
賃貸カーペットの張替え費用の相場と耐用年数による負担割合の計算方法を解説
賃貸物件を退去するとき、カーペットの張替え費用を請求されて「この金額は本当に妥当なのか」と疑問に感じていませんか。
国土交通省のガイドラインでは、カーペットの耐用年数は6年と定められており、入居年数に応じて借主の負担割合は減少します。
しかし、管理会社によっては経年劣化の減額を考慮せずに張替え費用の全額を請求するケースがあり、ガイドラインの基準を知らないまま支払ってしまう方も少なくありません。
この記事では、カーペットの張替え費用の相場と耐用年数による負担割合の計算方法、通常損耗と借主負担の判断基準、そして不当な請求をされた場合の対処法を解説します。
なお、退去費用の全体像については「退去費用の相場と項目別の目安金額」で詳しくまとめています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
カーペットの張替え費用の相場と耐用年数6年の負担計算

- カーペット張替えの費用相場は6畳で4万円から8万円
- 耐用年数6年の経年劣化で借主負担は大幅に減額される
- 入居年数別の残存価値と借主負担額の具体的な計算例

退去費用の精算書に「カーペット張替え」と記載されていると、そのまま全額を支払わなければならないと思いがちです。
しかし、張替え費用の全額が借主負担になるわけではなく、入居年数に応じた減額が適用されます。
カーペット張替えの費用相場は6畳で4万円から8万円

まず、カーペットの張替え費用は素材や広さによって大きく異なります。
一般的な賃貸物件で使われるタイルカーペットやループカーペットの場合、6畳で4万円から8万円程度が相場です。
| 広さ | タイルカーペット | ループカーペット |
|---|---|---|
| 6畳(約10平米) | 4万円〜6万円 | 5万円〜8万円 |
| 8畳(約13平米) | 5万円〜8万円 | 7万円〜10万円 |
| 10畳(約16平米) | 7万円〜10万円 | 9万円〜13万円 |
ただし、この金額はあくまで張替え工事の総額であり、借主が全額を負担するわけではありません。
民法第621条は、通常の使用で生じた損耗と経年変化は原状回復義務の範囲外であると明記しています。
張替え費用の総額と借主が負担すべき金額は異なりますので、耐用年数の計算方法を知っておくことが大切です。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
耐用年数6年の経年劣化で借主負担は大幅に減額される
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
次に、国土交通省のガイドラインでは、カーペットの耐用年数は6年と定められています。
定額法による減価償却が適用され、6年経過するとカーペットの残存価値は1円まで減額されます。
つまり、6年以上入居していた場合は、たとえカーペットに借主の過失による損傷があっても、負担すべき金額は実質的にほぼゼロとなります。
この経年劣化の考え方は、カーペットだけでなくクロスやクッションフロアにも同じ耐用年数6年が適用されます。
カーペットの耐用年数はクロスと同じ6年ですので、長く住んでいるほど借主の負担割合は小さくなります。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
入居年数別の残存価値と借主負担額の具体的な計算例
さらに、具体的な計算例を見てみましょう。
6畳のカーペット張替え費用が6万円の場合、入居年数ごとの借主負担額は以下のようになります。
| 入居年数 | 残存価値の割合 | 借主負担額(6万円の場合) |
|---|---|---|
| 1年 | 約83% | 約5万円 |
| 2年 | 約67% | 約4万円 |
| 3年 | 約50% | 約3万円 |
| 4年 | 約33% | 約2万円 |
| 5年 | 約17% | 約1万円 |
| 6年以上 | ほぼ0%(残存価値1円) | 1円 |
このように、入居3年で張替え費用の半額、5年でわずか1万円程度まで借主の負担が減ることがガイドラインの経年劣化の基本的な考え方です。
経年劣化の減額計算は民法第400条の善管注意義務と合わせて理解しておくと、管理会社との交渉で根拠を示しやすくなります。
耐用年数と入居年数がわかれば、ご自身でおおよその負担額を計算できます。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
カーペットの張替え費用を請求されたら、まず入居年数と耐用年数6年の関係を確認し、精算書の金額が適正かどうかを計算してみましょう。
カーペットの通常損耗と借主負担になる損傷の判断基準


- 家具の設置跡やカーペットのへこみは通常損耗で貸主負担
- タバコの焼け焦げや飲み物のシミ放置は借主負担になる
- 契約書の特約にカーペット張替え費用の記載がある場合の注意点


カーペットの損傷がすべて借主負担になるわけではなく、損耗の原因によって負担者が変わります。
ガイドラインではどのような損傷が通常損耗に当たり、どのケースで借主が費用を負担するのかを具体的に分類しています。
家具の設置跡やカーペットのへこみは通常損耗で貸主負担


まず、国土交通省のガイドラインでは、家具の設置によるカーペットのへこみや設置跡は「通常の住まい方で発生するもの」として通常損耗に分類しています。
具体的には、タンスやテレビ台、ベッドなどの重い家具を置いたことによるへこみは、日常生活で避けられない損耗であり、原則として貸主が負担すべき費用です。
同様に、日焼けによる色あせや、通常の歩行で生じる軽微な擦れも経年変化として扱われます。
ガイドラインでは通常損耗の具体例として「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」を明記しており、この部分の費用については「通常損耗とは何か」で詳しく解説しています。
家具を置いたことによるカーペットのへこみは通常損耗ですので、請求されても支払う必要はありません。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
タバコの焼け焦げや飲み物のシミ放置は借主負担になる


