人の責めに帰すべき原状回復費用であると認めました。具体的には、フローリング補修張替え(2枚分)、ビニールクロス張替え(半額に相当する部分)、ダン襖片面張替えの費用です。
  2. 一方、その他の費用については、裁判所は賃貸人の主張を認めませんでした。費用の性質や契約書の条項を考慮しても、これらの費用が賃借人の負担すべき原状回復費用であるとは判断できないとされました。
  3. 裁判所は、さらに賃貸人の控訴に対しても、賃借人が負担すべき費用が認定された範囲を超えていると判断し、原判決を支持しました。
  4. この判決において、外廊下長尺シートの損傷補修費用については、賃借人の負担すべきであるとする明確な根拠が示されず、賃借人による負担は認められませんでした。

賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について、一部を賃借人の負担とされた判例のまとめ

この判決では、賃借人の敷金からの原状回復費用の控除について、一部の費用が認められました。

特定の項目に関しては賃借人の責めに帰すべき原状回復費用であると判断され、それ以外の費用は賃貸人の負担とされました。

この判決は、賃貸借契約終了時の敷金返還に関する紛争において、どの費用が賃借人の責任であるかを明確化する上で重要な判断となります。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金51万3000円返還43万5510円フローリング(2 枚分)・ダン襖片面・ビニールクロス(半額)の張替え
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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