賃貸借契約の特約に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例
名古屋地方裁判所の判決によれば、賃貸借契約において毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約は、通常の使用によって生じる損耗や汚損を含まないものと解釈されました。
この判断は、賃借物の通常の使用によって生じる損耗や汚損は契約上の責任とは見なされず、修繕費用の負担は賃借人に課されないというものです。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
0円 | 追加支払2万円 | ドア・枠のペンキ塗替え |
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目次
名古屋地方裁判所による判断
名古屋地方裁判所は、以下の理由からこのような判断を下しました。
- 修理特約においては、小修繕に関する項目が比較的短期間で消耗する箇所に絞られており、温水器のような長期の使用を予定した設備は含まれていないと判断されました。
- 修理特約は、賃貸人の修繕義務を免除する趣旨の特約であり、賃借人に積極的な修繕義務を課すためには特別な事情が必要とされます。この契約では特別な事情が存在しないため、賃貸人の修繕義務を免除すると解釈されました。
- 賃借物の毀損や汚損に関する損害賠償特約は、通常の使用によって生じる損耗や汚損を含まないと解釈されました。ドアの汚損は通常の使用によって生じない程度に汚れていたが、他の損耗は通常の使用によって生じる範囲内であり、壁クロスの汚損も結露によるものであっても賃借人の責任とは見なされないとされました。
賃貸借契約の特約に関する敷金返還および原状回復費用にかかる判例のまとめ
名古屋地方裁判所の判決によれば、賃貸借契約においては、特約に定められた修理費用や損害賠償責任は、通常の使用によって生じる損耗や汚損を含まないと解釈されます。
賃借物の通常の使用による損耗や汚損は契約上の責任とは見なされず、修繕費用の負担は賃借人に課されないとされました。
この判決は、賃貸契約における責任分担の基準として重要な指針となるものです。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
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0円 | 追加支払2万円 | ドア・枠のペンキ塗替え |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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