引越しや退去時のクリーニング費用に悩んでいませんか?
「ハウスクリーニング特約」は、大家さんと入居者の間でよく話題になるものの、その有効性や適用範囲について誤解されているケースも少なくありません。
特に「原状回復」との関係でトラブルになることが多いため、正しい知識が必要です。
この記事では、ハウスクリーニング特約の法的な位置づけや、原状回復のガイドラインに基づいた適切な対応方法を解説します。
読むことで、大家さんとの交渉や費用負担の判断に役立つ知識が得られ、不要なトラブルを避けることができるでしょう。
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
基本概念の説明
通常の汚れや劣化であれば特約が無効になるケースもある
ハウスクリーニング特約とは、賃貸契約において退去時に部屋を清掃する義務を定めた条項です。
一般的には、入居者がクリーニング費用を負担することを前提としていますが、その適用には「原状回復」の原則が関わってきます。
原状回復とは、借主が通常の使用による経年変化を除き、部屋を借りたときの状態に戻す義務を指します。
ただし、国土交通省のガイドラインでは、「経年劣化」や「通常の使用による消耗」は借主の負担ではないと明記されています。
つまり、ハウスクリーニング特約があっても、通常の汚れや劣化については大家さんの負担となる可能性があるのです。
実践的な情報
実際に退去時には、ハウスクリーニング特約と原状回復の関係を正しく理解しておく必要があります。
例えば、壁の小さな汚れやフローリングの軽い傷は「経年劣化」とみなされるため、特約があっても入居者負担にならないケースがあります。
一方、キッチンの油汚れやペットによる臭いなど、明らかに入居者の使用による汚れはクリーニング費用の対象となるでしょう。
重要なポイントは以下の通りです。
- 契約書の特約内容を確認し、クリーニング範囲を明確にしておく
- 退去時の室内写真を撮影し、状態を記録として残す
- 大家さんとクリーニング費用の話し合いをする際は、ガイドラインを根拠に主張する
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
ハウスクリーニング特約は便利ですが、原状回復のガイドラインと照らし合わせて適切に運用する必要があります。
経年劣化と入居者による汚れを区別し、大家さんと冷静に話し合うことがトラブル回避の鍵です。
退去時には事前に契約内容を確認し、必要に応じて記録を残すことで、不当な請求を防げます。
この記事で紹介したポイントを参考に、スムーズな退去手続きを進めてください。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
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賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。