一方で、借主の故意や過失による損傷は通常損耗には当たらず、借主が張替え費用を負担する必要があります。
具体的には、タバコの焼け焦げや飲み物のシミ放置、ペットによる引っかき傷、家具を引きずったときにできた深い傷などが該当します。
- タバコの焼け焦げや灰の落下による穴
- 飲み物やペットの排泄物のシミを放置した汚損
- 家具を引きずってできた深い傷や毛羽立ち
- カビの発生を放置したことによる変色や悪臭


ただし、借主負担の損傷であっても耐用年数6年の経年劣化は適用されるため、入居年数が長いほど負担額は減少します。
借主負担の損傷であっても経年劣化による減額は適用されますので、請求額が適正かどうかを必ず確認してください。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
契約書の特約にカーペット張替え費用の記載がある場合の注意点


加えて、賃貸借契約書に「退去時のカーペット張替え費用は借主負担とする」といった特約が記載されている場合があります。
最高裁判例(平成17年12月16日)では、通常損耗を借主負担とする特約が有効になるためには、借主が特約の内容を明確に認識し合意していることが必要とされています。
単に契約書の条文に記載されているだけでは不十分で、重要事項説明時に具体的な費用負担の内容が説明され、借主がその内容を理解したうえで合意している必要があります。
特約の有効性については「賃貸契約の特約事項の例文と無効になるケース」で詳しく解説しています。
特約があっても、説明が不十分であれば無効になる可能性がありますので、契約書の内容を必ず確認してください。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
カーペットの張替え費用を不当に請求された場合の対処法


- 精算書の内訳を確認しガイドラインの基準と照合する
- 書面で経年劣化の減額を主張して交渉する
- 消費生活センターや専門家に相談して解決する


精算書に記載されたカーペットの張替え費用に納得がいかない場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは段階的な対処法を、実際に使える交渉の手順とともに紹介します。
精算書の内訳を確認しガイドラインの基準と照合する


まず、管理会社から届いた精算書の内訳を項目ごとに確認してください。
カーペットの張替え費用が全額借主負担として記載されている場合、経年劣化の減額が適用されているかどうかがチェックポイントです。
精算書に「カーペット張替え 6万円」と記載されていても、入居4年の場合は残存価値約33%で借主負担は約2万円が適正額となります。
民法第533条の同時履行の抗弁権により、精算書の根拠が不明確な場合は内訳の説明を求め、納得できるまで支払いを保留できます。
精算書の金額に疑問がある場合は、まず管理会社に内訳の説明を求めることから始めましょう。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
書面で経年劣化の減額を主張して交渉する


次に、管理会社が経年劣化の減額に応じない場合は、書面で正式に異議を申し立てます。
書面には入居日と退去日、カーペットの耐用年数6年、残存価値の計算結果、そして国土交通省ガイドラインの該当箇所を明記して、適正な借主負担額を具体的に提示します。
口頭での交渉では「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、交渉経過を証拠として残せる書面でのやり取りが有効です。
内容証明郵便を送る方法については「内容証明郵便の書き方と郵便局での送付手順」を参考にしてください。
書面でのやり取りは交渉の記録になりますので、万が一の訴訟でも有力な証拠として活用できます。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
消費生活センターや専門家に相談して解決する


さらに、管理会社との直接交渉で解決しない場合は、第三者機関に相談することを検討してください。
消費生活センター(消費者ホットライン188番)では、退去費用のトラブルについて無料で専門の相談員に助言を求められるため、最初の相談先として利用しやすい窓口です。
それでも解決しない場合は、少額訴訟(60万円以下の請求)や民事調停を活用する方法があり、弁護士費用をかけずに裁判所の判断を仰ぐことができます。
退去費用のトラブルで利用できる相談先については「退去トラブルは消費者センターに相談できる」でも紹介しています。
消費生活センターは無料で利用でき、過去の類似事例をもとにした具体的な助言を受けることができます。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
管理会社との交渉が難航している場合は、ガイドラインと契約書を手元に準備したうえで消費生活センターや行政書士に相談してみましょう。
よくある質問
まとめ
- カーペットの張替え費用相場は6畳で4万円から8万円だが全額が借主負担ではない
- 耐用年数6年の経年劣化により入居年数に応じて借主負担は大幅に減額される
- 家具の設置跡やへこみは通常損耗として貸主負担でありカーペット張替え費用を請求されても支払い不要
- タバコの焼け焦げや飲み物のシミ放置など借主の過失による損傷は負担が必要
- 不当な請求には精算書の確認と書面交渉そして消費生活センターへの相談で対処する
カーペットの張替え費用は、入居年数と損傷の原因によって借主が負担すべき適正額が大きく変わる項目です。
精算書に記載された金額をそのまま支払う前に、ガイドラインの耐用年数6年の経年劣化を適用した計算を行い、請求額が適正かどうかを確認してください。
通常損耗に該当する家具の設置跡は貸主が負担すべき費用ですので、不当に請求された場合はガイドラインを根拠に交渉することで減額が期待できます。
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