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賃貸借契約における特約「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」に関する判例

名古屋簡易裁判所は、賃貸契約における特約「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定を解釈しました。

判決によれば、特約②は賃借人の原状回復義務を定めたものではなく、契約終了時の一般的な原状回復義務を規定したものとされました。

また、通常の使用による減耗や汚損等の原状回復費用については、明確な合意が存在しないため、賃借人の負担とはならないと判断されました。

その結果、賃借人Xの敷金返還請求は、23万5000円から4万950円を差し引いた19万4050円が支払われることとなりました。


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目次

事案の概要

この事例では、賃借人Xと賃貸人Yの間での賃貸借契約をめぐる紛争が審理されました。

賃貸契約書には、保証金として47万円が記載されており、「50%償却」と「修理費実費償却」の特約も含まれていました。

賃借人Xは契約解除後に敷金の返還を求めましたが、賃貸人Yは賃借人Xの負担となるリフォーム費用が発生したと主張し、返還額はないと主張しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
保証金(敷金)47万円返還19万4050円(敷引23万5000円キッチン上棚取手取付費
排水エルボー費
室内清掃費
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

裁判所は以下の点を重視して判断を下しました。

  1. 賃借人の負担義務:賃借人が通常の使用によって生じた減耗や汚損の負担は、本来は賃貸人の負担となるものです。ただし、特約によって賃借人側に負担を課すことも可能です。
  2. 特約の解釈:特約②は賃借人の原状回復義務を規定したものではなく、契約終了時の一般的な原状回復義務を示しているとされました。賃借人の修繕費用は、特約で具体的に規定された箇所に限定されるものとされました。
  3. 合意の明確性:通常の使用による減耗や汚損等の原状回復費用については、契約条項に明確な合意がないことが指摘されました。

以上の判断に基づき、裁判所は賃借人Xの敷金返還請求を一部認め、賃貸人Yに対して19万4050円の支払いを命じました。

賃貸借契約における特約「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」に関する判例のまとめ

名古屋簡易裁判所は、賃貸契約における特約の解釈について判断を下しました。特に、賃借人の負担義務や特約②の内容に焦点を当てました。

裁判所は、特約②は賃借人の原状回復義務を定めたものではなく、契約終了時の一般的な原状回復義務を規定したものと判断しました。

通常の使用による減耗や汚損等の原状回復費用については、明確な合意が存在しないため、賃借人の負担とはならないとされました。

その結果、賃借人Xの敷金返還請求は、23万5000円から4万950円を差し引いた19万4050円が支払われることとなりました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
保証金(敷金)47万円返還19万4050円(敷引23万5000円キッチン上棚取手取付費
排水エルボー費
室内清掃費
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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